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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第二号
 仙台市公文書管理規程を次のように定める。
    令和六年三月二十六日
仙台市長 郡 和子
     仙台市公文書管理規程
 行政文書取扱規程(平成十九年仙台市訓令第八号)の全部を改正する。
  (趣旨)
一条 この訓令は、仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、市長の事務部局における公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
 課等 次に掲げる組織をいう。
 
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)及び仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)に規定する課、室及び第二種公所
 会計室会計課
 総務局東京事務所
 文書事務管理課 総務局総務部文書法制課(以下「文書法制課」という。)並びに区役所及び総合支所の総務課をいう。
 前項に定めるもののほか、この訓令において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
  (文書事務の総括等)
三条 文書法制課の長(以下「文書法制課長」という。)は、市長の事務部局における公文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括し、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう必要な指導及び調整を行う。
  (文書管理責任者)
四条 課等における文書事務を統括するため、課等に文書管理責任者を置き、課等の長をもって充てる。
 文書管理責任者(前項の規定により置かれた文書管理責任者をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
  (文書主任)
五条 課等における公文書の適正な管理を図るため、課等に文書主任を置き、当該課等の庶務を担当する係(これに相当する室等を含む。)の長をもって充てる。ただし、係を置かない課等及び庶務を行わない課等においては、職員の中から文書管理責任者が指名するものとする。
 前項の規定にかかわらず、複数の課等に係る庶務を一の課等で行う場合においては、庶務を行わない課等の文書管理責任者は、当該複数の課等に係る庶務を行う課等(以下この項において「庶務担当課」という。)の文書管理責任者の承認を得て、当該庶務を行わない課等に文書主任を置かないことができる。この場合において、文書主任を置かない課等における文書主任の事務は、庶務担当課の文書主任が行うものとする。
 文書主任は、文書管理責任者の命を受けて、課等における次の各号に掲げる事務を行うものとする。
 
 文書事務の点検、指導及び改善に関すること
 公文書の受領、収受、配付及び発送に関すること
 起案文書(起案に係る公文書をいい、添付文書(施行文案、事案に関係する公文書その他の添付資料をいう。)を含むものとする。)の形式の審査に関すること
 公文書の分類、整理、保管及び引継ぎに関すること
 歴史的公文書選別基準に該当する公文書ファイル等の選別に関すること
 公文書の保存及び廃棄に関すること
 前各号に掲げるもののほか、課等における公文書の取扱いに関すること
  (文書副主任)
六条 文書主任の事務を補佐するため、課等に文書副主任を置き、課等の職員の中から文書管理責任者が指名した者をもって充てる。ただし、前条第二項前段の規定により、文書主任を置かないこととした場合には、この限りでない。
 文書主任に事故があるときは、文書副主任がその職務を代理する。
  (公文書の作成)
七条 文書管理責任者は、公文書が適切に作成されるよう、職員に対し必要な指示を行うものとする。
 職員は、事案に係る意思決定を行う場合には、あらかじめ公文書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、緊急の事案又は軽易な事案については、この限りでない。
 職員は、前項ただし書の規定により、緊急の事案(軽易なものを除く。)について公文書を作成しないで意思決定を行った場合には、事後に当該事案について公文書を作成しなければならない。
  (分類、名称等)
八条 公文書ファイル等は、条例第六条第二項の規定により、事務又は事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
 条例第十条第一項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 
 公文書ファイル等の名称
 公文書ファイル等の分類番号及び分類名
 公文書ファイル等を所管する課等の名称
 公文書ファイル等の保存期間
 前号の保存期間が満了したときの措置
 前各号に掲げるもののほか、文書法制課長が必要と認める事項
 文書法制課長は、市長の事務部局において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認める公文書ファイル等につき、その分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他必要な事項を定めることができる。
 条例第十条第三項の規定による公表は、文書法制課長が取りまとめた公文書ファイル管理簿を本市のホームページに掲載することにより行うものとする。
  (保存期間の設定)
九条 公文書ファイル等の保存期間は、別表に定める基準に従い、その重要度、利用可能性等を考慮して、文書管理責任者が定めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書ファイル等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 法律若しくはこれに基づく命令又は条例その他の規定(以下この号において「法令等」という。)に保存期間の定めがある公文書により構成される公文書ファイル等 当該法令等に定める期間
 次のいずれかの公文書により構成される公文書ファイル等 当該公文書ファイル等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると認めて文書管理責任者が定める一年未満の期間
 
 別途、正本又は原本が管理されている公文書の写し
 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等
 出版物等を編集した公文書
 事実関係の問合せへの応答に係る公文書
 明白な誤り等により正確性の観点から利用に適さなくなった公文書
 他の公文書の作成の補助に用いるために一時的に作成した公文書
 イからヘまでに掲げるもののほか、特に軽易な公文書であって一年以上の保存期間を定める必要がないもの
 前条第三項の規定により文書法制課長が市長の事務部局において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認めた公文書ファイル等 文書法制課長が定める期間
  (保存期間の起算)
十条 公文書ファイル等の保存期間は、次の各号に掲げる公文書ファイル等の区分に応じ当該各号に定める日(以下この条において「完結日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。ただし、暦年ごとに整理し保管する公文書ファイル等にあっては、完結日の属する年の翌年の一月一日から起算するものとする。
 
 次号及び第三号に規定する公文書ファイル等以外の公文書ファイル等 当該公文書ファイル等を構成する公文書の処理が完結した日
 事務又は事業に常時利用するものとして継続的に保存すべき公文書により構成される公文書ファイル等 常時利用する必要がなくなった日
 年度を超えて継続する事案に関する一連の公文書により構成される公文書ファイル等 当該事案が終了した日
 前項の規定にかかわらず、前条第二項第二号に掲げる公文書ファイル等の保存期間については、当該公文書ファイル等の完結日から起算するものとする。
  (保存期間の延長)
十一条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書が次の各号に掲げるものに該当するときは、当該各号に定める期間が経過する日までの間、条例第六条第三項の規定に基づき、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する公文書ファイル等を構成する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。
 
 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間
 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの期間
 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第二項に規定する開示請求、同法第九十条第二項に規定する訂正請求若しくは同法第九十八条第二項に規定する利用停止請求又は仙台市情報公開条例(平成十二年仙台市条例第八十号)第六条第一項に規定する開示請求があったもの これらの請求に対する決定の日の翌日から起算して一年間
 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要となる期間
  (保存期間が満了したときの措置の定め)
十二条 文書管理責任者は、条例第八条第一項の規定に基づき、所管する公文書ファイル等について、保存期間(前条の規定により延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
 文書管理責任者は、前項の措置を定めるに当たっては、必要に応じ、文書法制課長に助言を求めることができる。
 文書法制課長は、第一項の規定により文書管理責任者が定めた措置につき歴史的公文書選別基準に照らして疑義があると認められる場合には、当該文書管理責任者と協議を行うものとする。
  (保管)
十三条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等について、当該公文書ファイル等の保存期間が満了する日までの間、適切な管理を行うことができる場所において保管するものとする。
 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書のうち当該公文書の適切な保管が必要と認められるもの(以下この項において「原文書」という。)について、文書法制課長が別に定める基準により、原文書と内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成し、これを原文書に代えて保管することができる。
  (保存期間が満了する公文書ファイル等の取扱い)
十四条 第十二条第一項の措置を定めた公文書ファイル等について、保存期間が満了するときは、文書管理責任者は、当該措置の適否について改めて検討を行い、必要に応じこれを変更するものとする。
 文書管理責任者は、前項の規定に基づき検討を行った公文書ファイル等の分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他文書法制課長が定める事項を、文書事務管理課(文書法制課を除く。)の長(第十六条において「文書事務管理課長」という。)を経由して文書法制課長に報告し、当該公文書ファイル等の取扱いについて協議しなければならない。
 文書法制課長は、前項の規定に基づく協議の対象となった公文書ファイル等(仙台市公文書等の管理に関する条例施行規則(令和六年仙台市規則第二十二号)第四条第一項で定めるものを除く。)のうち同条第二項の規定により文書法制課長が指定するものの廃棄について、審議会の意見を聴くものとする。
 前項の場合において、審議会が廃棄すべきでない旨の意見を述べた公文書ファイル等については、当該公文書ファイル等を所管する文書管理責任者は、当該意見を尊重し、当該公文書ファイル等を廃棄する措置の定めを変更し、又は当該公文書ファイル等の保存期間を延長するものとする。
  (歴史的公文書の移管)
十五条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等のうち、保存期間が満了したもので、第十二条第一項の規定により歴史的公文書として引き続き保存する措置を採るべきことを定めたもの(前条第一項又は第四項の規定により、当該措置を採るべきものとして保存期間が満了したときの措置の定めが変更されたものを含む。)を、文書法制課長に移管しなければならない。
 文書管理責任者は、前項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、分類、名称その他歴史的公文書の適切な保存及び利用に資するために必要な事項を、文書法制課長に報告しなければならない。
 文書管理責任者は、第一項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、条例第十八条第四項第一号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
  (管理状況の報告等)
十六条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等の管理の状況について、毎年度、点検を行い、その結果を文書法制課長の指定する期日までに文書事務管理課長に報告しなければならない。
 文書事務管理課長は、前項の規定により報告を受けた点検の結果を取りまとめ、文書法制課長に報告するものとする。
 文書法制課長は、前項の規定により報告を受けた公文書ファイル等の管理の状況及び条例第十二条第一項の規定により市長以外の実施機関から報告を受けた公文書の管理の状況を取りまとめ、毎年度、その概要を本市のホームページへの掲載その他の方法により公表しなければならない。
  (研修)
十七条 文書法制課長は、公文書の適正な管理を図るため、文書事務に関し必要な研修を行うものとする。
 文書法制課長は、市長以外の実施機関から文書事務に関し必要な研修を行うに当たっての協力を求められた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
  (委任)
十八条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務局長が別に定める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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仙台市訓令第三号
 被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
     被服貸与規程の一部を改正する訓令
 被服貸与規程(昭和三十八年仙台市訓令第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表環境事業指導員環境衛生指導員の項中「限る」を「限り,環境事業所勤務の環境事業指導員には,ゴム長靴に代えて安全ゴム長靴1足を貸与する」に改め、同表公害検査業務従事者の項中「環境部」の次に「及び脱炭素都市推進部」を加え、
   
  煙道検査等の業務従事者には,左に掲げるもののほか帯電防止仕様の安全靴1足を貸与する。  
   
   
  煙道検査等の業務従事者には,左に掲げるもののほか帯電防止仕様の安全靴1足を貸与する。  
  脱炭素都市推進部勤務者には,左に掲げるもののほか帯電防止仕様の安全靴1足を貸与する。  
   
に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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仙台市訓令第四号
 職員の給与に関する規程及び仙台市職員退職手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
     職員の給与に関する規程及び仙台市職員退職手当支給規程の一部を改正する訓令
  (職員の給与に関する規程の一部改正)
一条 職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。
   第四条の二第二項中「並びに」を「及び」に、「若しくは補償法」を「又は補償法」に、「含む。)、」を「含む。)又は」に、「又は」を「若しくは」に、「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める。
   第七条第一項第一号中「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める。
   第八条第三項中「より旅行」の下に「(出張及び赴任を含む。以下同じ。)」を加える。
   第十四条中「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める。
   第十六条の二中「第二十条の三に規定する」を「第二十条の五の」に改める。
   第十七条の二第二項中「第二十条の三」を「第二十条の四」に改める。
  (仙台市職員退職手当支給規程の一部改正)
二条 仙台市職員退職手当支給規程(昭和三十九年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。
   第十条第一項中「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める。
   第十四条第一項中「十八日」を「同号に規定する職員みなし日数(次項において「職員みなし日数」という。)」に改め、同条第二項ただし書中「十八日」を「職員みなし日数」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第五号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「をいう」の下に「。第十七条第二項第五号において同じ」を加える。
 第十一条第一項中「次項」の下に「及び第十七条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
 第十二条第一項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
 第十三条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条に次の一項を加える。
 前各項の規定にかかわらず、総務局長が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第十四条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十六条第一項第三号」を加える。
 第二十二条を第二十四条とする。
 第二十一条中「、国保納付指導員」及び「にあっては健康福祉局長が」を削り、同条を第二十三条とする。
 第二十条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第二項中「及び」」を「、」」に改め、同条を第二十二条とする。
 第十九条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第二十一条とする。
 第十八条中「第十六条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とする。
 第十七条を第十九条とし、第十六条を第十八条とし、第十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
  (勤勉手当)
十六条 給与条例第二十条の二第一項前段の任命権者が定める者は、給与条例第二十条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
 
 休職にされている会計年度任用職員(第二十二条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。)
 第十三条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十三条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、総務局長が別に定める会計年度任用職員
 給与条例第二十条の二第一項後段の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
 給与条例第二十条の二第一項の任命権者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
   
 給与条例第二十条の二第二項の任命権者が定める割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第六項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第四に定める割合とする。
 成績率は、給与条例第二十条第二項第一号に規定する勤勉手当標準支給割合の範囲内において別に定める割合とする。
 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
十七条 前条第五項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 
 第十三条第二項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十四条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第二十二条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に該当する休職の期間を除く。)
 第十九条の規定により給与を減額された期間(職員団体の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに勤務時間規程第十四条第一項に規定する私傷病休暇(同条第四項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(勤務時間規程第十五条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、勤務時間規程第十八条に規定する健康支援休暇、勤務時間規程第十九条に規定する妊産疾病休暇並びに勤務時間規程第二十一条に規定する短期介護休暇をいう。第六号において同じ。)及び勤務時間規程第二十四条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに勤務時間規程第二十五条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
 基準日以前六箇月以内に次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(総務局長が定めるものに限る。)となった場合には、当該各号に掲げる職員として在職した期間は、同条第五項の勤務期間に算入する。
 
 一般職員
 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)
 前項の期間の算定については、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)第十三条第二項各号に掲げる期間を除算する。
 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。
 別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第十六条関係)
勤務期間 割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の90
4箇月以上5箇月未満 100分の75
3箇月以上4箇月未満 100分の60
2箇月以上3箇月未満 100分の50
1箇月以上2箇月未満 100分の40
1箇月未満 100分の30
 
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十七条第三項及び第四項の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第六号
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
     技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第五条に次の一項を加える。
 前各項の規定にかかわらず、総務局長が定める技能職会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第六条第一項中「次条第一項」を「第八条第一項」に改める。
 第十三条を第十四条とする。
 第十二条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十三条とする。
 第十一条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十二条とする。
 第十条を第十一条とする。
 第九条第一項中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、「十八日」の下に「(一月間の日数(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)」を加え、同条を第十条とする。
 第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (勤勉手当)
七条 条例第二十五条第一項前段の任命権者が定める者は、条例第十三条第一項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する技能職会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
 
 休職にされている技能職会計年度任用職員(第九条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)第二十二条第一項の規定の適用を受ける技能職会計年度任用職員を除く。)
 第五条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する技能職会計年度任用職員
 基準日に育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている技能職会計年度任用職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間があるもの以外の技能職会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の技能職会計年度任用職員(第五条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。)
 条例第二十五条第一項後段の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の技能職会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号までのいずれかに該当する技能職会計年度任用職員であった者
 条例第二十五条第一項の任命権者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
   
 前三項に定めるもののほか、勤勉手当に関しては、一般職フルタイム会計年度任用職員について定められているものの例による。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第七号
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
     職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 第八条第三項中「健康福祉局保健衛生部食肉衛生検査所」を「健康福祉局食肉衛生検査所」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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