ここから本文です。


 

 

[規則]


 

 

 

 仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十六号
     仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市自転車等駐車場条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項の表備考を次のように改める。
考 この表において「一日」とは、利用を開始する時刻から二十四時間を経過するまでの間をいう。
 
 別表備考を次のように改める。
考 この表において「一日」とは、利用を開始する時刻から二十四時間を経過するまでの間をいう。
 
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十七号
     仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防局の組織に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「救急課」を削り、
   
   消防航空隊  
  予防部  
   
   
   消防航空隊  
  救急部  
   救急企画課  
   救急指導課  
  予防部  
   
に改める。
 第四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項第四号中「及び航空施設」を削り、同項を同条第三項とする。
 第八条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
 六  救急企画課 救急企画係
 七  救急指導課 救急指導係 救急対策係
 第八条を第九条とし、第七条を第八条とする。
 第六条第四項及び第五項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条を第七条とする。
 第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
  (救急部の課の事務分掌)
五条 救急企画課の事務分掌は、次のとおりとする。
 
 救急業務の企画運営に関すること
 救急統計に関すること
 救急関係機関との連絡調整に関すること
 救急需要対策に関すること
 部内事務の連絡調整に関すること
 救急指導課の事務分掌は、次のとおりとする。
 
 救急隊員の教育に関すること
 メディカルコントロールに関すること
 高度処置救急隊に関すること
 応急手当の普及啓発に関すること
 患者等搬送事業者の指導に関すること
 救急ステーション及び中央救急出張所に関すること
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十八号
     仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成五年仙台市規則第三十号)を次のように改正する。
 第七条中「環境局廃棄物事業部廃棄物企画課」を「環境局資源循環部資源循環企画課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(環境局廃棄物事業部廃棄物企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十九号
     仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項第一号中「第十四条の五」を「第十四条の二」に改め、「又は条例第十四条の二」及び「一般被保険者(条例第十条の三に規定する一般被保険者をいう。次号において同じ。)と退職被保険者等(条例第十条の三に規定する退職被保険者等をいう。次号において同じ。)とが同一の世帯に属する場合には、条例第十一条の基礎賦課額と条例第十四条の二の基礎賦課額との合算額。」を削り、同項第二号中「第十四条の五の十」を「第十四条の七」に、「第十四条の五の三又は条例第十四条の五の六」を「第十四条の四」に改め、「一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、条例第十四条の五の三の後期高齢者支援金等賦課額と条例第十四条の五の六の後期高齢者支援金等賦課額との合算額。」を削り、「第十四条の五の五第一項第二号」を「第十四条の六第一項第二号」に、「第十七条の二、」を「条例第十七条の二、条例」に改める。
 別表第一条例第二十条第一項第三号に該当する場合の項中「百二十四万円」を「百二十七万円」に改め、「、第十四条の四の二第二号若しくは第三号」を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第九条第二項及び別表第一条例第二十条第一項第三号に該当する場合の項の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十号
     仙台市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団の組織に関する規則(昭和三十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表仙台市宮城野消防団東仙台分団の項中「七」を「八」に、「一六」を「一五」に改め、同表仙台市宮城野消防団岩切分団の項中「一〇」を「一三」に、「六二」を「五九」に改め、同表仙台市宮城野消防団高砂分団の項を次のように改める。
高砂分団     一三 二〇 六四 一〇〇
 
 別表仙台市宮城野消防団港分団の項中「七」を「一〇」に、「三二」を「二九」に改め、同表仙台市宮城野消防団計の項中「五五」を「六五」に、「二一五」を「二〇五」に改め、同表仙台市若林消防団連坊分団の項中「六」を「八」に、「一二」を「一〇」に改め、同表仙台市若林消防団南小泉分団の項及び仙台市若林消防団南材分団の項中「六」を「八」に、「一七」を「一五」に改め、同表仙台市若林消防団六郷分団の項中「一一」を「一四」に、「八四」を「八一」に改め、同表仙台市若林消防団七郷分団の項中「一一」を「一三」に、「八六」を「八四」に改め、同表仙台市若林消防団計の項中「四三」を「五四」に、「二一六」を「二〇五」に改め、同表合計の項中「四〇二」を「四二三」に、「一二六八」を「一二四七」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十一号
     仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第二号中「、同法第六十六条」を「又は同法第六十六条」に改め、「又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」を削る。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市公文書等の管理に関する条例施行規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十二号
     仙台市公文書等の管理に関する条例施行規則
  (趣旨)
一条 この規則は、仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
  (市長との協議)
三条 市長以外の実施機関は、市長と協議を行うに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
 
 条例第八条第二項の規定による公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置の定めについて協議を行う場合 保存期間が満了したときの措置を定める公文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間が満了したときの措置その他総務局総務部文書法制課長(以下「文書法制課長」という。)が定める事項
 条例第十一条第六項の規定による保存期間が満了した公文書ファイル等の廃棄について協議を行う場合 廃棄しようとする公文書ファイル等の分類、名称、保存期間その他文書法制課長が定める事項
  (審議会の意見を聴く公文書ファイル等)
四条 条例第十一条第三項の市長が定めるものは、五年未満の保存期間が設定された公文書ファイル等とする。
 市長は、条例第十一条第三項及び第七項の規定により審議会の意見を聴く公文書ファイル等を文書法制課長に指定させるものとする。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十三号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「行政文書」を「公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」に改める。
 第五条第一項及び第二項、第六条第二項並びに第七条第一項中「行政文書」を「公文書」に改める。
 第九条中「すべて」を「全て」に改める。
 第十条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印」に、「同号」を「前項各号」に改める。
 第十一条中「行政文書」を「公文書」に改める。
 別表二(一)の表13の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改め、同表中25の項を削り、26の項を25の項とし、27の項から31の項までを一項ずつ繰り上げ、同表32の項中「経済局農林部農政企画課長」を「経済局農林部農林企画課長」に改め、同項を同表31の項とし、同表33の項を同表32の項とし、同表34の項を同表33の項とし、同表35の項中「及びがけ地近接等危険住宅移転事業並びに津波被災地域に係る住宅再建の助成」を削り、同項を同表34の項とし、同表中36の項を35の項とし、37の項から52の項までを一項ずつ繰り上げ、同表53の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改め、同項を同表52の項とし、同表中54の項を53の項とし、55の項から58の項までを一項ずつ繰り上げ、同表59の項中「並びに独立行政法人住宅金融支援機構の融資に係る住宅の審査」を削り、同項を同表58の項とし、同表60の項を同表59の項とし、同表61の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改め、同項を同表60の項とし、同表中62の項を61の項とし、63の項を62の項とし、64の項を63の項とする。
 別表二(二)の表6の項及び7の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改める。
 別表二(四)の表5の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に、「秋保総合支所税務住民課に」を「秋保総合支所総務課に」に改める。
 別表二(五)の表14の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改め、同表中26の項を削り、27の項を26の項とし、28の項から31の項までを一項ずつ繰り上げ、同表32の項を同表31の項とし、同項の次に次のように加える。
32 れい書
仙台市長
職務代理者
農業振興地域
専用
方20 経済局農林部農林企画課長 租税特別措置法に基づく農業振興地域に係る諸証明用
 別表二(五)の表35の項中「及びがけ地近接等危険住宅移転事業並びに津波被災地域に係る住宅再建の助成」を削り、同表53の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改め、同表59の項中「並びに独立行政法人住宅金融支援機構の融資に係る住宅の審査」を削り、同表61の項中「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に改める。
 別表二(六)の表7の項中「健康福祉局保健所健康安全課長」を「健康福祉局保健所予防企画課長」に改め、同表中18の項を19の項とし、9の項から17の項までを一項ずつ繰り下げ、8の項の次に次のように加える。
れい書
仙台市
保健所長
食肉衛生
検査所専用
方20 健康福祉局保健所食肉衛生検査所長 食肉衛生検査所における保健所長の事務用
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市鳥獣捕獲許可事務等施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十四号
     仙台市鳥獣捕獲許可事務等施行細則の一部を改正する規則
 仙台市鳥獣捕獲許可事務等施行細則(平成十二年仙台市規則第七十一号)を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市鳥獣の捕獲等に係る許可事務等施行細則
 第二条の見出し中「鳥獣捕獲許可」を「鳥獣の捕獲等に係る許可」に改め、同条第一項中「法第九条第一項の規定による許可(飛行場の区域以外の区域における有害鳥獣駆除」を「鳥獣の管理(法第二条第三項に規定する管理をいう。以下同じ。)」に、「に限る。)の捕獲に係るものに限る。以下「鳥獣捕獲許可」という。)」を「又はツキノワグマ(住民が日常生活又は社会生活を営んでいる地域に出現したものに限る。)に限る。)の捕獲等(同条第七項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)に係る法第九条第一項の規定による許可」に、「捕獲を」を「当該捕獲等を」に、「有害鳥獣捕獲申請書」を「鳥獣捕獲等許可申請書」に改め、同項ただし書中「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同条第二項中「前項の有害鳥獣捕獲申請書」を「鳥獣捕獲等許可申請書」に、「有害鳥獣捕獲実施計画書」を「鳥獣捕獲等実施計画書」に、「捕獲を」を「捕獲等を」に、「有害鳥獣捕獲依頼書」を「鳥獣捕獲等依頼書」に改める。
 第三条第一項中「前条第一項の有害鳥獣捕獲申請書」を「鳥獣捕獲等許可申請書」に改め、同条第二項中「鳥獣捕獲許可」を「法第九条第一項の規定による許可」に改める。
 第四条第一項中「鳥獣捕獲許可証」を「鳥獣捕獲等許可証」に、「捕獲に」を「捕獲等に」に改め、同条第二項及び第三項中「鳥獣捕獲許可証」を「鳥獣捕獲等許可証」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(環境局環境部環境共生課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十五号
     仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則
 仙台市職員安全衛生規則(平成二年仙台市規則第六十六号)の一部を次のように改正する。
 目次中
   
  第四節 安全衛生推進者等(第十一条—第十四条)  
   
   
  第四節 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十一条—第十四条)  
  第五節 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(第十四条の二—第十四条の五)  
   
に、「第五節」を「第六節」に、「第六節」を「第七節」に、「第七節」を「第八節」に改める。
 第九条第二項中「昭和四十七年労働省令第三十二号」の下に「。以下「省令」という。」を加える。
 第二章第四節の節名中「等」を「及び衛生推進者」に改める。
 第二章第七節を同章第八節とする。
 第十七条第一項中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)」を「政令」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
 第二章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。
      第五節 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者
  (化学物質管理者の設置)
十四条の二 法第五十七条の三第一項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を取り扱う部署(以下「取扱部署」という。)ごとに化学物質管理者を置く。
 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者(仙台市総括安全衛生管理者が定める者に限る。)のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が化学物質管理者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに化学物質管理者選任報告書により仙台市総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (化学物質管理者の職務)
十四条の三 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項の技術的事項を管理する。
  (保護具着用管理責任者の設置)
十四条の四 化学物質管理者を選任した取扱部署は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、職員に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を置くものとする。
 保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識等を有すると認められる者のうちから、取扱部署の長が選任する。
 前項の規定により取扱部署の長が保護具着用管理責任者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに保護具着用管理責任者選任報告書により仙台市総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
  (保護具着用管理責任者の職務)
十四条の五 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十六号
     仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項及び第四項、第三条第一項及び第三項、第三条の二、第三条の五第五号、第十七条、第十八条並びに第十九条第一項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。
 附則第七項中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
 別表第一の二(六)の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十七号
     仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成十三年仙台市規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
 第九条の見出し中「建築主事」を「建築主事等」に改め、同条第一項中「建築主事は」を「建築主事又は建築副主事は」に、「建築主事意見通知書」を「建築主事等意見通知書」に改め、同条第二項中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十八号
     仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(平成十六年仙台市規則第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条中「都市整備局住環境部建築指導課」を「都市整備局建築宅地部建築指導課」に改める。
 第二十三条中「建築主事」を「建築主事等」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市民会館条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十九号
     仙台市民会館条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市民会館条例施行規則(昭和四十八年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条の三第二項中「同号」を「同条第二号」に改める。
 第十一条第三号中「き損する」を「毀損する」に改める。
 別表第一(一)の表照明器具類照明効果ストロボマシンの項、照明器具類照明効果オーバーヘッドマシンの項、照明器具類照明効果ファイヤーマシンの項及び音響設備類DATデッキの項を削り、同表音響設備類CDプレーヤーの項中「CDプレーヤー」を「CDデッキ」に改め、同表音響設備類ステージスピーカーの項、音響設備類スプリックミキサーの項、映写機類オーバーヘッドプロジェクターの項及び舞台器具類小迫りの項を削り、別表第一(二)の表ビデオデッキの項、オーバーヘッドプロジェクターの項及びスライドプロジェクターの項を削る。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市広瀬文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十号
     仙台市広瀬文化センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市広瀬文化センター条例施行規則(平成三年仙台市規則第五十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条の三第二項中「同号」を「同条第二号」に改める。
 第六条第二項第二号中「当該額に」を「当該額の」に改める。
 第十一条第二号中「き損する」を「毀損する」に改める。
 別表第一(一)の表舞台設備バレエマットの項中「一枚」を「一式」に改め、同表舞台設備大太鼓の項及び照明設備花道フットライトの項を削り、同表照明設備プロセニアムサスペンションフライダクトの項中「プロセニアムサスペンションフライダクト」を「プロセニアムサスペンションライト」に改め、同表照明設備サスペンションフライダクトの項中「サスペンションフライダクト」を「サスペンションライト」に改め、同表音響設備の項中「ワイヤレスマイク」を「ワイヤレスマイクロホン」に、「コンデンサーマイク」を「コンデンサーマイクロホン」に、「ダイナミックマイク」を「ダイナミックマイクロホン」に、「カセットテープレコーダー」を「カセットテープデッキ」に改める。
 別表第二備考中「暖房」を「暖房し、」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市区文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十一号
     仙台市区文化センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市区文化センター条例施行規則(平成五年仙台市規則第六十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条の三第二項中「同号」を「同条第二号」に改める。
 第十一条第二号中「き損する」を「毀損する」に改める。
 別表第一(二)ロの表中
   
 
演台 一式 一五〇円 展示ホール
 
   
   
 
司会者台 一台 五〇円 展示ホール
演台 一式 一五〇円
花台付
展示ホール
 
   
に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十二号
     仙台市郵送事務センター規則の一部を改正する規則
 仙台市郵送事務センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「並びに青葉区役所宮城総合支所及び太白区役所秋保総合支所の税務住民課」を「、青葉区役所宮城総合支所税務住民課並びに太白区役所秋保総合支所総務課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十三号
     職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第十二条中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。
 別表中
   
 
こども若者局児童相談所相談指導課児童相談第一係,児童相談第二係,緊急対応係又は児童施設係に勤務する職員
こども若者局児童相談所相談指導課心理支援係又は親子こころの相談室に勤務する職員
 
   
   
 
こども若者局児童相談所相談指導課に勤務する職員
こども若者局児童相談所心理支援課に勤務する職員
 
   
に改め、同表5の項中「健康福祉局保健衛生部食肉衛生検査所」を「健康福祉局保健所食肉衛生検査所」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十四号
     仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市子ども・子育て支援法施行細則(平成二十七年仙台市規則第二号)を次のように改正する。
 第五条第一項中「前条第一項及び第二項」を「前条各項」に改める。
 別表備考4中「,同条第3項に規定する医療型児童発達支援」を削り、「同条第5項」を「同条第4項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部認定給付課)

 

 

 

このページのトップへ戻る