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仙台市公告第135号 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、宮城県知事から仙塩広域都市計画道路事業の事業計画の変更について、次のとおり認可されました。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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都市計画事業の種類及び名称 |
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(1)種類 |
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仙塩広域都市計画道路事業 |
(2)名称 |
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3・1・1号 元寺小路福室線 |
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3・3・18号 五輪連坊線 |
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2 |
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施行者の名称 |
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仙台市 |
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3 |
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事務所の所在地 |
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(1)収用の部分 |
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変更なし |
(2)使用の部分 |
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なし |
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4 |
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事務所の所在地 |
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仙台市青葉区二日町12番34号 |
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仙台市建設局道路部北道路建設課 |
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仙台市公告第136号 |
宮城県知事から都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による仙塩広域都市計画道路事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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都市計画事業の種類及び名称 |
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(1)種類 |
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仙塩広域都市計画道路事業 |
(2)名称 |
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3・1・1号 元寺小路福室線 |
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3・3・18号 五輪連坊線 |
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2 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12番34号 |
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仙台市建設局道路部北道路建設課 |
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仙台市公告第145号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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氏名 |
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株式会社TASCI 代表取締役 椎名 晃之 |
住所 |
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仙台市太白区諏訪町1-7 |
名称 |
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仙台ハーベストビレッジ |
種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
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被災した東部地区の農業復興振興を目的とした、仙台市の「農と食のフロンティアプロジェクト」では、市場競争力のある作物の転換や6次産業化の促進などが必要であるとされている。本計画では、民間資本が主体となって、地元の農業者及びJAの協力を得ながら、農業者の経営基盤を強化することを目的とし、農産物販売所及び加工場等を建設する。 |
内容 |
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現況が田や雑種地である土地の区域内において、面積47,626.26m2の土地を造成し、建築面積が6,273m2、高さが7.14mの六次産業化推進施設1(産直市場、加工品売場及び地場産品を用いる飲食店舗、屋内WC1か所含)、及び建築面積が212m2、高さが3.85mの六次産業化推進施設2(イベント準備や漬物加工場及び地場産品を用いる飲食店舗、屋内WC1か所含)の2棟及びその他駐車場402台(大型バス駐車場2台含)、イチゴ園9,162.96m2、体験農場1,299.99m2を設置し、農業の6次産業化の用に供する。 |
位置 |
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仙台市若林区上飯田字天神7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25-1、25-3、25-4、72-1、72-2、72-3、72-4、73-1、73-2、74-1、74-2、75-1、75-2、75-3、76-1、76-2、77-1、78-1、79、80、81、82、83、84、85-1、86-1、87、87-1、87-2、88-1、88-2、88-4、89-1、89-2、90-1、90-2、91-1、91-2、92-1、92-3、92-8、92-16、93-4、94-2、94-3、99、99-2、100-1、100-2、104-2、104-3、104-4、121-2、121-3、128の一部、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、141、142、143、144、水 仙台市若林区飯田字天神橋17-2 |
面積 |
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47,626.26m2 |
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2 |
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協定の写しの縦覧の期間及び時間 |
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期間:令和6年2月21日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
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時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
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縦覧の場所 |
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
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仙台市公告第146号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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ザ・モール仙台長町本館・Part2・ララガーデン長町 |
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仙台市太白区長町七丁目401番、401番19他 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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東特エステートサービス株式会社 代表取締役 小林淳二 |
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仙台市太白区長町七丁目20番1号 |
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三井不動産株式会社 代表取締役 植田俊 |
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東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
(3) |
変更した事項 |
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1)
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大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
三井不動産株式会社 代表取締役 菰田正信 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
(変更後) |
三井不動産株式会社 代表取締役 植田俊 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
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2) |
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
小売業者一覧(変更前)のとおり |
(変更後) |
小売業者一覧(変更後)のとおり |
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(4) |
変更の年月日 |
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1)令和5年4月1日 |
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2)令和5年9月22日 ほか |
(5) |
変更する理由 |
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1)設置者の代表者氏名に変更が生じたため |
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2)テナント変更等のため |
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2 |
届出年月日 |
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令和6年2月16日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和6年2月21日から令和6年6月21日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第147号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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三井アウトレットパーク仙台港 |
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仙台市宮城野区中野三丁目7番地の2 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
三井不動産株式会社 代表取締役 植田俊 |
|
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
(3) |
変更した事項 |
|
1)
|
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
|
(変更前) |
三井不動産株式会社 代表取締役 菰田正信 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
(変更後) |
三井不動産株式会社 代表取締役 植田俊 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
|
2) |
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
小売業者一覧(変更前)のとおり |
(変更後) |
小売業者一覧(変更後)のとおり |
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(4) |
変更の年月日 |
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1)令和5年4月1日 |
|
2)令和5年8月1日 ほか |
(5) |
変更する理由 |
|
1)設置者の代表者氏名に変更が生じたため |
|
2)テナント変更等のため |
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2 |
届出年月日 |
|
令和6年2月16日 |
3 |
縦覧場所 |
|
仙台市青葉区国分町3-6-1 |
|
仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 |
4 |
縦覧期間 |
|
令和6年2月21日から令和6年6月21日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
|
意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第148号 |
計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定により、当市の令和6年度特定計量器定期検査を次のとおり実施します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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定期検査を行う区域 |
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仙台市宮城野区、若林区、泉区 |
2 |
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定期検査の対象となる特定計量器 |
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非自動はかり、分銅及びおもり |
3 |
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定期検査実施の期日 |
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令和6年4月1日〜令和7年3月31日まで |
4 |
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定期検査実施の場所 |
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特定計量器の所在の場所とする。 |
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ただし、特段の理由がある場合にあっては、仙台市指定定期検査機関が指定した場所とする。 |
5 |
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定期検査を実施する機関 |
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仙台市指定定期検査機関 |
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一般社団法人宮城県計量協会 |
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仙台市太白区長町七丁目22番23号 |
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仙台市公告第152号 |
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により仙台市森林整備計画を変更したいので、森林法第6条第1項の規定(同法第10条の5第7項、第10条の6第4項準用)により次のとおり公告し、当該市町村森林整備計画変更計画の案を公衆の縦覧に供します。 |
なお、仙台市森林整備計画変更計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、仙台市長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 |
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仙台市経済局農林部農林土木課(仙台パークビル9階) |
2 |
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縦覧期間 |
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令和6年2月22日から令和6年3月19日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く) |
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