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[規則] |
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第九号 | ||
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建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(平成十三年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項中「応じ、」の下に「同表下欄に掲げる事項を明示した」を加える。 | ||
別表第三駐車施設を附置すべき建築物の項中「建築主事」の下に「若しくは建築副主事」を加える。 | ||
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(都市整備局総合交通政策部交通政策課) |
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仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第十号 | ||||
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仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第十条第一号中「又は」を「、」に改め、「市民税の非課税」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第四条第一項第一号の生活保護法の規定による生活扶助を受けている者に係る森林環境税の非課税」を加え、同条第二号中「又は」を「、」に改め、「市民税の非課税」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第一項第二号の障害者に係る森林環境税の非課税」を加え、「の障害者に関する」を「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第二項第一号に規定する障害者に関する」に改め、同条第三号中「所得控除又は」を「所得控除、」に改め、「市民税の所得控除」の下に「又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第一項の規定による所得金額調整控除」を加え、「又は同法第二百九十二条第一項第十号の障害者」を「若しくは同法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者又は租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第二号に規定する特別障害者」に改め、同条第五号中「又は」を「、」に改め、「市民税の特別徴収」の下に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条の規定による森林環境税の特別徴収」を加え、同条第六号ロ中「の障害者」を「に規定する障害者」に改め、同条第九号中ニをヘとし、ハをホとし、ロの次に次のように加える。 | ||||
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第十条第十号中「による地方税」を「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税」に改める。 | ||||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(財政局税務部税制課) |
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