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仙台市監査委員公告第8号 |
令和5年11月10日付仙台市監査委員公告第23号で公表した定例監査結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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木 村 洋 二 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
同 |
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庄 司 俊 充 |
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監査結果に係る措置通知書 |
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仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)では、予定価格は、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとされている。 |
また、契約事務の取扱いに関する要綱(平成元年市長決裁)第11条の規定に基づく契約事務の手引(平成28年財政局長通知)では、契約後にやむを得ず数量、規格、納期、設計内容及び工期、その他の契約の内容を変更する事由が生じた場合は、ただちに、諸手続きを経て契約を変更するものとされている。 |
ところが、消防局管理課では、仙台市消防局・青葉消防署他消防用設備等点検業務委託において、誤った数量を基に予定価格を積算するとともに、数量に変更があったにもかかわらず、契約変更を行っていなかった。 |
予定価格の積算及び契約の内容を変更する事由が生じた場合は、関係規程等に則り、適正に事務処理をする必要がある。 |
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業務の委託に際し、適正な予定価格を算出し、また必要に応じ、適切に契約変更を行うため、数量の変動も含め、対象数量の正確な把握の徹底に努める。そのため、数量把握の際の留意点等をまとめた確認票を新たに作成し、特に発注時及び履行確認時に複数人によるチェックを徹底することとした。 |
このことについては、管理課のリスクチェックシートに追記し、課内に周知徹底するとともに、局署調整会議を通じ、局内にも周知を図った。 |
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課内周知日 令和6年2月15日 |
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局内周知日 令和6年3月19日 |
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