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[条例1]


 

 

 

 仙台市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二号
     仙台市職員定数条例の一部を改正する条例
 仙台市職員定数条例(昭和二十六年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「一四、九七九人」を「一五、〇三四人」に改め、同条第一号中「五、〇三三人」を「五、一二七人」に、「四〇三人」を「四一九人」に改め、同条第五号中「八七二人」を「八八一人」に改め、同条第九号中「六、三二五人」を「六、二六三人」に、「五、九〇〇人」を「五、八三五人」に改め、同条第十二号中「一、〇九九人」を「一、一一三人」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三号
     職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項及び第三項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
 第十五条第一項、第三項及び第四項、第十六条第二項並びに第十七条中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。
 第二十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(勤勉手当)」を付し、同条第一項中「勤勉手当」の下に「(会計年度任用職員に係る勤勉手当を除く。以下この条において同じ。)」を、「まで」の下に「及び次条」を、「在職する職員」の下に「(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「(管理職員」を「(次条第二項において「勤勉手当標準支給割合」という。)(管理職員」に改め、同条第五項中「前条第一項及び第二十条第一項」と」を「第二十条第一項」と、「基準日(会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員基準日。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「基準日」と」に、「支給日」」を「会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員支給日」」に改め、「支給日( 」を削り、「定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「定める日をいう」に改める。
 第二十条の五を削り、第二十条の四を第二十条の五とし、第二十条の三を第二十条の四とする。
 第二十条の二中「前条第四項」を「第二十条第四項」に、「前条第三項」を「第二十条第三項」に改め、同条を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。
二十条の二 会計年度任用職員に係る勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)についても、同様とする。
 会計年度任用職員に係る勤勉手当の額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に、常勤の職員の勤勉手当を考慮して任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する会計年度任用職員に係る勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に勤勉手当標準支給割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
 前項の会計年度任用職員勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 
 フルタイム会計年度任用職員 当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額
 パートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額
 第十九条の六及び第十九条の七の規定は、第一項の規定による会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「会計年度任用職員に係る勤勉手当」と、第十九条の六中「第十九条の五第一項及び前条第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、「基準日(会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員基準日。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「基準日」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員支給日」とあるのは「第二十条の二第一項の任命権者が定める日をいう」と読み替えるものとする。
 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
 第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項中「、第二十条、第二十条の三、第二十条の四、第二十条の六及び第二十一条」を「及び第二十条の四から第二十一条まで」に改める。
 附則第四十三項及び第五十二項中「第二十条の二」を「第二十条の三」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
  (職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第三項及び第十五条の二第四項中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。
  (仙台市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
 仙台市職員の育児休業等に関する条例(平成四年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。
   第五条の三第三項中「(会計年度任用職員を除く。)」を削る。
   第十九条第一項中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及び仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四号
     技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及び仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
  (技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
一条 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。
   目次中「及び短時間勤務職員」を「等」に、「第二十七条」を「第二十八条」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
   第二章の章名中「及び短時間勤務職員」を「等」に改める。
   第十三条第一項中「この条」の下に「及び第二十五条第一項」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
 
   この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「支給日に」とあるのは「次条第一項の任命権者が定める日に」と、「当該支給日」とあるのは「当該任命権者が定める日」と読み替えるものとする。
   第二十三条第二項及び第三項を次のように改める。
 
 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(第二十六条において「フルタイム会計年度任用職員」という。)の手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
   第二十四条第一項中「)に支給する」を「第三項において同じ。)に支給する」に改め、同条第二項を次のように改める。
 
 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る期末手当は、職員の給与に関する条例第十九条の六各号に掲げる者に相当する者には、支給しない。
   第二十四条に次の一項を加える。
 
 任命権者は、会計年度任用職員支給日に会計年度任用職員に係る期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該会計年度任用職員支給日の前日までに離職したものの当該期末手当については、職員の給与に関する条例第十九条の七の規定の例によりその支給を一時差し止めることができる。
   第二十八条を第二十九条とする。
   第三章中第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の次に次の一条を加える。
 
  (会計年度任用職員の勤勉手当)
二十五条 会計年度任用職員に係る勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)についても、同様とする。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「会計年度任用職員支給日に」とあるのは「次条第一項の任命権者が定める日に」と、「当該会計年度任用職員支給日」とあるのは「当該任命権者が定める日」と読み替えるものとする。
  (仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
二条 仙台市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第七号)の一部を次のように改正する。
   目次中「第二十九条」を「第三十条」に、「第三十条」を「第三十一条」に改める。
   第十三条第一項中「この条」の下に「及び第二十七条第一項」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
 
   この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「支給日に」とあるのは「次条第一項の管理者が定める日に」と、「当該支給日」とあるのは「当該管理者が定める日」と読み替えるものとする。
   第十九条第三項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。
   第二十五条第二項中「第二十七条第一項」を「第二十八条」に改め、「期末手当」の下に「、勤勉手当」を加え、同条第三項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
   第二十六条第一項中「)に支給する」を「第三項において同じ。)に支給する」に改め、同条第二項を次のように改める。
 
 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る期末手当は、職員の給与に関する条例第十九条の六各号に掲げる者に相当する者には、支給しない。
   第二十六条に次の一項を加える。
 
 管理者は、会計年度任用職員支給日に会計年度任用職員に係る期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該会計年度任用職員支給日の前日までに離職したものの当該期末手当については、職員の給与に関する条例第十九条の七の規定の例によりその支給を一時差し止めることができる。
   第三十条を第三十一条とする。
   第三章中第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とする。
   第二十七条第二項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同条を第二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。
 
  (会計年度任用職員の勤勉手当)
二十七条 会計年度任用職員に係る勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(管理者が定める者を除く。)に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(管理者が定める者を除く。)についても、同様とする。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「会計年度任用職員支給日に」とあるのは「次条第一項の管理者が定める日に」と、「当該会計年度任用職員支給日」とあるのは「当該管理者が定める日」と読み替えるものとする。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市職員退職手当条例及び仙台市立学校職員退職手当条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五号
     仙台市職員退職手当条例及び仙台市立学校職員退職手当条例の一部を改正する条例
  (仙台市職員退職手当条例の一部改正)
一条 仙台市職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
   附則第六項中「第二十三項」を「第二十四項」に改める。
   附則第十八項中「の改定」の下に「(次項において「給料月額七割措置」という。)」を加える。
   附則第二十三項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十四項とする。
   附則第二十二項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十三項とする。
   附則第二十一項を附則第二十二項とし、附則第二十項を附則第二十一項とし、附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項の次に次の一項を加える。
 
19  当分の間、給料月額七割措置が行われた後に退職した者について、その者の基礎在職期間中に、給料月額七割措置以外の理由によって特定減額前給料月額を受けたことがある場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条まで及び第五条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、これにより難いと認められるときは、この限りでない。
 
 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第三条から第五条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 その者が給料月額七割措置が行われた日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置前給料月額(給料月額七割措置が行われた日の前日にその者が受けていた給料月額をいう。以下この号において同じ。)を基礎として、七割措置前給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第三条から第五条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合
 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第三条から第五条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
 前号イに掲げる割合
  (仙台市立学校職員退職手当条例の一部改正)
二条 仙台市立学校職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
   第五条の二中「生じた日」の下に「(以下「減額日」という。)」を、「多いもの」の下に「(以下「特定減額前給料月額」という。)」を加える。
   附則第二項中「第十一項」を「第十二項」に改める。
   附則第十項中「の改定」の下に「(次項において「給料月額七割措置」という。)」を加える。
   附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項の次に次の一項を加える。
 
11  当分の間、給料月額七割措置が行われた後に退職した者について、その者の基礎在職期間中に、給料月額七割措置以外の理由によって特定減額前給料月額を受けたことがある場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の二までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、これにより難いと認められるときは、この限りでない。
 
 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第三条から第五条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 その者が給料月額七割措置が行われた日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置前給料月額(給料月額七割措置が行われた日の前日にその者が受けていた給料月額をいう。以下この号において同じ。)を基礎として、七割措置前給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第三条から第五条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合
 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第三条から第五条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
 前号イに掲げる割合
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)
(消防局総務部総務課)
(教育委員会事務局教育人事部教職員課)

 

 

 

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 仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第六号
     仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市個人番号の利用に関する条例(平成二十七年仙台市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、同条第三項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条第四項中「特定個人情報の」を「利用特定個人情報の」に、「又は前二項の規定により特定個人情報を利用することができる場合」を「、第二項の規定により特定個人情報を利用することができる場合又は前項の規定により利用特定個人情報を利用することができる場合」に改め、「当該特定個人情報」の下に「又は当該利用特定個人情報」を加える。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課)

 

 

 

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 仙台市印鑑条例及び仙台市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第七号
     仙台市印鑑条例及び仙台市手数料条例の一部を改正する条例
  (仙台市印鑑条例の一部改正)
一条 仙台市印鑑条例(昭和五十二年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
   附則に次の一項を加える。
 
  (通信端末機器による交付の場合の手数料の特例)
 当分の間、第十七条第一項の規定の適用については、同項中「三百円」とあるのは、「三百円(同項の規定による申請にあっては、二百円)」とする。
  (仙台市手数料条例の一部改正)
二条 仙台市手数料条例(昭和三十七年仙台市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
 
  (通信端末機器による交付の場合の手数料の特例)
 当分の間、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。以下この項において同じ。)の発行を受けているものが、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器を使用して、利用者証明用電子証明書を利用する方法により、書類の交付を請求する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第一項第三号 三百円 二百円
第二条第一項第十一号 、戸籍附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍附票 又は戸籍附票
三百円 二百円
第二条第一項第十七号 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十三条第一項第一号に掲げる戸籍の全部事項証明書又は同項第二号に掲げる戸籍の個人事項証明書
四百五十円 三百五十円
     附 則
 この条例は、令和六年七月一日から施行する。

 

 

(財政局税務部税制課)
(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第八号
     仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市児童福祉法の施行に関する条例(平成二十四年仙台市条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第三条中「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課)

 

 

 

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 仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第九号
     仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例
 仙台市敬老乗車証条例(平成十四年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第四項中「百円」を「二百五十円」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部高齢企画課)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十号
     仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第十条の三の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る」を削り、同条第一号イ中「(一般被保険者に係るものに限る。)」を削り、同号ロ中「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県」を削り、同号ヘ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」を削り、「)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」を「次号ロにおいて同じ。)」に改め、同条第二号ロ中「(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)」を削り、同号ハ及びニを次のように改める。
  ハ  法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
  ニ  その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額
 第十一条の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、同条後段を削る。
 第十二条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。
 第十四条の見出しを「(基礎賦課額の保険料率)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号中「一般被保険者に係る」を削り、同項第二号中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第三号イ中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に、「「特定月」を「このイにおいて「特定月」に改める。
 第十四条の二を次のように改める。
  (基礎賦課限度額)
十四条の二 第十一条の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができない。
 第十四条の三から第十四条の五までを削る。
 第十四条の五の二の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一号中「であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第二号ロ中「(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)」を削り、同条を第十四条の三とする。
 第十四条の五の三の見出し中「一般被保険者に係る保険料の」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、同条後段を削り、同条を第十四条の四とする。
 第十四条の五の四の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第一項中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同条を第十四条の五とする。
 第十四条の五の六から第十四条の五の十までを削る。
 第十四条の十中「第十四条の七」を「第十四条の九」に改め、同条を第十四条の十二とする。
 第十四条の九を第十四条の十一とし、第十四条の八を第十四条の十とし、第十四条の七を第十四条の九とする。
 第十四条の六第二号ロ中「(法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)」を削り、同条を第十四条の八とする。
 第十四条の五の五の見出し、同条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号中「一般被保険者に係る」を削り、同項第二号中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第三号イ中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改め、同条を第十四条の六とし、同条の次に次の一条を加える。
  (後期高齢者支援金等賦課限度額)
十四条の七 第十四条の四の後期高齢者支援金等賦課額は、二十二万円を超えることができない。
 第十六条第一項中「、第十四条の二、第十四条の五の三若しくは第十四条の五の六」を「若しくは第十四条の四」に、「、第十四条の七」を「若しくは第十四条の九」に改め、同条第二項中「第十四条の二、第十四条の五の三、第十四条の五の六若しくは第十四条の七」を「第十四条の四若しくは第十四条の九」に改める。
 第十七条第一項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第三項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第四項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改める。
 第十七条の三第一項中「又は第十四条の四」を削り、「第十四条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「又は第十四条の四」を削り、「第十四条の五の五又は第十四条の五の八」を「第十四条の六」に改め、「、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と」を削り、「第十四条の五の五第三項」を「第十四条の六第三項」に改め、同条第四項第一号中「又は第十四条の四」を削り、同条第六項中「又は第十四条の四」を「の」に、「第十四条の五の五又は第十四条の五の八」を「第十四条の六の」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に、「第十四条の五の五第三項」を「第十四条の六第三項」に改める。
 第十七条の四第一項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第三項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第四項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改め、同条第五項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、同条第七項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の五の三又は第十四条の五の六」を「第十四条の四」に、「第十四条の五」」を「第十四条の二」」に、「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の五第二項」を「第十四条の六第二項」に改め、同条第八項中「又は第十四条の二」を削り、「第十四条の七」を「第十四条の九」に、「第十四条の五」を「第十四条の二」に、「第十四条の十」を「第十四条の十二」に、「第十四条の九第二項」を「第十四条の十一第二項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十一号
     仙台市介護保険条例の一部を改正する条例
 仙台市介護保険条例(平成十二年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同項第一号中「三万六千六円」を「三万三千百九十一円」に改め、同項第二号中「三万六千六円」を「三万三千百九十一円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第三号中「四万六千八百七円」を「四万三千四百四円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第四号中「五万四千九円」を「五万三百三十四円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第五号中「六万千二百十円」を「六万二千五円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第六号中「七万二千十二円」を「七万二千九百四十八円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第七号中「七万九千二百十三円」を「八万二百四十二円」に改め、同号イ中「、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」を削り、「及び第十二号イ」を「、第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ及び第十五号イ」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第八号中「九万十五円」を「九万千百八十五円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第九号中「十万八千十八円」を「十万九千四百二十二円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第十号中「十二万二千四百二十円」を「十二万四千十一円」に改め、同号イ中「五百万円」を「四百万円」に改め、同号ロ中「又は第十二号ロ」を「、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同項第十三号中「十六万五千六百二十七円」を「十八万九千六百六十四円」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「十五万千二百二十五円」を「十六万七千七百八十円」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の下に「又は次号ロ」を加え、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十 五 次のいずれかに該当する者 十八万二千三百七十円
 
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が千万円以上千五百万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者等であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 第三条第一項第十一号中「十三万六千八百二十二円」を「十四万五千八百九十六円」に改め、同号イ中「七百万円」を「六百万円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を「、次号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十 三 次のいずれかに該当する者 十五万三千百九十円
 
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が六百万円以上七百万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者等であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十五号ロに該当する者を除く。)
 第三条第一項第十号の次に次の一号を加える。
 十 一 次のいずれかに該当する者 十三万千三百六円
 
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が四百万円以上五百万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者等であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロに該当する者を除く。)
 第三条第二項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「二万千六百三円」を「二万七百九十円」に改め、同条第三項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「二万八千八百四円」を「二万八千八百十四円」に改め、同条第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「五万四百八円」を「四万九千九百六十九円」に改める。
 第四条第二項から第四項までの規定中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
 第八条第三項中「又は第十一号ロ」を「、第十一号ロ、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ又は第十五号ロ」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市介護保険条例の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護保険課)

 

 

 

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 仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十二号
     仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。
 第三条第十三号中「第一条の五第一項」を「第二条の三第一項」に改め、同条第十四号中「第一条の六第一項」を「第二条の四第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健所健康安全課)

 

 

 

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 仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十三号
     仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市社会福祉施設及び社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年仙台市条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条の見出し中「婦人保護施設」を「女性自立支援施設」に改め、同条中「定める婦人保護施設」を「定める女性自立支援施設」に、「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)」を「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和五年厚生労働省令第三十六号)」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(こども若者局こども家庭部こども家庭保健課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十四号
     仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例
 仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表児童厚生施設仙台市根白石児童遊園の項を削り、同表児童厚生施設仙台市根白石児童館の項中「仙台市泉区根白石字町西上十二番地」を「仙台市泉区根白石字針生四十番地の一」に改め、同表児童厚生施設仙台市東六番丁児童館の項中「仙台市青葉区宮町一丁目二番二号」を「仙台市青葉区宮町一丁目二番一号」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課)

 

 

 

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 仙台市観光交流施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十五号
     仙台市観光交流施設条例の一部を改正する条例
 仙台市観光交流施設条例(平成十二年仙台市条例第十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の一の表中
   
 
バンガロー(二十人用) 宿泊 一棟 一〇、四〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 五、一〇〇円 一日につき
バンガロー(十人用) 宿泊 一棟 五、一〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 二、五〇〇円 一日につき
バンガロー(六人用) 宿泊 一棟 三、四〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 一、七〇〇円 一日につき
バンガロー(四人用) 宿泊 一棟 二、三〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 一、一〇〇円 一日につき
 
   
   
 
バンガロー(十六人用) 宿泊 一棟 八、三〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 四、〇〇〇円 一日につき
バンガロー(七人用) 宿泊 一棟 三、五〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 一、七〇〇円 一日につき
バンガロー(四人用) 宿泊 一棟 二、二〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 一、一〇〇円 一日につき
バンガロー(二人用) 宿泊 一棟 一、一〇〇円 一泊につき
日帰り 一棟 五〇〇円 一日につき
 
   
に改め、別表第一の二の表を次のように改める。
 二 仙台市秋保ビジターセンター
利用区分 使用料
セミナールーム 一時間につき  三六〇円
シャワー 一回につき   一〇〇円
 
 セミナールームの利用時間に一時間に満たない端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
 セミナールームを物品若しくは権利の販売若しくは有償サービスの提供又はこれらのための宣伝行為その他の営利の目的に利用する場合の使用料は、この表に定める額の三倍以内において市長が定める。
 
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第一の一の表の規定は、この条例の施行の日以後に仙台市秋保二口キャンプ場を利用する場合について適用する。
  (準備行為)
 改正後の別表第一の二の表の規定に係る仙台市秋保ビジターセンターの利用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

 

 

(文化観光局観光交流部観光課)

 

 

 

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