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[規則] |
仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第八十九号 | ||
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仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第四十九号)の施行期日は、令和五年十二月十三日とする。 |
(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第九十号 | ||||||||
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仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十一条第一項第二号中「、年齢及び連絡先電話番号」を「及び年齢」に改める。 | ||||||||
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(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市興行場法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||
仙台市規則第九十一号 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市興行場法等の施行に関する規則(昭和五十九年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二条第一項ただし書及び第五号を削り、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第五条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
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(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十二号 | ||
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仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一号中「市税及び」を「市税、」に改め、「県民税」の下に「及び森林環境税」を加え、同条第八号中「第十四条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。 |
(総務局総務部行政経営課) |
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仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十三号 | ||
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仙台市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第四十八号)の施行期日は、令和五年十二月十三日とする。 |
(市民局生活安全安心部市民生活課) |
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仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十四号 | ||
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仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則(平成二十六年仙台市規則第三十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別記様式中「第14条第1項」を「第22条第1項」に、「、当該職員又は」を「、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくは」に改める。 | ||
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この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 |
(市民局生活安全安心部市民生活課) |
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