仙台市病院規程第十三号 |
仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 |
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仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 |
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第 |
一条 仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。 |
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第二十五条第五項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の百を」を「百分の百五を」に改め、同条第六項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「百分の六十七・五」を「百分の七十」に、「百分の百を」を「百分の百五」に、「百分の五十七・五を」を「百分の六十」に改める。 |
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第二十六条第二項第二号イ中「百分の百三十五」を「百分の百四十」に、「百分の百七十九」を「百分の百八十四」に改め、同号ロ中「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に、「百分の八十七」を「百分の八十九・五」に改め、同条第三項第一号中「百分の百(」を「百分の百五(」に、「百分の百二十」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の四十七・五」を「百分の五十」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。 |
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別表第一から別表第四までを次のように改める。 |
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別表第八イの表を次のように改める。 |
第 |
二条 仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。 |
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第二十五条第五項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第六項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の七十」を「百分の六十八・七五」に、「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。 |
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第二十六条第二項第二号イ中「百分の百四十」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百八十四」を「百分の百八十一・五」に改め、同号ロ中「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に、「百分の八十九・五」を「百分の八十八・二五」に改め、同条第三項第一号中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の四十八・七五」に、「百分の六十」を「百分の五十八・七五」に改める。 |
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(施行期日等) |
1 |
この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。 |
2 |
第一条の規定による改正後の仙台市市立病院職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第一から別表第四まで及び別表第八イの表の規定は令和五年四月一日から、改正後の規程第二十五条第五項及び第六項並びに第二十六条第二項及び第三項の規定は同年十二月一日から適用する。 |
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(給与の内払) |
3 |
改正後の規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙台市市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 |
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(その他必要な事項) |
4 |
前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 |
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仙台市病院規程第十四号 |
仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 |
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仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 |
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仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十号)の一部を次のように改正する。 |
別表備考1中「年度の初日現在における」及び「同日現在における」を削り、同表備考9を同表備考11とし、同表備考8を同表備考10とし、同表備考7を同表備考9とし、同表備考6を同表備考8とし、同表備考5を同表備考7とし、同表備考4を同表備考6とし、同表備考3中「備考4から8まで」を「備考6から備考10まで」に改め、同表備考3を同表備考5とし、同表備考2を同表備考4とし、同表備考1の次に次のように加える。 |
2 |
備考1の規定にかかわらず,管理者が別に定める者については,企業職給料表(一)(職種が看護職員(1)及び看護職員(2)である者にあっては,企業職給料表(三))に規定する給料月額の改定をする規程が施行され,遡及して適用される場合であっても,年度の初日現在におけるこれらの表を適用する。 |
3 |
備考1及び備考2の規定にかかわらず,管理者が別に定める者については,企業職給料表(一)(職種が看護職員(1)及び看護職員(2)である者にあっては,企業職給料表(三))に規定する給料月額の改定をする規程が施行され,遡及して適用されるときは,その施行の日の属する年度の12月1日から,遡及して適用されたこれらの表を適用する。 |
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この規程は、令和五年十二月二十七日から施行する。 |