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仙台市公告第188号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
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路線番号 |
区域変更した区間 |
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路線名 |
市道 |
青葉5212 |
仙台市青葉区郷六字葛岡下26番9 |
旧 |
17.00〜30.90 |
119.0 |
葛岡墓園入口線 |
仙台市青葉区郷六字葛岡下25番2 |
新 |
12.00〜30.90 |
151.0 |
市道 |
太白1850 |
仙台市太白区恵和町52番1 |
旧 |
33.22〜51.25 |
6.7 |
長町八木山(その6)線 |
仙台市太白区恵和町52番1 |
新 |
33.22〜52.62 |
6.7 |
市道 |
太白2507 |
仙台市太白区恵和町52番8 |
旧 |
6.29〜6.35 |
2.5 |
恵和町若葉町1号線 |
仙台市太白区恵和町52番8 |
新 |
6.48〜6.59 |
2.5 |
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2 |
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供用開始月日 |
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令和6年2月29日 |
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3 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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4 |
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縦覧期間 |
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令和6年2月29日から令和6年3月19日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第189号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 |
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路線番号 |
供用開始する区間 |
供用開始する期日 |
路線名 |
県道 |
主35 |
仙台市泉区上谷刈字松林79番5 |
令和6年2月29日 |
泉塩釜線 |
仙台市泉区野村字大涛3番1 |
県道 |
主62 |
仙台市太白区茂庭字舟木南無番地 |
令和6年2月29日 |
仙台山寺線 |
仙台市太白区茂庭字舟木南27番2 |
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2 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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3 |
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縦覧期間 |
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令和6年2月29日から令和6年3月19日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第190号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域決定した区間等 |
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路線番号 |
区域決定した区間 |
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路線名 |
市道 |
太白2766 |
仙台市太白区中田六丁目227番5 |
6.00〜14.11 |
335.4 |
中田六丁目12号線 |
仙台市太白区中田六丁目243番9 |
市道 |
太白2767 |
仙台市太白区中田六丁目239番18 |
6.01〜13.14 |
15.0 |
中田六丁目13号線 |
仙台市太白区中田六丁目239番18 |
市道 |
太白2768 |
仙台市太白区西多賀五丁目19番118 |
6.00〜11.34 |
78.1 |
西多賀五丁目5号線 |
仙台市太白区西多賀五丁目19番1 |
市道 |
泉6867 |
仙台市泉区本田町101番3 |
5.51〜12.57 |
177.4 |
本田町1号線 |
仙台市泉区本田町101番2 |
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2 |
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供用開始月日 |
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令和6年2月29日 |
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3 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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4 |
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縦覧期間 |
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令和6年2月29日から令和6年3月19日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第196号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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氏名 |
|
株式会社ブルーキャピタルマネジメント |
住所 |
|
東京都港区赤坂二丁目16番19号 |
名称 |
|
(仮称)太白CC太陽光発電事業 |
種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築、水面の埋立等 |
目的 |
|
再生可能エネルギー発電施設(太陽光発電)を設置するため。 |
内容 |
|
現在ゴルフ場となっている地形を生かして、造成切盛土のバランスを取り土砂の搬出入が発生しない造成とし、区域内へ約78,540枚(約51MW)のパネルを設置する事により、東北電力の送電線へ接続する。 |
位置 |
|
仙台市太白区秋保町境野字峠下185-1、仙台市太白区秋保町湯元字太夫134-1、134-2、仙台市太白区秋保町湯元字半銅平3、4、5-1、5-2、6、7、8、9、11、14、22、24、36、42 |
面積 |
|
116.1206 ha |
|
2 |
|
意見の内容 |
|
|
当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
|
|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
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仙台市公告第197号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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氏名 |
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阿部善産業株式会社 代表取締役 古川恒光 |
住所 |
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仙台市太白区鈎取本町1丁目1番6号 |
名称 |
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坪沼岩石採取事業 |
種別 |
|
区画形質の変更 |
目的 |
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既存事業区域の利用区分変更を行い、自然災害復旧工事をはじめとした土木建築等、各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を、有効に開発供給するため。 |
内容 |
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条例制定前から採石法の許可を得ている区域内及び、協定を締結している区域内において、残置森林と計画堆積場の利用区分を変更し、約3.7haを採取区域とすることにより、地下資源の岩石を採取し、コンクリート及びアスファルト骨材や、路盤材用砕石等の安定供給を行う。また、近年頻発する豪雨による川の決壊、地震による土砂崩れ等の自然災害に備え、緊急・災害工事への速やかな供給を行う。 |
位置 |
|
仙台市太白区坪沼字咨戸沢1番1、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、5番9、7番、8番、9番1、9番2、9番3、9番4、9番5、9番6、9番7、9番8、9番9、9番10、9番11、9番12、10番5、10番6、10番7、10番8、10番9、10番10、10番11、10番15、11番1、11番2、11番3、仙台市太白区坪沼字滝ノ原5番1、5番3、8番、9番1、9番2、9番3、仙台市太白区坪沼字北原33番3 |
面積 |
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318,781.12m2 |
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2 |
|
意見の内容 |
|
|
当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
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|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
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仙台市公告第198号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 |
なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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|
氏名 |
|
大和ハウス工業株式会社 東京本店 執行役員本店長 更科 雅俊 |
住所 |
|
東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号 |
名称 |
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DREAM Solar 宮城仙台芋沢 |
種別 |
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工作物の新築 |
目的 |
|
太陽光発電設備を設置するため |
内容 |
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現在の地目が田である事業区域約9,878m2の土地において、再生可能エネルギーである太陽光パネル(築造面積約5,995m2)を設置し、太陽光発電事業の用に供する。 |
位置 |
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仙台市青葉区芋沢字向寺西13-1の一部 |
面積 |
|
約9,878m2 |
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2 |
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開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間 |
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期間:令和6年3月5日から令和6年3月25日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
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時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
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縦覧の場所 |
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
4 |
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意見書の提出先等 |
|
|
住所 東京都千代田区飯田橋3-13-1 |
|
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担当 大和ハウス工業株式会社 東京本店 環境エネルギー事業部 樋口 葵 |
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注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。 |
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(1) |
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意見書の提出の対象である開発事業の名称 |
(2) |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
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開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見 |
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仙台市公告第201号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
廃止する開発事業の概要 |
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|
氏名 |
|
株式会社ブルーキャピタルマネジメント |
住所 |
|
東京都港区赤坂二丁目16番19号 |
名称 |
|
(仮称)太白CC太陽光発電事業 |
種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築、水面の埋立等 |
目的 |
|
再生可能エネルギー発電施設(太陽光発電)を設置するため。 |
内容 |
|
現在ゴルフ場となっている地形を生かして、造成切盛土のバランスを取り土砂の搬出入が発生しない造成とし、区域内へ約78,540枚(約51MW)のパネルを設置する事により、東北電力の送電線へ接続する。 |
位置 |
|
仙台市太白区秋保町境野字峠下185-1、仙台市太白区秋保町湯元字太夫134-1、134-2、仙台市太白区秋保町湯元字半銅平3、4、5-1、5-2、6、7、8、9、11、14、22、24、36、42 |
面積 |
|
116.1206 ha |
|
2 |
|
協定の写しの縦覧の期間及び時間 |
|
|
期間:令和6年3月5日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで |
|
|
(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
|
|
時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
|
縦覧の場所 |
|
|
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
|