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[訓令] |
仙台市訓令第二十四号 | ||||||||
技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
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技能職員の給与に関する規程(昭和二十八年仙台市訓令甲第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
別表第一を次のように改める。 | ||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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