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[告示] |
仙台市告示第228号 | ||
仙台市スポーツ施設運営要領(平成15年3月31日市民局長決裁)別表第1の中欄に掲げる施設の使用料の収納事務及び仙台市都市公園条例(昭和40年仙台市条例第32号)別表第6の上覧に掲げる野球場、庭球場及び運動広場の使用料の収納事務を地方自治法附則第2条第3項の規定に基づき、次の者に委託を行ったので告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市告示第229号 | ||
仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき委託したので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり告示いたします。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(こども若者局こども家庭部こども支援給付課) |
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仙台市告示第230号 | ||
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、粗大ごみの収集、運搬及び処分の手数料の徴収事務を、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた改正令第1条による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき下記のとおり委託しましたので、改正令第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた改正令第1条による改正前の地方自治法施行令第158条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第231号 | ||
仙台市健康増進センター使用料の徴収事務を、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例によることとされた改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき次の者に委託したので、告示する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保健衛生部健康政策課) |
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仙台市告示第233号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。 | ||
上記の町の区域を変更する件は、令和6年7月30日からその効力を生ずるものとする。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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なお、地番等は省略し、関係資料類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市告示第234号 | ||
住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について、街区符号を変更しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市告示第235号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第236号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第237号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の36第1項の規定により包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第6項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(総務局総務部行政経営課) |
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