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[規則]


 

 

 

 仙台市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十一号
     仙台市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成十二年仙台市規則第七十八号)の一部を次のように改正する。
 第三条中「第一条第三項」を「第一条第四項」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十二号
     仙台市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市老人福祉法施行細則(昭和六十二年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「第十一条第一項」を「第十一条第一項各号」に改める。
 第五条第二項第一号中「に規定する」を「の」に改める。
 第六条の見出し中「等」を削り、同条第二項中「に規定する」を「の」に改め、同条第三項を次のように改める。
 第一項の規定にかかわらず、被措置者又は主たる扶養義務者が事理を弁識する能力を欠く場合その他必要があると認めるときは、費用の納入期限については、福祉事務所長がその都度定める。
 第六条第四項を削る。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部高齢企画課)

 

 

 

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 仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十三号
     仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の日前に旅館業の施設に宿泊(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下同じ。)をした者(同日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊をしている者を含む。)に係る改正前の第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十四号
     消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則
 消防職員の階級等に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一消防監の項中「、救急担当部長」を削り、同表消防司令長の項を次のように改める。
消防司令長 署長、副署長、課長、担当課長、隊長、分署長、主幹、副隊長、操縦士、整備士
 
 別表第二消防事務職員の項及び消防技術職員の項中「係長」の下に「、副主幹」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十五号
     仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第六条第九項中「二日前」を「二月前」に改める。
 第十三条の表中
「海岸公園冒険広場」を
「海岸公園冒険広場
 高砂中央公園キャンプ場」に改める。
 別表第一庭球場卸町東二丁目公園の項中「午前九時」を「午前六時」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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