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[農業委員会訓令] |
仙台市農業委員会訓令第一号 | ||
仙台市農業委員会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市農業委員会事務局規程(平成五年仙台市農業委員会訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第二項中「主幹」の下に「、副主幹」を加える。 | ||
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この訓令は、令和六年四月一日から施行する。 |
(農業委員会事務局事務課) |
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