仙台市公告第1129号 |
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
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物件番号1 仙台市太白区西の平二丁目42番99、42番102 宅地 計159.66m2 金8,980,000円 |
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物件番号2 仙台市太白区恵和町46番75 宅地 153.11m2 金2,210,000円 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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物件番号1 |
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令和5年12月21日(木) |
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午前10時00分 |
物件番号2 |
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令和5年12月21日(木) |
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午前10時00分 |
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(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和5年11月6日(月)から令和5年11月30日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和5年11月1日(水)から令和5年11月30日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
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入札書提出期限 |
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入札書が手元に届いた日から令和5年12月20日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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現地説明会 |
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物件番号1 令和5年11月15日(水) 午前10時00分 |
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物件番号2 令和5年11月15日(水) 午前10時30分 |
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入札保証金 |
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令和5年12月20日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
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物件番号1 金449,000円 |
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物件番号2 金110,500円 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、または記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合) |
(7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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契約の締結 |
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落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
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契約保証金の納付 |
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契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
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物件番号1 金449,000円 |
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物件番号2 金110,500円 |
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売買代金の納付 |
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契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
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契約に付す条件 |
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(1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
(3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
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ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |
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仙台市公告第1130号 |
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の規定により、農用地利用集積計画を定め、公告しましたので、次によりその関係書類を備えて縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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閲覧場所 |
仙台市経済局農林部農業振興課 |
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 市役所表小路仮庁舎 |
仙台市公告第1131号 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2及び仙台市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年仙台市条例第3号)第6条の規定に基づき、令和4年度の市職員の人事、給与や福利厚生等の状況及び人事委員会の業務の状況を別添のとおり公表します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市公告第1135号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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ザ・ビッグ仙台南光台店 |
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仙台市泉区南光台南三丁目1番392、10番891、10番892 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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マックスバリュ南東北株式会社 代表取締役 打海 直也 |
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仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(3) |
変更した事項 |
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1) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 熊谷 美知雄 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(変更後) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 大南 淳二 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
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大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 熊谷 美知雄 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(変更後) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 大南 淳二 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
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大規模小売店舗の名称 |
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(変更前) |
マックスバリュ仙台南光台店 |
(変更後) |
ザ・ビッグ仙台南光台店 |
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2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 大南 淳二 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(変更後) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 打海 直也 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
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大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 大南 淳二 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(変更後) |
マックスバリュ南東北株式会社 |
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代表取締役 打海 直也 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
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(4) |
変更の年月日 |
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1)平成28年10月24日 |
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2)令和5年3月1日 |
(5) |
変更する理由 |
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1)代表者の変更と店舗名称の変更のため |
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2)代表者の変更のため |
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2 |
届出年月日 |
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令和5年10月27日 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和5年11月1日から令和6年3月1日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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