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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第四号 | ||
仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局事務分掌規程(平成十一年仙台市ガス局規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第一項第四号中「及び閉栓」を削り、同条第三項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 | ||
五 閉栓に関すること | ||
第八条第二項中「主査」を「副主幹、主査」に改める。 | ||
第九条第一項中「副所長」の下に「、副主幹」を加え、同条第三項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第五号 | ||
ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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ガス局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、副主幹」を加える。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第六号 | ||||||||
仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||
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仙台市ガス局事務決裁規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第六条お客さま設備課長専決事項の項第二号中「及び閉栓」を削り、同条料金課長専決事項の項各号を次のように改める。 | ||||||||
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第八条第四項中「副所長」の下に「、副主幹」を加える。 | ||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第七号 | ||||||||
仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||
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仙台市ガス局公印規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二条中「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。 | ||||||||
第五条第一項中「印影」の下に「(縮小したものを含む。次項において同じ。)」を加える。 | ||||||||
第十二条を第十三条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り下げる。 | ||||||||
第七条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同項第二号中「十年」を「十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号」に改め、同条を第八条とする。 | ||||||||
第六条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第八号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市ガス局公文書管理規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス局文書取扱規程(昭和六十二年仙台市ガス局規程第二号)の全部を改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第九号 | |||||||||||||
仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | |||||||||||||
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仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||
別表第一中 | |||||||||||||
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を | |||||||||||||
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に改め、同表に次のように加える。 | |||||||||||||
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別表第二に次のように加える。 | |||||||||||||
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別表第三中 | |||||||||||||
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を | |||||||||||||
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に改め、同表に次のように加える。 | |||||||||||||
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別表第四中 | |||||||||||||
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を | |||||||||||||
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に改め、同表に次のように加える。 | |||||||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十号 | ||||||||||||||||||||||||
ガス局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||||
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ガス局安全衛生管理規程(昭和四十八年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
第三十条を第三十五条とし、第十五条から第二十九条までを五条ずつ繰り下げ、第十四条の二を第十九条とし、第十四条を第十八条とし、第十三条を第十七条とし、第十二条を第十六条とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項中「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)」を「政令」に改め、同条を第十五条とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第十条を第十四条とし、第九条を第十三条とし、第八条の次に次の四条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十一号 | ||||||||||
ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||
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ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。 | ||||||||||
別表第二の4級の項を次のように改める。 | ||||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十二号 | ||
仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「第三十条」を「第三十一条」に、「基き」を「基づき」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十五号 | |||||||||||||||||||
ガス局職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | |||||||||||||||||||
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ガス局職員の被服貸与に関する規程(昭和四十三年仙台市ガス局規程第三号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||
別表7の項中 | |||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||
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に改める。 | |||||||||||||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十七号 | ||
仙台市ガス局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局契約規程(昭和三十九年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条の二第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。 | ||
第十三条中「第二十一条の十四第一項第一号」を「第二十一条の十三第一項第一号」に改める。 | ||
第十三条の三第一項中「第二十一条の十四第一項第三号」を「第二十一条の十三第一項第三号」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。 | ||
第十五条第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部財務課) |
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仙台市ガス局規程第十八号 | ||
仙台市ガス局契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局契約事務に関する審査委員会規程(平成十一年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第二号中「第二十一条の十四第一項」を「第二十一条の十三第一項」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部財務課) |
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