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[訓令] |
仙台市訓令第一号 | ||
職員等に対する旅費支給に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
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職員等に対する旅費支給に関する規程(昭和三十三年仙台市訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十条第二号中「空港使用料、」を削り、「あたり」を「当たり」に改める。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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