仙台市訓令第八号 |
仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。 |
第二条第七号中「、新型コロナウイルスワクチン接種推進室」及び「、全国都市緑化フェア推進室」を削り、同条第九号中「こども若者局児童相談所相談指導課親子こころの相談室」を「健康福祉局保険高齢部介護保険課介護人材確保室、こども若者局児童相談所心理支援課親子こころの相談室」に、「経済局農林部農政企画課農食ビジネス推進室」を「経済局農林部農業振興課農食ビジネス推進室、経済局中央卸売市場管理課市場再整備室」に改める。 |
第六条第七号中ヒ及びフを削り、ヘをヒとし、ホからンまでをフからワまでとし、同条第八号カ中「及び病児保育事業」を「、病児保育事業を行う者、親子再統合支援事業を行う者、社会的養護自立支援拠点事業を行う者、意見表明等支援事業を行う者、妊産婦等生活援助事業を行う者及び児童育成支援拠点事業」に改める。 |
第七条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同条第十五号エを削り、同号を同条第十四号とし、同条第十六号ア中「予防接種法」の下に「(昭和二十三年法律第六十八号)」を加え、「(保健所の所管に属するものに限る。)」を削り、同号を同条第十五号とし、同条第十七号イ中「及び小規模住居型児童養育事業」を「、小規模住居型児童養育事業を行う者、社会的養護自立支援拠点事業を行う者、意見表明等支援事業を行う者、妊産婦等生活援助事業を行う者及び児童育成支援拠点事業」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十八号イ中「者」の下に「及び児童育成支援拠点事業を行う者」を、「こと」の下に「(こども若者支援部の所管に属するものに限る。)」を加え、同号を同条第十七号とし、同条第十九号を同条第十八号とし、同条第二十号中エを削り、オをエとし、同号を同条第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。 |
二 |
十 環境局脱炭素都市推進部長専決事項 |
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ア |
仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく報告の徴収、資料の要求及び立入調査に関すること |
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第七条第二十一号中「環境局廃棄物事業部長」を「環境局資源循環部長」に改め、同条第二十七号中チ及びツを削り、テをチとする。 |
第八条第二十八号ア中「協働まちづくり推進部長」を「市民活躍推進部長」に改め、同条第三十九号に次のように加える。 |
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第八条第四十号中イを削り、ウをイとし、エをウとし、オをエとし、同条第四十四号中「環境局環境企画課長」を「環境局環境部環境企画課長」に改め、同条第四十五号中「環境局環境部地球温暖化対策推進課長」を「環境局脱炭素都市推進部脱炭素政策課長」に改め、同号ア中「及び環境部長」を「、脱炭素都市推進部長及び脱炭素経営推進課長」に改め、同条中第六十七号を第六十八号とし、第五十一号から第六十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五十号中「経済局農林部農林土木課長」を「経済局農林部農林企画課長」に改め、同号を同条第五十一号とし、同条第四十九号を同条第五十号とし、同条第四十八号中「経済局産業政策部商業・雇用支援課長」を「経済局産業政策部商業・人材支援課長」に改め、同号を同条第四十九号とし、同条第四十七号を同条第四十八号とし、同条第四十六号中「環境局廃棄物事業部廃棄物企画課長」を「環境局資源循環部資源循環企画課長」に改め、同号を同条第四十七号とし、同条第四十五号の次に次の一号を加える。 |
四 |
十六 環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課長専決事項 |
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ア |
仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく事業者温室効果ガス削減計画書及び事業者温室効果ガス削減報告書の概要並びに当該報告書の評価の結果が優良であると認める計画書提出特定事業者等の公表並びに計画書提出特定事業者等に対する助言に関すること |
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第九条第二号中「同条第十二号ア」を「同条第十三号ア」に改め、同条第十号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 |
第十条第五号シ及び第十一条第十五号サ中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 |
第十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 |
二 |
児童相談所長専決事項 |
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ア |
児童福祉法に基づく親子再統合支援事業を行う者に対する報告の徴収、質問及び立入検査に関すること |
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第十三条中「第四号」を「第五号」に改める。 |
第十四条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。 |
第十六条第十三号イ及びウを次のように改める。 |
イ |
固定資産課税台帳の閲覧に関すること |
ウ |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること |
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第十六条第十三号に次のように加える。 |
エ |
改葬の許可に関すること |
オ |
住民基本台帳カードに係る事務処理に関すること |
カ |
個人番号カードの交付に関すること |
キ |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく事務処理に関すること |
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第十六条第十四号を次のように改める。 |
十 |
四 秋保総合支所まちづくり推進課長専決事項 |
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ア |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣の捕獲等の許可及び飼養の登録に関すること |
イ |
交通指導隊の出動に関すること |
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第二十条第二項中「の会計課長」を「の課長」に、「太白区役所秋保総合支所税務住民課長」を「太白区役所秋保総合支所総務課長」に、「あたり」を「当たり」に改める。 |
第二十一条第一項の表本庁の課長区役所の課長第一種公所の課長第二種公所の長東京事務所の副所長会計課長の項中「主査」を「副主幹又は主査」に改め、同表第三種公所の長の項中「主査(主査」を「副主幹又は主査(副主幹又は主査」に、「又は主査(係長を置かない場合に限る。)」を「(係長を置かない場合にあっては、当該公所の所属する課の副主幹又は主査)」に改める。 |
第二十八条第一項の表教育局の課長、別記第五に掲げる公所の長又は別記第四に掲げる公所の副館長の項中「主査」を「副主幹又は主査」に、「適応指導センター所長」を「教育支援センター所長」に改め、同表選挙管理委員会事務局の課長区選挙管理委員会事務局の課長人事委員会事務局の課長監査事務局の課長農業委員会事務局の課長議会事務局の課長の項中「主査」を「副主幹又は主査」に改める。 |
別記第二中「食肉衛生検査所 食品監視センター」を「食品監視センター 食肉衛生検査所」に改める。 |
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |