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[規則] |
特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十五号 | ||
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特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第五十二号)の施行期日は、令和五年十二月二十七日とする。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十六号 | ||
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市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第五十三号)の施行期日は、令和五年十二月二十七日とする。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九十七号 | ||
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第五十四号)の施行期日は、令和五年十二月二十七日とする。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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