ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2587号(令和6年4月22日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2587号(令和6年4月22日発行)告示3
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[告示3] |
仙台市告示第201号 | ||
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年1月19日政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき、次のとおり収納代行事業者を指定しましたので告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(財政局財政部財政企画課) |
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仙台市告示第202号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項及び第43条第1項の規定に基づき、施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第41条第1号及び第53条第1号の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 施設型給付費支給対象施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 地域型保育給付費支給対象事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第203号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年仙台市条例第5号)第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第204号 | ||
仙台市障害者福祉センター条例第5条第2項第1号及び第2号の規定による仙台市障害者福祉センター使用料のうち、仙台市泉障害者福祉センターに係る徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市告示第205号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市告示第206号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市告示第207号 | ||
仙台市科学館条例第5条に規定する科学館入館料の収納事務を地方自治法第243条の2の規定に基づき、次の者に委託したので同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(教育局科学館) |
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仙台市告示第208号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第209号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を更新しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第210号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療機関(精神通院医療)より指定の辞退がありましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第211号 | ||
仙台市障害者福祉センター条例第5条第2項第1号及び第2号の規定による仙台市障害者福祉センター使用料のうち、仙台市宮城野障害者福祉センター、仙台市若林障害者福祉センター及び仙台市太白障害者福祉センターに係る徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市告示第212号 | ||
仙台市障害者福祉センター条例第5条第2項第3号及び第4号の規定による仙台市障害者福祉センター使用料のうち、仙台市宮城野障害者福祉センター及び仙台市太白障害者福祉センターに係る徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市告示第213号 | ||
仙台市障害者福祉センター条例第5条第2項第3号及び第4号の規定による仙台市障害者福祉センター使用料のうち、仙台市若林障害者福祉センターに係る徴収事務を、地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市告示第214号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(財政局納税部収納管理課) |
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仙台市告示第215号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第216号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第217号 | ||
宮城野区情報センター、若林区情報センター及び太白区情報センターにおける有償刊行物販売代金の徴収事務を、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例によることとされた改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき次の者に委託しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市告示第218号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、缶、びんその他の廃棄物で再生利用に資すると市長が認めるものの処分に係る手数料の徴収事務を、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき、下記のとおり委託したので、同条の規定によりなお従前の例によることとされている同政令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定の例により、告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局資源循環部資源循環企画課) |
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仙台市告示第219号 | ||
缶・びん類選別加工品売払い業務の徴収事務を、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき、下記のとおり委託したので、同条の規定によりなお従前の例によることとされている同政令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定の例により、告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局資源循環部資源循環企画課) |
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仙台市告示第220号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、犬猫等死体の収集・運搬・処分に係る手数料の徴収事務を、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき、下記のとおり委託したので、同条の規定によりなお従前の例によることとされている同政令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定の例により、告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局資源循環部資源循環企画課) |
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仙台市告示第221号 | ||
仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年仙台市規則第81号)第3条の規定により、仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年仙台市条例第41号)を適用し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う手続等について、次のとおりその根拠となる条例等の名称、条項その他必要な事項を告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課) |
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