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仙台市告示第682号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第2項の規定により産業廃棄物処理施設の設置許可申請がされたので、同法第15条第4項規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
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名称 |
鈴木工業株式会社 |
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代表取締役 鈴木 伸彌 |
住所 |
仙台市若林区卸町東五丁目3番28号 |
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産業廃棄物処理施設の設置の場所 |
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宮城県仙台市宮城野区仙台港北二丁目13-6、13-7、13-8、13-9、13-10 |
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産業廃棄物処理施設の種類 |
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中間処理施設(焼却施設 固定式1施設) |
4 |
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産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 |
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産業廃棄物 |
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燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、動物のふん尿、ばいじん、動物系固形不要物(以上、自動車等破砕物を含み、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。) |
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特別管理産業廃棄物 |
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燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、感染性産業廃棄物 |
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申請年月日 |
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令和5年12月18日 |
6 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町2階 |
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仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課 |
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縦覧期間 |
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令和5年12月21日から令和6年1月22日まで |
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ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。 |
8 |
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縦覧時間 |
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午前8時30分から午後5時まで |
9 |
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生活環境の保全上の見地からの意見の提出 |
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施設設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 |
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意見書の提出期限 |
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令和6年2月5日 |
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意見書の提出先 |
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仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町2階 |
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仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課 |
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意見書に記載すべき事項 |
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(1) |
意見書提出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登録された事務所又は事業所の所在地) |
(2)
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縦覧対象施設の名称及び所在地 |
(3) |
生活環境の保全上の見地からの意見 |
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