ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2585号(令和6年4月1日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2585号(令和6年4月1日発行)条例1
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[条例1] |
仙台市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第二号 | ||
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仙台市職員定数条例(昭和二十六年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「一四、九七九人」を「一五、〇三四人」に改め、同条第一号中「五、〇三三人」を「五、一二七人」に、「四〇三人」を「四一九人」に改め、同条第五号中「八七二人」を「八八一人」に改め、同条第九号中「六、三二五人」を「六、二六三人」に、「五、九〇〇人」を「五、八三五人」に改め、同条第十二号中「一、〇九九人」を「一、一一三人」に改める。 | ||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||
仙台市条例第三号 | ||||||||||||||||||
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職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
第二条第二項及び第三項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 | ||||||||||||||||||
第十五条第一項、第三項及び第四項、第十六条第二項並びに第十七条中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。 | ||||||||||||||||||
第二十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(勤勉手当)」を付し、同条第一項中「勤勉手当」の下に「(会計年度任用職員に係る勤勉手当を除く。以下この条において同じ。)」を、「まで」の下に「及び次条」を、「在職する職員」の下に「(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「(管理職員」を「(次条第二項において「勤勉手当標準支給割合」という。)(管理職員」に改め、同条第五項中「前条第一項及び第二十条第一項」と」を「第二十条第一項」と、「基準日(会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員基準日。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「基準日」と」に、「支給日」」を「会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員支給日」」に改め、「支給日( 」を削り、「定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「定める日をいう」に改める。 | ||||||||||||||||||
第二十条の五を削り、第二十条の四を第二十条の五とし、第二十条の三を第二十条の四とする。 | ||||||||||||||||||
第二十条の二中「前条第四項」を「第二十条第四項」に、「前条第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||
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第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項中「、第二十条、第二十条の三、第二十条の四、第二十条の六及び第二十一条」を「及び第二十条の四から第二十一条まで」に改める。 | ||||||||||||||||||
附則第四十三項及び第五十二項中「第二十条の二」を「第二十条の三」に改める。 | ||||||||||||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及び仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第四号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市職員退職手当条例及び仙台市立学校職員退職手当条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第五号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部労務課) |
(消防局総務部総務課) |
(教育委員会事務局教育人事部教職員課) |
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仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第六号 | ||
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仙台市個人番号の利用に関する条例(平成二十七年仙台市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、同条第三項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条第四項中「特定個人情報の」を「利用特定個人情報の」に、「又は前二項の規定により特定個人情報を利用することができる場合」を「、第二項の規定により特定個人情報を利用することができる場合又は前項の規定により利用特定個人情報を利用することができる場合」に改め、「当該特定個人情報」の下に「又は当該利用特定個人情報」を加える。 | ||
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この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課) |
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仙台市印鑑条例及び仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第七号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この条例は、令和六年七月一日から施行する。 |
(財政局税務部税制課) |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第八号 | ||
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仙台市児童福祉法の施行に関する条例(平成二十四年仙台市条例第六十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条中「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改める。 | ||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第九号 | ||
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仙台市敬老乗車証条例(平成十四年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第四項中「百円」を「二百五十円」に改める。 | ||
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この条例は、令和六年十月一日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部高齢企画課) |
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仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市条例第十号 | ||||
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仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第十条の三の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る」を削り、同条第一号イ中「(一般被保険者に係るものに限る。)」を削り、同号ロ中「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県」を削り、同号ヘ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」を削り、「)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」を「次号ロにおいて同じ。)」に改め、同条第二号ロ中「(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)」を削り、同号ハ及びニを次のように改める。 | ||||
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第十一条の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、同条後段を削る。 | ||||
第十二条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 | ||||
第十四条の見出しを「(基礎賦課額の保険料率)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号中「一般被保険者に係る」を削り、同項第二号中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第三号イ中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に、「「特定月」を「このイにおいて「特定月」に改める。 | ||||
第十四条の二を次のように改める。 | ||||
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第十四条の三から第十四条の五までを削る。 | ||||
第十四条の五の二の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一号中「であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第二号ロ中「(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)」を削り、同条を第十四条の三とする。 | ||||
第十四条の五の三の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、同条後段を削り、同条を第十四条の四とする。 | ||||
第十四条の五の四の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一項中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同条を第十四条の五とする。 | ||||
第十四条の五の六から第十四条の五の十までを削る。 | ||||
第十四条の十中「第十四条の七」を「第十四条の九」に改め、同条を第十四条の十二とする。 | ||||
第十四条の九を第十四条の十一とし、第十四条の八を第十四条の十とし、第十四条の七を第十四条の九とする。 | ||||
第十四条の六第二号ロ中「(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)」を削り、同条を第十四条の八とする。 | ||||
第十四条の五の五の見出し、同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号中「一般被保険者に係る」を削り、同項第二号中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第三号イ中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改め、同条を第十四条の六とし、同条の次に次の一条を加える。 | ||||
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第十六条第一項中「、第十四条の二、第十四条の五の三若しくは第十四条の五の六」を「若しくは第十四条の四」に、「、第十四条の七」を「若しくは第十四条の九」に改め、同条第二項中「第十四条の二、第十四条の五の三、第十四条の五の六若しくは第十四条の七」を「第十四条の四若しくは第十四条の九」に改める。 | ||||
第十七条第一項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第三項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第四項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改める。 | ||||
第十七条の三第一項中「又は第十四条の四」を削り、「第十四条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「又は第十四条の四」を削り、「第十四条の五の五又は第十四条の五の八」を「第十四条の六」に改め、「、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と」を削り、「第十四条の五の五第三項」を「第十四条の六第三項」に改め、同条第四項第一号中「又は第十四条の四」を削り、同条第六項中「又は第十四条の四」を「の」に、「第十四条の五の五又は第十四条の五の八」を「第十四条の六の」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に、「第十四条の五の五第三項」を「第十四条の六第三項」に改める。 | ||||
第十七条の四第一項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第三項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第四項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改め、同条第五項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第七項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第八項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改める。 | ||||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市条例第十一号 | ||||||||
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仙台市介護保険条例(平成十二年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同項第一号中「三万六千六円」を「三万三千百九十一円」に改め、同項第二号中「三万六千六円」を「三万三千百九十一円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第三号中「四万六千八百七円」を「四万三千四百四円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第四号中「五万四千九円」を「五万三百三十四円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第五号中「六万千二百十円」を「六万二千五円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第六号中「七万二千十二円」を「七万二千九百四十八円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第七号中「七万九千二百十三円」を「八万二百四十二円」に改め、同号イ中「、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」を削り、「及び第十二号イ」を「、第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ及び第十五号イ」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第八号中「九万十五円」を「九万千百八十五円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第九号中「十万八千十八円」を「十万九千四百二十二円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第十号中「十二万二千四百二十円」を「十二万四千十一円」に改め、同号イ中「五百万円」を「四百万円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第十三号中「十六万五千六百二十七円」を「十八万九千六百六十四円」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「十五万千二百二十五円」を「十六万七千七百八十円」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の下に「又は次号ロ」を加え、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||
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第三条第一項第十一号中「十三万六千八百二十二円」を「十四万五千八百九十六円」に改め、同号イ中「七百万円」を「六百万円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を「、次号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||
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第三条第一項第十号の次に次の一号を加える。 | ||||||||
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第三条第二項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「二万千六百三円」を「二万七百九十円」に改め、同条第三項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「二万八千八百四円」を「二万八千八百十四円」に改め、同条第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「五万四百八円」を「四万九千九百六十九円」に改める。 | ||||||||
第四条第二項から第四項までの規定中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。 | ||||||||
第八条第三項中「又は第十一号ロ」を「、第十一号ロ、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改める。 | ||||||||
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(健康福祉局保険高齢部介護保険課) |
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仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第十二号 | ||
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仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第十三号中「第一条の五第一項」を「第二条の三第一項」に改め、同条第十四号中「第一条の六第一項」を「第二条の四第一項」に改める。 | ||
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この条例は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局保健所健康安全課) |
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仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第十三号 | ||
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仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年仙台市条例第六十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条の見出し中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改め、同条中「定める婦人保護施設」を「定める女性自立支援施設」に、「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)」を「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和五年厚生労働省令第三十六号)」に改める。 | ||
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この条例は、令和六年四月一日から施行する。 |
(こども若者局こども家庭部こども家庭保健課) |
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第十四号 | ||
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仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表児童厚生施設仙台市根白石児童遊園の項を削り、同表児童厚生施設仙台市根白石児童館の項中「仙台市泉区根白石字町西上十二番地」を「仙台市泉区根白石字針生四十番地の一」に改め、同表児童厚生施設仙台市東六番丁児童館の項中「仙台市青葉区宮町一丁目二番二号」を「仙台市青葉区宮町一丁目二番一号」に改める。 | ||
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この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課) |
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仙台市観光交流施設条例の一部を改正する条例を公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第十五号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市観光交流施設条例(平成十二年仙台市条例第十六号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一の一の表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、別表第一の二の表を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 仙台市秋保ビジターセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(文化観光局観光交流部観光課) |
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