ここから本文です。
仙台市監査委員公告第4号 |
令和5年6月9日付仙台市監査委員公告第16号で公表した建設局の定例監査結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
|
仙台市監査委員 |
|
舩 山 明 夫 |
同 |
|
岩 渕 健 彦 |
同 |
|
峯 岸 進 一 |
同 |
|
庄 司 俊 充 |
|
監査結果に係る措置通知書 |
|
|
|
|
|
契約の締結に当たっては、仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)、契約事務の取扱いに関する要綱(平成元年3月31日市長決裁)及び仙台市契約業者指名基準(平成元年8月3日市長決裁)に基づき、実際に履行可能な業者を選定し、適正に契約事務を行う必要がある。 |
ところが、下水道北管理センターにおいては、「産業廃棄物収集運搬処理業務委託」について、本件で必要となる処分業許可を持たない業者から見積りを徴取し契約していた。 |
契約の締結に当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。 |
|
再発防止を目的として、契約の締結にあたり履行可能な業者を選定しているかについてチェックシートを作成し、契約の際にはそれを用いて確認を徹底するよう所内研修を実施した。 |
併せて、局内においても周知を行った。 |
|
所内研修実施日 |
令和5年11月9日 |
局内通知日 |
令和6年2月16日 |
|
|
監査結果に係る措置通知書 |
|
|
|
|
|
予定価格が100万円を超える委託契約については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号から第9号までに定める要件に該当しない限り、随意契約によることはできないものである。 |
ところが、南蒲生浄化センターにおいては、予定価格が100万円を超える南蒲生浄化センター汚泥焼却施設昇降機設備保守点検業務委託契約について、同施行令に定める要件に該当しないにもかかわらず随意契約を行っていた。 |
契約の締結に当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。 |
|
随意契約における事務ミスの再発防止を目的として、建設局で新たに作成した「随意契約チェックシート」を用いて、契約の起案及び決裁時には、それが随意契約に該当するかの確認を徹底することとし、その旨を局内各課に通知した。 |
併せて、南蒲生浄化センターにおいては、再発防止に向けて、「随意契約チェックシート」を用いた所内研修を実施した。 |
|
局内通知日 |
令和5年8月28日 |
所内研修実施日 |
令和5年8月30日 |
|
|