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[条例]


 

 

 

 仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年二月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第一号
     仙台市手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第十七号中「第百二十条第一項」の下に「、第百二十条の二第一項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同項中第八十四号を第八十六号とし、第三十三号から第八十三号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三十二号中「第二十一条第一号」を「第二十三条第一号」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項中第三十一号を第三十三号とし、第二十三号から第三十号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二十二号中「事務」の下に「又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「一件」を「又は届書等情報の内容を表示したもの一件」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第二十一号中「交付又は」を「交付、」に改め、「事項の証明書の交付」の下に「又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」を加え、同号を同項第二十三号とし、同項第二十号を同項第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
 二 十二 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)   除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料   除籍電子証明書提供用識別符号一件につき   七百円
 第二条第一項第十九号中「第百二十条第一項」の下に「、第百二十条の二第一項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号の次に次の一号を加える。
 十 九 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第二十二号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)   戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料   戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき   四百円
     附 則
 この条例は、令和六年三月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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