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[人事委員会規則] |
職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第五号 | ||
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職員の地域手当に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。 | ||
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第六号 | ||
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職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条第四号中「第五条の三第二項」を「第五条の三第三項」に改める。 | ||
第十三条第二項第五号中「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める。 | ||
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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