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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第三号 | ||
仙台市水道局係設置規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局係設置規程(平成五年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「統合浄水場準備室」を「共同浄水場整備室」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第四号 | ||
仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局事務分掌規程(平成五年仙台市水道局規程第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第十五号中「、東配水課」を削る。 | ||
第八条第十一号中「仙台市・塩釜市共同浄水場」を「仙台市・塩竈がま市共同浄水場」に改める。 | ||
第九条第六号中「第十一条第四号において同じ。」を削り、「出納」の下に「、保管」を加える。 | ||
第十一条第四号を削る。 | ||
第二十条第二項中「場長」の下に「、副主幹」を加える。 | ||
第二十一条第一項中「場長」の下に「、副主幹」を加え、同条第二項中「は、」の下に「それぞれ」を加える。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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仙台市水道局規程第五号 | ||
水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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水道局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「場長」の下に「、副主幹」を加える。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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