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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第二号
 仙台市市立病院放射線障害予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院放射線障害予防規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院放射線障害予防規程(令和元年仙台市病院規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める。
 第三条第三号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第八号ロ中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)」を「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「府令」という。)」に改める。
 第十二条第二項中「取扱責任者は」の下に「、放射線技術科副主幹」を加える。
 第十六条第一項中「第三条第一項」を「第四条」に改める。
 第三十六条第三項中「ホまで」を「ニまで」に改める。
 第四十四条第一項及び第三項中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第三十九条第三項」を「府令第三十九条第二項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第三号
 仙台市市立病院事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院事務分掌規程(平成元年仙台市病院規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「新生児集中治療科 手術センター」を「新生児集中治療科 コンサルテーション・リエゾンセンター 手術センター」に改め、同条第四項中「精神医療相談室」を「退院支援室」に改め、同条第五項中「診療科」の下に「及びコンサルテーション・リエゾンセンター」を加え、
   
  精神科  
   コンサルテーションリエゾンセンター準備室  
   
   
  コンサルテーション・リエゾンセンター  
   コンサルテーション・リエゾン推進室  
   
に改める。
 第五条医療福祉相談室の項第一号中「医療福祉相談」を「医療福祉及び精神医療保健福祉に係る相談」に改め、同項第二号を次のように改める。
    二 精神科救急の事務に関すること
 第五条医療福祉相談室の項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条精神医療相談室の項を次のように改める。
   退院支援室
 
 一  患者の退院支援に関すること
 二  患者の社会復帰支援に関すること
 第六条第一項中「診療部の科及び」を「診療部の科、コンサルテーション・リエゾンセンター及び」に、
   
 
 四  病理組織の検査及び病理解剖に関すること(病理診断科に限る。)
 
   
   
 
 四  病理組織の検査及び病理解剖に関すること(病理診断科に限る。)
 
  コンサルテーション・リエゾンセンター  
 
 一  身体面及び精神面双方からの総合的な診療に関すること
 
   
に改め、同条第二項中「診療科」の下に「及びコンサルテーション・リエゾンセンター」を加え、
   
  精神科  
   コンサルテーションリエゾンセンター準備室  
 
  一  精神疾患を有する患者の診療の調整に関すること
  二  精神疾患を有する患者の診療体制に係る計画及び調整に関すること
  三  地域関係機関との連携に係る企画及び調整に関すること
 
   
   
  コンサルテーション・リエゾンセンター  
   コンサルテーション・リエゾン推進室  
 
  一  コンサルテーション・リエゾンセンターの企画及び運営に関すること
  二  身体合併症を有する精神疾患患者の診療に係る調整に関すること
  三  地域関係機関との連絡調整に関すること
 
   
に改める。
 第十条第二項中「新生児集中治療科」の下に「、コンサルテーション・リエゾンセンター」を加え、同条第五項中「科」の下に「、コンサルテーション・リエゾンセンター」を加え、「医員、主査」を「副主幹、主査、医員」に改める。
 第十一条第一項中「医員及び主査」を「副主幹、主査及び医員」に改め、同条第四項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第四号
 仙台市市立病院職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の職名に関する規程(平成元年仙台市病院規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項中「係長」の下に「、副主幹」を加え、同表技術職員の項中「看護師長、主査、総括主任」を「看護師長、副主幹、主査、医員、総括主任」に改め、「、医員」を削る。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第五号
 仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院事務決裁規程(平成元年仙台市病院規程第二号)の一部を次のように改正する。
 第七条第三号中「新生児集中治療科」の下に「、コンサルテーション・リエゾンセンター」を加える。
 第九条第一項の表院長の項中「及び」を「又は」に改め、同表課長等の項を次のように改める。
課長等 係長、室長又は看護師長(係長、室長又は看護師長を置かない場合にあっては、副主幹又は主査)
 
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第七号
 仙台市市立病院契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院契約規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院契約規程(平成元年仙台市病院規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に改め、同項ただし書中「つど」を「都度」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。
 第十六条の二中「第二十一条の十四第一項第一号」を「第二十一条の十三第一項第一号」に改める。
 第十六条の三第一項中「第二十一条の十四第一項第三号」を「第二十一条の十三第一項第三号」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。
 第十九条第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に、「よる、」を「よる」に改め、同項ただし書中「つど」を「都度」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部財産管理課)

 

 

 

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仙台市病院規程第八号
 仙台市市立病院公文書管理規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院公文書管理規程
 仙台市市立病院文書取扱規程(平成元年仙台市病院規程第四号)の全部を改正する。
  (趣旨)
一条 この規程は、仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、市立病院における公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
 課等 次に掲げる組織をいう。
 
 仙台市市立病院事務分掌規程(平成元年仙台市病院規程第一号)第二条第一項に規定する課
 総合サポートセンター
 診療部
 医療技術部
 看護部
 救命救急センター
 文書事務管理課 経営管理部総務課
 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
  (文書事務の総括等)
三条 文書事務管理課の長(以下「文書事務管理課長」という。)は、市立病院における公文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括し、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう必要な指導及び調整を行う。
  (文書管理責任者)
四条 課等における文書事務を統括するため、課等に文書管理責任者を置き、課等の長をもって充てる。
 文書管理責任者(前項の規定により置かれた文書管理責任者をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
  (文書主任)
五条 課等における公文書の適正な管理を図るため、課等に文書主任を置き、当該課等の庶務を担当する係(これに相当する室等を含む。)の長をもって充てる。ただし、係を置かない課等及び庶務を行わない課等においては、職員の中から文書管理責任者が指名するものとする。
 前項の規定にかかわらず、複数の課等に係る庶務を一の課等で行う場合においては、庶務を行わない課等の文書管理責任者は、当該複数の課等に係る庶務を行う課等(以下この項において「庶務担当課」という。)の文書管理責任者の承認を得て、当該庶務を行わない課等に文書主任を置かないことができる。この場合において、文書主任を置かない課等における文書主任の事務は、庶務担当課の文書主任が行うものとする。
 文書主任は、文書管理責任者の命を受けて、課等における次の各号に掲げる事務を行うものとする。
 
 文書事務の点検、指導及び改善に関すること
 公文書の受領、収受、配付及び発送に関すること
 起案文書(起案に係る公文書をいい、添付文書(施行文案、事案に関係する公文書その他の添付資料をいう。)を含むものとする。)の形式の審査に関すること
 公文書の分類、整理、保管及び引継ぎに関すること
 歴史的公文書選別基準に該当する公文書ファイル等の選別に関すること
 公文書の保存及び廃棄に関すること
 前各号に掲げるもののほか、課等における公文書の取扱いに関すること
  (文書副主任)
六条 文書主任の事務を補佐するため、課等に文書副主任を置き、課等の職員の中から文書管理責任者が指名した者をもって充てる。ただし、前条第二項前段の規定により、文書主任を置かないこととした場合には、この限りでない。

 文書主任に事故があるときは、文書副主任がその職務を代理する。
  (公文書の作成)
七条 文書管理責任者は、公文書が適切に作成されるよう、職員に対し必要な指示を行うものとする。
 職員は、事案に係る意思決定を行う場合には、あらかじめ公文書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、緊急の事案又は軽易な事案については、この限りでない。
 職員は、前項ただし書の規定により、緊急の事案(軽易なものを除く。)について公文書を作成しないで意思決定を行った場合には、事後に当該事案について公文書を作成しなければならない。
  (分類、名称等)
八条 公文書ファイル等は、条例第六条第二項の規定により、事務又は事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
 条例第十条第一項の規定により公文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 
 公文書ファイル等の名称
 公文書ファイル等の分類番号及び分類名
 公文書ファイル等を所管する課等の名称
 公文書ファイル等の保存期間
 前号の保存期間が満了したときの措置
 前各号に掲げるもののほか、文書事務管理課長が必要と認める事項
 文書事務管理課長は、市立病院において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認める公文書ファイル等につき、その分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他必要な事項を定めることができる。
  (保存期間の設定)
九条 公文書ファイル等の保存期間は、別表に定める基準に従い、その重要度、利用可能性等を考慮して、文書管理責任者が定めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書ファイル等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 法律若しくはこれに基づく命令又は条例その他の規定(以下この号において「法令等」という。)に保存期間の定めがある公文書により構成される公文書ファイル等 当該法令等に定める期間
 次のいずれかの公文書により構成される公文書ファイル等 当該公文書ファイル等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると認めて文書管理責任者が定める一年未満の期間
 
 別途、正本又は原本が管理されている公文書の写し
 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等
 出版物等を編集した公文書
 事実関係の問合せへの応答に係る公文書
 明白な誤り等により正確性の観点から利用に適さなくなった公文書
 他の公文書の作成の補助に用いるために一時的に作成した公文書
 イからヘまでに掲げるもののほか、特に軽易な公文書であって一年以上の保存期間を定める必要がないもの
 前条第三項の規定により文書事務管理課長が市立病院において共通の名称、保存期間等を定めることが適当であると認めた公文書ファイル等 文書事務管理課長が定める期間
  (保存期間の起算)
十条 公文書ファイル等の保存期間は、次の各号に掲げる公文書ファイル等の区分に応じ当該各号に定める日(以下この条において「完結日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。ただし、暦年ごとに整理し保管する公文書ファイル等にあっては、完結日の属する年の翌年の一月一日から起算するものとする。
 
 次号及び第三号に規定する公文書ファイル等以外の公文書ファイル等 当該公文書ファイル等を構成する公文書の処理が完結した日
 事務又は事業に常時利用するものとして継続的に保存すべき公文書により構成される公文書ファイル等 常時利用する必要がなくなった日
 年度を超えて継続する事案に関する一連の公文書により構成される公文書ファイル等 当該事案が終了した日
 前項の規定にかかわらず、前条第二項第二号に掲げる公文書ファイル等の保存期間については、当該公文書ファイル等の完結日から起算するものとする。
  (保存期間の延長)
十一条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書が次の各号に掲げるものに該当するときは、当該各号に定める期間が経過する日までの間、条例第六条第三項の規定に基づき、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する公文書ファイル等を構成する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、当該公文書ファイル等の保存期間を延長しなければならない。
 
 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの期間
 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの期間
 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第二項に規定する開示請求、同法第九十条第二項に規定する訂正請求若しくは同法第九十八条第二項に規定する利用停止請求又は仙台市情報公開条例(平成十二年仙台市条例第八十号)第六条第一項に規定する開示請求があったもの これらの請求に対する決定の日の翌日から起算して一年間
 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上保存期間の延長が必要であると認められるもの 当該職務の遂行上必要となる期間
  (保存期間が満了したときの措置の定め)
十二条 文書管理責任者は、条例第八条第一項の規定に基づき、所管する公文書ファイル等について、保存期間(前条の規定により延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
 文書管理責任者は、前項の措置を定めるに当たっては、必要に応じ、文書事務管理課長に助言を求めることができる。
 文書事務管理課長は、第一項の規定により文書管理責任者が定めた措置につき歴史的公文書選別基準に照らして疑義があると認められる場合には、当該文書管理責任者と協議を行うものとする。
  (保管)
十三条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等について、当該公文書ファイル等の保存期間が満了する日までの間、適切な管理を行うことができる場所において保管するものとする。
 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等を構成する公文書のうち当該公文書の適切な保管が必要と認められるもの(以下この項において「原文書」という。)について、文書事務管理課長が別に定める基準により、原文書と内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成し、これを原文書に代えて保管することができる。
  (保存期間が満了する公文書ファイル等の取扱い)
十四条 第十二条第一項の措置を定めた公文書ファイル等について、保存期間が満了するときは、文書管理責任者は、当該措置の適否について改めて検討を行い、必要に応じこれを変更するものとする。
 文書管理責任者は、前項の規定に基づき検討を行った公文書ファイル等の分類、名称、保存期間及び保存期間が満了したときの措置その他総務局総務部文書法制課長(以下「文書法制課長」という。)が定める事項を、文書事務管理課長を経由して文書法制課長に報告し、当該公文書ファイル等の取扱いについて協議しなければならない。
 前項の規定により協議した公文書ファイル等について、審議会が廃棄すべきでない旨の意見を述べた場合は、当該公文書ファイル等を所管する文書管理責任者は、当該意見を尊重し、当該公文書ファイル等を廃棄する措置の定めを変更し、又は当該公文書ファイル等の保存期間を延長するものとする。
  (歴史的公文書の移管)
十五条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等のうち、保存期間が満了したもので、第十二条第一項の規定により歴史的公文書として引き続き保存する措置を採るべきことを定めたもの(前条第一項又は第四項の規定により、当該措置を採るべきものとして保存期間が満了したときの措置の定めが変更されたものを含む。)を、文書法制課長に移管しなければならない。
 文書管理責任者は、前項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、分類、名称その他歴史的公文書の適切な保存及び利用に資するために必要な事項を、文書法制課長に報告しなければならない。
 文書管理責任者は、第一項の規定により文書法制課長に移管する公文書ファイル等について、条例第十八条第四項第一号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
  (管理状況の報告等)
十六条 文書管理責任者は、所管する公文書ファイル等の管理の状況について、毎年度、点検を行い、その結果を文書事務管理課長の指定する期日までに文書事務管理課長に報告しなければならない。
 文書事務管理課長は、前項の規定により報告を受けた点検の結果を取りまとめ、文書法制課長に報告するものとする。
  (研修)
十七条 文書事務管理課長は、公文書の適正な管理を図るため、文書事務に関し必要な研修を行うものとする。
  (委任)
十八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市市立病院公文書管理規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受し、又は作成した文書について適用し、施行日前に収受し、又は作成した文書については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、改正前の仙台市市立病院文書取扱規程(平成元年仙台市病院規程第四号)の規定により保存種別を第一種とされた文書等の施行日以後における保存期間については、当該文書等の従前の保存期間の始期において三十年とされたものとみなす。
 第二項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、文書事務管理課長が定める。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第九号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項中「次項」の下に「及び第二十条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十九条」を「第二十一条」に改める。
 第十四条第一項中「第十九条」を「第二十一条」に改める。
 第十六条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条に次の一項を加える。
 前各項の規定にかかわらず、管理者が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第十七条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十九条第一項第三号」を加える。
 第二十五条を第二十七条とする。
 第二十四条中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十三条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十二条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第二十四条とする。
 第二十一条中「第十九条」を「第二十一条」に改め、同条を第二十三条とする。
 第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とし、第十八条の次に次の見出し及び二条を加える。
  (勤勉手当)
十九条 条例第二十七条第一項前段の管理者が定める者は、条例第十三条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げる者とする。
 
 休職にされている会計年度任用職員(第二十五条第一項の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。)
 第十六条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十六条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める会計年度任用職員
 条例第二十七条第一項後段の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
 条例第二十七条第一項の管理者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日にあたるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
   
 会計年度任用職員に係る勤勉手当の額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額(それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に、第五項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第六項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、管理者が支給する会計年度任用職員に係る勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に給与規程第二十六条第二項第二号イの規定により定年前再任用短時間勤務職員(給与規程第六条第四項第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。第二十条第三項第二号において同じ。)以外の職員で管理職員以外のものに適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 
 六箇月 百分の百
 五箇月以上六箇月未満 百分の九十
 四箇月以上五箇月未満 百分の七十五
 三箇月以上四箇月未満 百分の六十
 二箇月以上三箇月未満 百分の五十
 一箇月以上二箇月未満 百分の四十
 一箇月未満 百分の三十
 零 零
 成績率は、第四項後段の割合の範囲内において別に定める割合とする。
二十条 前条第五項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 
 第十六条第二項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十七条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第二十五条第一項の規定に該当する休職の期間を除く。)
 第二十二条の規定により給与を減額された期間(労働組合の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに勤務時間規程第七条第一項に規定する私傷病休暇(同条第四項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(勤務時間規程第八条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、勤務時間規程十一条に規定する健康支援休暇、勤務時間規程第十二条に規定する妊産疾病休暇並びに勤務時間規程第十四条に規定する短期介護休暇をいう。第六号において同じ。)及び勤務時間規程第十七条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに勤務時間規程第十八条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(管理者が別に定めるものを除く。)となった場合には、当該各号に掲げる職員としての在職期間は、同条第五項の勤務期間に算入する。
 
 一般職員
 定年前再任用短時間勤務職員
 前項の期間の算定については、給与規程第二十六条第七項各号に掲げる期間を除算する。
 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)第六条第四項第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十九条第四項並びに第二十条第三項及び第四項の規定を適用する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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