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[告示] |
仙台市告示第65号 | ||
次のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定に基づく指定納付受託者の指定を終了しましたので告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(会計室会計課) |
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仙台市告示第66号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の7の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者の指定を取消しましたので告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(会計室会計課) |
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仙台市告示第67号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第68号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第69号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)を指定するので、同条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第70号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第71号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を更新しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第72号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関より次の通り変更の届け出がありましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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