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[水道局告示] |
仙台市水道局告示第6号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の7の規定に基づき、次のとおり水道料金及び下水道使用料(仙台市水道事業管理者委任規則(昭和62年仙台市規則第80号)の規定に基づき、水道事業管理者が事務の委任を受けたものに限る。)の納付に係る指定納付受託者の指定を取消しましたので告示します。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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(水道局総務部営業課) |
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仙台市水道局告示第7号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定に基づき、次のとおり水道料金及び下水道使用料(仙台市水道事業管理者委任規則(昭和62年仙台市規則第80号)の規定に基づき、水道事業管理者が事務の委任を受けたものに限る。)の納付に係る指定納付受託者を指定しましたので告示します。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 |
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(水道局総務部営業課) |
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