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[条例2]


 

 

 

 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十六号
     仙台市営住宅条例の一部を改正する条例
 仙台市営住宅条例(平成九年仙台市条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二項第八号中「イ又はロ」を「イからハまで」に改め、同号イ中「又は」を「、」に、「保護が」を「保護又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第一項の規定による保護が」に改め、同号ロ中「第十条第一項」の下に「又は第十条の二」を、「において」の下に「これらの規定を」を加え、同号ロの次に次のように加える。
  ハ  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第一項又は第二項の規定により設置された女性相談支援センターによる配偶者からの暴力を理由として相談を受けている旨の証明書その他これに類する書類の交付を受けた者
 別表第一の一の表仙台市四郎丸東市営住宅の項、別表第二の一の表仙台市四郎丸東市営住宅児童遊園の項及び別表第二の五の表仙台市四郎丸東市営住宅駐車場の項中「仙台市太白区四郎丸字落合」の下に「、同字新田」を加える。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十七号
     仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項第十一号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改める。
 別表第一に次のように加える。
岩切羽黒前地区整備計画区域 仙台市宮城野区岩切字羽黒前及び神谷沢字金沢の各一部
 
 別表第二一番町三丁目地区整備計画区域の項に次のように加える。
    
一番町三
丁目七番
地区
 住宅
 兼用住宅
 共同住宅
 工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
 自動車教習所
 畜舎
 倉庫業を営む倉庫又は専ら道路貨物運送業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫若しくは荷さばき場
 自動車に直接燃料を供給するための施設
 風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業(店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて営むものに限る。)を営むもの
 
 別表第二六丁の目元町地区整備計画区域の項の次に次のように加える。
岩切羽黒
前地区整
備計画区
一般住宅
地区
 学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校
 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
 公衆浴場
 病院
 工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
 ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場
 ホテル又は旅館
 自動車教習所
 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
 事務所その他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
 自動車に直接燃料を供給するための施設
165平方メートル すべての道路
1メート
ル以上
 
 別表第五六丁の目元町地区整備計画区域の項の次に次のように加える。
岩切羽黒前地区整備計画区域 一般住宅地区 10メートル以下
 
 別表第九六丁の目元町地区整備計画区域の項の次に次のように加える。
岩切羽黒前地区整備計画区域 一般住宅地区 警察官派出所等 第7条
 自動車車庫で建築物に附属するもの
 建築物で第8条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第8条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(自動車車庫を除く。)
第8条
 
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第十一号の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十八号
     仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「昭和二十五年政令第三百三十八号」の下に「。以下「令」という。」を加える。
 第四条第一項中「建築主事」を「建築主事等」に改め、「工作物」の下に「の建築等」を加える。
 第五条第一項中「第六条第一項に」を「次条第一項に」に改める。
 第十一条第一項第五十二号を同項第五十四号とし、同項第五十一号中「建築基準法施行令」を「令」に改め、同号を同項第五十三号とし、同項第五十号の次に次の二号を加える。
 五 十一 令第百三十七条の十二第六項の規定に基づく法第四十三条第一項の接道義務規定の適用除外に係る認定   既存不適格建築物接道義務規定適用除外認定申請手数料   二万七千円
 五 十二 令第百三十七条の十二第七項の規定に基づく法第四十四条第一項の道路内の建築制限規定の適用除外に係る認定   既存不適格建築物道路内建築制限規定適用除外認定申請手数料   二万七千円
 
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十九号
     仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成十五年仙台市条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項第一号中「(以下「確認の申請等」という。)」を削り、同項第二号中「確認の申請等」を「法第六条第一項の規定による建築主事等に対する確認の申請、法第六条の二第一項の規定による指定確認検査機関による確認の引受け又は法第十八条第二項の規定による建築主事等に対する通知(第三項及び第三十二条において「確認の申請等」という。)」に改め、同条第三項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。
 第三十二条の見出し中「報告」を「報告等」に改め、同条中「建築主事」を「建築主事等」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十号
     仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例(平成二十五年仙台市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた」を削り、「再度災害」を「災害」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部宅地保全課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十一号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例
 仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第七備考第五号を次のように改める。
 五  パークゴルフ場の「専用利用」とは全部のホールを独占して利用することをいい、個人利用の「一回」とは全部のホールを一回に限り利用することをいう。ただし、一部のホールを利用した場合であっても、全部のホールを利用したものとみなす。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十二号
     仙台市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市下水道事業の設置等に関する条例(昭和六十二年仙台市条例第八十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「第二百四十三条の二の二第八項」を「第二百四十三条の二の八第八項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(建設局下水道経営部経営企画課)

 

 

 

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 仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十三号
     仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例
 仙台市消防関係手数料条例(平成十二年仙台市条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
 別表二の項の2のホの(1)中「百十八万円」を「百四十五万円」に改め、同項の2のホの(2)中「百四十一万円」を「百七十二万円」に改め、同項の2のホの(3)中「百五十九万円」を「百九十二万円」に改め、同項の2のホの(4)中「百九十五万円」を「二百三十六万円」に改め、同項の2のホの(5)中「二百二十七万円」を「二百七十四万円」に改め、同項の2のホの(6)中「四百五十五万円」を「五百六十四万円」に改め、同項の2のホの(7)中「五百八十二万円」を「七百二十四万円」に改め、同項の2のホの(8)中「七百七万円」を「八百七十九万円」に改め、同表十八の項のロ中「をいう。」の下に「以下この項、」を、「金額」の下に「(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、六千円)」を加え、同項のハ中「同条第一項第二号」を「高圧ガス保安法第五条第一項第二号」に改め、同表二十二の項の1中「(昭和四十二年法律第百四十九号)」を削る。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市適応指導センター条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十四号
     仙台市適応指導センター条例の一部を改正する条例
 仙台市適応指導センター条例(平成十四年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市教育支援センター条例
 第一条第一項中「不登校児童生徒に対する教育相談、生活指導、学習指導等により、これらの者の自立及び学校生活への自発的な復帰を促す」を「不登校児童生徒等及びその保護者への様々な働きかけを通して、不登校児童生徒等の社会的な自立に向けた支援を行う」に、「適応指導センター」を「教育支援センター」に改め、同条第二項を次のように改める。
 この条例において「不登校児童生徒等」とは、不登校児童生徒(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒で不登校のものをいう。)及び登校に不安又は悩みを抱える児童又は生徒をいう。
 第二条の表を次のように改める。
名称 位置
仙台市教育支援センター 仙台市青葉区水の森三丁目二十四番一号
 
 第三条第一号中「不登校児童生徒の教育相談」を「不登校児童生徒等の相談及び支援」に改め、同条第二号中「不登校児童生徒の生活指導及び学習指導」を「不登校児童生徒等の保護者の相談及び支援」に改め、同条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同条第三号中「不登校児童生徒の自立及び学校生活への自発的な復帰」を「不登校児童生徒等の社会的な自立」に、「援助」を「支援」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 関係機関との連携に関すること
 第三条第二号の次に次の一号を加える。
 三 不登校に関する学校及び教員の相談及び支援に関すること
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局学校教育部教育相談課)

 

 

 

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 仙台市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十五号
     仙台市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「第二百四十三条の二の二第八項」を「第二百四十三条の二の八第八項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市水道事業給水条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十六号
     仙台市水道事業給水条例の一部を改正する条例
 仙台市水道事業給水条例(昭和三十四年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条の二第二項ただし書中「第十六条の二第三項の厚生労働省令」を「第十六条の二第三項ただし書の国土交通省令」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十七号
     仙台市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市交通事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
 第七条中「第二百四十三条の二の二第八項」を「第二百四十三条の二の八第八項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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 仙台市ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十八号
     仙台市ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市ガス事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「第二百四十三条の二の二第八項」を「第二百四十三条の二の八第八項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部経営企画課)

 

 

 

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 仙台市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十九号
     仙台市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市病院事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第四十号)の一部を次のように改正する。
 第七条中「第二百四十三条の二の二第八項」を「第二百四十三条の二の八第八項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十号
     仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の七中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十四条の七の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
  (調整規定)
 仙台市国民健康保険条例は、仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第十号)によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十一号
     仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
 仙台市消防団員等公務災害補償条例(昭和三十二年仙台市条例第十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項第二号中「八千九百円」を「九千百円」に改める。
 別表中「一二、四四〇円」を「一二、五〇〇円」に、「一三、三二〇円」を「一三、三五〇円」に、「一〇、六七〇円」を「一〇、八〇〇円」に、「一一、五五〇円」を「一一、六五〇円」に、「八、九〇〇円」を「九、一〇〇円」に、「九、七九〇円」を「九、九五〇円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第五条第二項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた仙台市消防団員等公務災害補償条例第五条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第十五条の二に規定する年金たる損害補償(以下「年金たる損害補償」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(年金たる損害補償を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる損害補償については、なお従前の例による。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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