ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2587号(令和6年4月22日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2587号(令和6年4月22日発行)規則
ここから本文です。
[規則] |
仙台市会計規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十五号 | ||
|
||
仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第五項中「並びに宮城総合支所及び秋保総合支所の税務住民課」を「、宮城総合支所税務住民課及び秋保総合支所総務課」に改める。 | ||
第四条第一項中「並びに宮城総合支所及び秋保総合支所の税務住民課税務会計係」を「、宮城総合支所税務住民課税務会計係及び秋保総合支所総務課総務係」に改める。 | ||
第四十条第二項中「又はやむを得ない場合は」を「(やむを得ない理由がある場合にあっては、」に、「中」を「まで)」に改める。 | ||
第五十四条の見出し中「歳入の徴収又は収納」を「公金事務」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||
|
||
第五十四条第二項中「前項に規定する事務」を「公金の徴収又は収納に関する事務(指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものに限る。)」に、「以下」を「以下これらを」に、「)の」を「)を法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託するときは、当該」に、「によりこれを」を「を作成して」に改め、同条第三項中「者は」を「指定公金事務取扱者は」に、「又はやむを得ない場合は翌日中」を「(やむを得ない理由がある場合にあっては、翌日まで)」に改める。 | ||
第六十九条第一項中第十二号を第十三号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 | ||
六 指定金融機関等に対して支払う手数料 | ||
第六十九条第二項中「及び第十一号」を「、第七号(駐車料に限る。)及び第十二号」に改める。 | ||
第八十八条第一項を次のように改める。 | ||
|
||
第八十八条第二項中「者は」を「指定公金事務取扱者は」に改める。 | ||
第百十二条第二項中「又は宮城総合支所若しくは秋保総合支所の税務住民課長」を「、宮城総合支所税務住民課長又は秋保総合支所総務課長」に改める。 | ||
第百五十二条の三中「第二百四十三条の二の二第一項後段」を「第二百四十三条の二の八第一項後段」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十六号 | ||
|
||
仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一号中「第五十九号」を「第六十号」に改め、同条中第五十九号を第六十号とし、第九号から第五十八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第八号中「(平成二十六年法律第百二十七号)」を削り、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。 | ||
|
||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(総務局総務部行政経営課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十七号 | ||
|
||
仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条の二を削る。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(財政局税務部税制課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第三十八号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別表第二仙台市泉総合運動場泉体育館の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
に改め、同表仙台市泉総合運動場泉武道館の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
に改め、同表仙台市泉総合運動場泉弓道場の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
このページのトップへ戻る |
災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十九号 | ||
|
||
災害弔慰金の支給等に関する規則(昭和五十年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局地域福祉部災害援護資金課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市補助金等交付規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
|
||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第四十号 | ||||||||
|
||||||||
仙台市補助金等交付規則(昭和五十五年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十八条第一項中「前条の規定により」を「第十六条第一項の規定による取消しにより」に、「額)」を「額。以下「返還請求補助金等額」という。)(当該返還請求補助金等額に千円未満の端数があるとき又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)」に改め、同条第二項中「、補助金等」を「、前条の規定による補助金等」に、「した額)」を「した額。以下「返還未納付額」という。)(当該返還未納付額に千円未満の端数があるとき又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
(財政局財政部財政企画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十一号 | ||
|
||
仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和五十六年仙台市規則第三十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条の二第二号中「、同法第六十六条」を「又は同法第六十六条」に改め、「又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」を削る。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部厚生課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||
|
||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市規則第四十二号 | ||||||
|
||||||
仙台市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の施行に関する規則(平成九年仙台市規則第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第一条中「次条において「法」という。)」を「以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。第四条において「省令」という。)」に改める。 | ||||||
第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健所健康安全課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市と畜場法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十三号 | ||
|
||
仙台市と畜場法等の施行に関する規則(昭和五十九年仙台市規則第十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条中「規定する」を「掲げる」に改め、同条ただし書中「市長」を「保健所長」に改める。 | ||
第五条ただし書、第六条、第七条、第九条、第十一条及び第十二条中「市長」を「保健所長」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健衛生部食肉衛生検査所) |
このページのトップへ戻る |
仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十四号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
目次中「第十七条の四」を「第十七条の五」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「プロジェクト推進課」を「プロジェクト推進課 ダイバーシティ推進課」に、「行政デジタル推進課」を「行政デジタル推進課 BPR推進課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
に、「健康安全課 感染症対策室」を「予防企画課 感染症対策課 医務薬務課」に、「こども家庭保健課」を「子育て応援都市推進課 こども家庭保健課」に、「環境企画課 地球温暖化対策推進課」を「環境企画課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
に、「商業・雇用支援課」を「商業・人材支援課」に、「企業立地課」を「企業立地課 リサーチコンプレックス推進室」に、「農政企画課」を「農林企画課」に、「農林土木課」を「農業土木課」に、 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二条の三第一項第四号中「国土強靭化計画」を「国土強靱じん化計画」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第四条の四に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第四条の五第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第九条第二項第三号中「(個人番号カードの交付を受けたことがない者に対するものに限る。)」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十二条の二を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十四条第一項中第十四号を第十五号とし、第五号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十五条第五項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十六条第一項第七号中「及び食肉衛生検査所」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の二の見出し中「及び室」を削り、同条第一項中「健康安全課」を「予防企画課」に改め、同項中第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の二第二項中「感染症対策室」を「感染症対策課」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の三第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、第十号を第八号とし、同条第三項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同項を同条第四項とし、同条第二項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の三中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十六条の四第三項第一号中「放課後子ども総合プランに係る事業」を「放課後児童健全育成事業」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十七条の二中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十七条の四第五号中「、貯留槽及び堆肥化センターの運転管理」を「及び貯留槽」に改め、第二章第二節第八款中同条を第十七条の五とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十七条の三の見出しを「(資源循環部の課)」に改め、同条第一項中「廃棄物企画課」を「資源循環企画課」に改め、同条を第十七条の四とし、第十七条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十八条第二項第三号中「地域経済再生支援施策」を「地域中核企業輩出支援施策」に改め、同条第三項中「商業・雇用支援課」を「商業・人材支援課」に改め、同項第五号中「雇用施策に係る総合的な」を「人材の確保及び定着に係る施策の」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十八条の二の見出し中「課」の下に「及び室」を加え、同条第三項第三号を削り、同項第四号中「こと」の下に「(リサーチコンプレックス推進室の所管に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第一項中「農政企画課」を「農林企画課」に改め、同項第四号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 林業の振興に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第一項中第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第二項第四号中「農作物有害鳥獣対策」を「鳥獣による農作物に対する被害の防止対策」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第三項中「農林土木課」を「農業土木課」に改め、同項第九号から第十三号までを削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十二条第一項中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項第十四号を削り、同条第三項第十二号中「都市再生整備計画」を「まちなかウォーカブル推進事業(都心区域における都市再生整備計画に係る事務を含む。)」に改め、同項第十四号を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十四条第二項第一号中「建築主事」の下に「又は建築副主事」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十五条の二を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条第二項第五号中「向山中央公園」の下に「、高砂中央公園」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三十条第三項の表健康福祉局保健衛生部の項中 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
を「動物管理センター」に改め、同表健康福祉局保健所の項中 | ||||||||||||||||||||||||||||
「食品監視センター」を | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
に改め、同表環境局廃棄物事業部の項中「環境局廃棄物事業部」を | ||||||||||||||||||||||||||||
「環境局資源循環部 」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三十二条の二第一項中 | ||||||||||||||||||||||||||||
「相談指導課」を | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
に改め、同条第三項第一号中「北部発達相談支援センター及び南部発達相談支援センター」を「他課公所」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条 削除 | ||||||||||||||||||||||||||||
第五十七条第一号中「基幹系情報システムの」を「基幹系共通基盤システムの開発及び」に改め、同条第二号中「基幹系ネットワーク」を「基幹ネットワーク」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第七十一条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十五号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「まちづくり推進課」を「長町地域活性化推進室(太白区役所に限る。) まちづくり推進課」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条の三第一項第二号中「係る」の下に「関係団体及び」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条第五項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九条中「税務住民課」を「まちづくり推進課」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第一項中第五号から第二十三号までを削り、第四号を第十九号とし、第三号の次に次の十五号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第一項第十九号の次に次の三号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第一項中第二十四号を第二十三号とし、第二十五号を第二十四号とし、第二十六号を第二十五号とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第二項中「税務住民課」を「まちづくり推進課」に改め、同項各号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条第一項及び第三項中「課長」の下に「、室長」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十六号 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
第二条中 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
に、「食品監視センター」を | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第三条第一項ただし書中「第五号ヌ」を「第七号ヌ」に改め、同項第一号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第三条第一項第二号中「感染症対策室」を「感染症対策課」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを削り、同号ニを同号ロとし、同項中第十三号を第十五号とし、第十号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、同項第九号イ中「食品監視センター」の下に「及び食肉衛生検査所」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同項第五号ニ中「健康危機管理対策」を「感染症対策」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号ハ中「こと」の下に「(食肉衛生検査所の所管に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第三条第一項第三号ニ中「獣疫衛生」を「化製場等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第四条第五項中「室に室長を、食品監視センター」を「食品監視センター及び食肉衛生検査所」に改め、同条第六項中「室及び食品監視センター」を「食品監視センター及び食肉衛生検査所」に改め、同条第七項中「、室長」を削り、同条第八項中「係長」の下に「、担当係長」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
第五条第一項中「、室長」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
地方公営企業法第三十九条第二項に規定する市長が定める職に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十七号 | ||
|
||
地方公営企業法第三十九条第二項に規定する市長が定める職に関する規則(昭和四十一年仙台市規則第四十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二号中「)及び」を「)、交通局の室長及び」に、「科部長、副部長、副センター長、科長」を「副センター長、科部長、科長、副部長」に改め、「、センター」を削り、「及び管理事務所」を「、管理事務所及びセンター」に改める。 | ||
|
||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
|
||||
仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第四十八号 | ||||
|
||||
仙台市保健所長委任規則(昭和四十一年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第一条第十号中「(食肉市場、と畜場及び食鳥処理場における同法第二十八条第一項に規定する事務並びに同法第五十九条に規定する廃棄命令及び処置命令を除く。)」を削り、同号の次に次の二号を加える。 | ||||
|
||||
第一条第十一号中「(食肉市場、と畜場及び食鳥処理場における事務を除く。)」を削り、同条第十六号中「第三十七条第一項及び第三項並びに第六十四条第一項」を「第六十四条第一項並びに第三十七条第一項及び第三項」に、「第十四条第二項」を「第六十四条の二並びに第十四条第二項」に、「第十五条第一項、第三項及び第五項」を「第十五条第一項、第三項、第五項、第八項、第十項及び第十一項」に、「、第十五条の三第一項」を「並びに第十五条の三第一項」に、「並びに第六十四条の二並びに同法」を「並びに同法第六十四条第一項並びに」に、「同条第五項及び」を「第五項、」に、「並びに第七項」を「及び第七項」に、「(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)、第三項(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項」を「、第三項(これらの規定を第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項」に、「第三十八条第二項、第八項及び第九項」を「第三十八条第二項、第十項及び第十一項」に、「第四十四条の三第一項及び第二項、第四十四条の三の二第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項、第四十四条の三の三」を「第四十四条の三第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第四十四条の三の六」に改め、「、第五十条の三第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項」を削り、「第五十条の四」を「第五十条の七」に、「、第六十三条の四並びに第六十四条第一項」を「並びに第六十三条の四」に改め、同条第十七号中「(これらの事務のうち第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)」を削り、「第六条第一項及び第二項」を「第六条第一項から第三項まで」に改め、同条第二十三号中「第四条第一項及び第二項」を「第四条第一項」に、「第七条第三項ただし書(第十七条第四項」を「第七条第四項ただし書(第十七条第八項」に、「第十条(第三十八条第一項」を「第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項」に、「第十三条第二項及び第六項」を「第十三条第二項及び第八項」に、「第十四条第一項、第十三項及び第十四項」を「第十四条第一項、第十五項及び第十六項」に、「第二十六条第一項及び第二項」を「第二十六条第一項」に、「第二十八条第三項ただし書」を「第二十八条第四項ただし書」に、「第六十九条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第六十九条第一項、第二項、第四項及び第六項」に改め、「第七十二条の二第一項」の下に「、第七十二条の二の二」を、「第七十二条の四」の下に「、第七十二条の五」を加え、「、第七十六条、第七十九条第一項並びに第八十一条」を「並びに第七十六条」に改め、同条第二十六号中「(食肉市場、と畜場及び食鳥処理場における事務を除く。)」を削り、同条第三十号の次に次の一号を加える。 | ||||
|
||||
第一条第三十三号中「第三十六条の二第一項及び第二項、第三十六条の三第一項、第三十六条の四」を「第三十六条の二から第三十六条の四まで」に改め、同条第三十五号中「第一条の四」を「第二条の二」に、「第一条の五第二項」を「第二条の三第二項」に、「第一条の六第二項」を「第二条の四第二項」に、「第一条の七から第二条まで」を「第二条の五、第二条の六、第二条の十三」に、「第八十条第一項」を「第七十四条の四第六項の規定により読み替えられた同条第三項及び第四項」に改め、同条第四十一号中「(食肉市場、と畜場及び食鳥処理場における事務を除く。)」を削り、同条第四十三号中「第四条第一項」を「第三条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項」に、「及び第二項」を「、第二項」に、「並びに第四項」を「及び第四項」に改め、「(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)」を削り、同条第四十四号中「(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)」を削り、同条第四十七号中「第二条の表十三の項」の下に「、二十の三の項」を加える。 | ||||
|
||||
この規則は、令和六年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健衛生部保健管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市消防功労者表彰規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十九号 | ||
|
||
仙台市消防功労者表彰規則(昭和四十一年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「警防部救急課の」を「救急部救急指導課の」に、「警防部救急課に」を「同課に」に改める。 | ||
|
||
この規則は、公布の日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.