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[教育委員会訓令] |
仙台市教育委員会訓令第一号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「日割計算」を「、その給与期間の現日数から週休日(仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十一号。以下「勤務時間規程」という。)第二条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号。以下「市勤務時間規程」という。)の規定による週休日をいう。第十五条第二項第五号において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第二項中「仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十一号。以下「教育委員会勤務時間規程」という。)」を「勤務時間規程」に、「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号。以下「市勤務時間規程」という。)」を「市勤務時間規程」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条第一項中「末日(次項並びに第十九条第二項」を「末日(次項並びに第二十一条第二項」に、「計算期間(次項並びに第十九条第二項」を「計算期間(次項並びに同条第二項」に改め、同条第二項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に、「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九条中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第一項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、「次項」の下に「及び第十五条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条第五項中「その月の現日数から週休日(教育委員会勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる市勤務時間規程の規定による週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額」を「日割計算した額」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十二条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十四条第一項第三号」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三条第二項中「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する」を「日割計算による」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第四項中「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算」を「日割計算」に改め、同条を第二十条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七条第一項及び第二項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、同条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第十九条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条中「第十四条」を「第十六条」に改め、同条を第十八条とし、第十五条を第十七条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条第二項及び第三項中「教育委員会勤務時間規程」を「勤務時間規程」に改め、同条を第十六条とし、第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一事務補助(一般)の項の次に次のように加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第一備考8及び同表備考12中「事務補助(一般)」の次に「,学校事務補助,図書館奉仕整理補助業務」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第二の次に次の一表を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第三(第十四条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第二号 | ||
仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表学校教育部教育相談課の項中「適応指導センター」を「教育支援センター」に改める。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第三号 | ||
仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「第九条第一項、第十三条」を「第五条第五項、第十条第一項、第十四条」に改め、「技能職会計年度任用職員」」の下に「と、市訓令第七条第一項第一号中「第九条」とあるのは「仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)第二条の規定によりその例によることとされる第九条」」を加える。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第四号 | ||
教育委員会行政文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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教育委員会行政文書取扱規程(昭和四十三年仙台市教育委員会訓令第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
題名を次のように改める。 | ||
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第一条第一項中「行政文書の取扱い」を「公文書の管理」に、「行政文書取扱規程(平成十九年仙台市訓令第八号)」を「市長の事務部局」に改め、同条第二項中「行政文書の取扱い」を「公文書の管理」に改める。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(教育局総務企画部総務課) |
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