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[議会訓令] |
仙台市議会訓令第一号 | ||
仙台市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市議会議長 橋本 啓一 | ||
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仙台市議会事務局処務規程(昭和五十二年仙台市議会訓令第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第二項中「主幹」の下に「、副主幹」を加え、同条第五項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同条第六項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。 | ||
第七条第一項中「あり又は」を「あり、又は」に改め、同条第二項中「専決又は、」を「専決し、又は」に改める。 | ||
第九条中「職員の服務及び処務等」を「職員の身分取扱い、服務、文書の取扱いその他」に改める。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(議会事務局庶務課) |
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