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[公告] |
仙台市公告第280号 | ||
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の規定により、農用地利用集積計画を定め、公告しましたので、次によりその関係書類を備えて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
閲覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農業振興課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農業振興課) |
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仙台市公告第281号 | ||
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の規定により、農用地利用集積計画を定め、公告しましたので、次によりその関係書類を備えて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
閲覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農業振興課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農業振興課) |
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仙台市公告第282号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第283号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第284号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。 | ||
なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第287号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第288号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第289号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第290号 | ||
新たに都市公園を設置するので、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市公告第291号 | ||
都市公園の名称、位置、区域、面積を変更するので、仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)第26条の規定に基づき次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市公告第307号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第308号 | ||
令和6年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、地方税法第411条第2項の規定により公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
(財政局税務部資産税企画課) |
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仙台市公告第309号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47第1項の規定による包括的支援事業の委託を受けた者が、同法第115条の46第3項の規定により地域包括支援センターを設置しましたので、同条第11項において準用する同法第69条の14第1項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部地域包括ケア推進課) |
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仙台市公告第310号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センターの名称を次のとおり変更する届出がありましたので、同条第11項において準用する同法第69条の14第3項の規定により公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部地域包括ケア推進課) |
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仙台市公告第311号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センターの名称を次のとおり変更する届出がありましたので、同条第11項において準用する同法第69条の14第3項の規定により公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部地域包括ケア推進課) |
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仙台市公告第315号 | ||
下記のとおり、公募型プロポーザルにより業務受託者を選定することとしたので公告いたします。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(経済局イノベーション推進部リサーチコンプレックス推進室) |
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