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[条例] |
仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市条例第三十二号 | ||||||||
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仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
附則第十一項中「地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十四条第一項」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第二十一条第一項」に、「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。 | ||||||||
附則第四十二項を附則第四十三項とし、附則第四十一項の次に次の一項を加える。 | ||||||||
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(財政局税務部税制課) |
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