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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第九号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市火災調査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市消防局長 結城 由夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市火災調査規程(平成十八年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一条及び第二条中「規程」を「訓令」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三条中「供述」を「申述」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条の見出し及び同条第一項中「鑑識、」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四条第一項ただし書中「供述」を「申述」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条第一項第六号中「その他」を「その他の」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三十五条第二項中「途中」を「途上」に改め、同条第三項中「出場時における見分調書」を「火災出場時における見分調査書」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三十七条第一項中「ため、」の下に「現場最高責任者を」を加え、「「指揮者」を「「調査指揮者」に、「)を」を「)として」に改め、同条第二項及び第三項中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三十九条中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四十条第一項及び第三項中「供述」を「申述」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 発掘に際しては、原状を復元する観点により行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四十二条中「指揮者」を「調査指揮者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四十三条第一項中「指揮者」を「調査指揮者」に、「り災申告書の」を「火災損害申告書の」に改め、同項各号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第四十五条の見出しを「(焼損物件等の鑑識)」に改め、同条第一項中「焼損物件」を「焼損物件等」に、「鑑識」を「鑑識等」に改め、同条第二項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四十六条の見出しを「(必要な資料の提出等)」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第四十六条第二項中「焼損物件等」を「資料」に、「関係者」を「当該資料を提出しようとする者」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第四十七条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第四十八条の見出し中「焼損物件等」を「資料」に改め、同条第一項中「前二条」を「前条」に、「焼損物件等」を「資料」に改め、同条第二項中「焼損物件等」を「資料」に、「保管品台帳」を「保管台帳」に改め、同条第三項中「焼損物件等」を「資料」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五十一条第一項各号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第五十一条第二項中「図面を」の下に「貼付し、又は」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五十四条の見出しを「(火災調査報告書)」に改め、同条中「火災調査票」を「火災調査報告書」に改め、同条ただし書中「発生した」を「覚知した」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五十五条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の報告については、別に定めるところにより行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第五十七条第二項中「写真陰画等」を「画像情報等」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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この訓令は、令和六年一月一日から施行する。 |
(消防局予防部予防課) |
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