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[教育委員会告示] |
仙台市教育委員会告示第1号 | ||
仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第5条第1項の規定により、下記の文化財を仙台市指定有形文化財に指定するので、同条第3項の規定に基づき告示します。 | ||
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記 |
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(教育局生涯学習部文化財課) |
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仙台市教育委員会告示第2号 | ||
仙台市文化財保護条例(昭和37年仙台市条例第27号)第32条第2項の規定により、下記の文化財の仙台市登録有形文化財の登録が取り消されたので、同条第3項で準用する第6条第4項の規定に基づき告示します。 | ||
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記 |
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(教育局生涯学習部文化財課) |
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