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仙台市交通局規程第七号 |
仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局職員被服貸与規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。 |
別表3の項中「業務課指導係」を「運輸サービス課育成指導係」に改め、同表4の項及び24の項中「輸送課」を「輸送企画課」に改める。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第八号 |
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 |
第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。 |
第四条の二、第七条第二項及び第三十五条第三項中「四十時間」を「三十八時間四十五分」に改める。 |
第四十一条及び第四十二条を次のように改める。 |
第四十一条及び第四十二条 削除 |
第四十三条第一項中「、宿日直手当」を削る。 |
別表第三イの表3級の項中「係長」の下に「,室長」を加え、同表4級の項中 |
「 |
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1 |
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困難な業務を分掌する係,管区駅又は区の長の職務 |
2 |
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困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務 |
3 |
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困難な業務を処理する主査の職務 |
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」 |
|
を |
「 |
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|
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1 |
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副主幹の職務 |
2 |
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困難な業務を分掌する係,室,管区駅又は区の長の職務 |
3 |
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困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務 |
4 |
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困難な業務を処理する主査の職務 |
|
|
|
|
」 |
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に改め、同表5級の項中「,室長」を削り、同表6級の項中「,室」を削る。 |
別表第三ロの表5級の項中「係長」の下に「,室長」を加え、同表6級の項中 |
「 |
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|
1 |
|
困難な業務を分掌する係,管区駅又は区の長の職務 |
2 |
|
困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務 |
3 |
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困難な業務を処理する主査の職務 |
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|
|
|
」 |
|
を |
「 |
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|
|
1 |
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副主幹の職務 |
2 |
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困難な業務を分掌する係,室,管区駅又は区の長の職務 |
3 |
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困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務 |
4 |
|
困難な業務を処理する主査の職務 |
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|
」 |
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に改め、同表7級の項中「,室長」を削り、同表8級の項中「,室,」を削る。 |
別表第四イの表定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項及び定年前再任用短時間勤務職員の項並びにロの表定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項及び定年前再任用短時間勤務職員の項中「,室長」を削る。 |
別表第六及び別表第九中「,室長」を削る。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第九号 |
仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 |
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仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。 |
第一条中「第二十九条」を「第三十条」に改める。 |
第二条中「をいう」の下に「。第十五条第二項第五号において同じ」を加える。 |
第三条第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条第二項中「別表」を「別表第一」に、「四十」を「三十八・七五」に改める。 |
第九条第一項中「次項」の下に「及び第十五条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改める。 |
第十条第一項中「第十四条」を「第十六条」に改める。 |
第十一条第四項第一号中「百分の十五」の下に「(当該年度の四月一日において六十歳以上の会計年度任用職員(次号及び第十四条第四項において「六十歳以上会計年度任用職員」という。)にあっては、百分の十)」を加え、同項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五(六十歳以上会計年度任用職員にあっては、百分の十七・五)を」に改め、同条に次の一項を加える。 |
7 |
前各項の規定にかかわらず、管理者が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。 |
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第十二条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十四条第一項第三号」を加える。 |
第二十条を第二十二条とする。 |
第十九条中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第二十一条とする。 |
第十八条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十条とする。 |
第十七条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第十九条とする。 |
第十六条中「第十四条」を「第十六条」とし、同条を第十八条とし、第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。 |
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(勤勉手当) |
第 |
十四条 条例第二十七条第一項前段の管理者が定める者は、条例第十三条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。 |
|
一 |
休職にされている会計年度任用職員(第二十条第一項の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。) |
二 |
第十一条第二項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員 |
三 |
育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員 |
四 |
任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十一条第二項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。) |
五 |
前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める会計年度任用職員 |
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2 |
条例第二十七条第一項後段の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。 |
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一 |
その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の会計年度任用職員であった者 |
二 |
その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者 |
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3 |
条例第二十七条第一項の管理者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。 |
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基準日 |
支給日 |
六月一日 |
六月三十日 |
十二月一日 |
十二月十日 |
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4 |
会計年度任用職員に係る勤勉手当の額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に、第六項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第七項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する会計年度任用職員に係る勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に給与規程第四十九条第二項第一号の規定により定年前再任用短時間勤務職員(給与規程第四条第九項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)以外の職員で管理職員以外のものに適用される割合(六十歳以上会計年度任用職員にあっては、給与規程第四十九条第二項第二号の規定により定年前再任用短時間勤務職員で管理職員以外のものに適用される割合)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 |
5 |
前項の会計年度任用職員勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 |
6 |
期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。 |
7 |
成績率は、第四項後段の割合の範囲内において別に定める割合とする。 |
8 |
会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
第 |
十五条 前条第六項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。 |
2 |
前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 |
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一 |
第十一条第二項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間 |
二 |
育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十二条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間 |
三 |
休職にされていた期間(第二十条第一項の規定に該当する休職の期間を除く。) |
四 |
第十七条の規定により給与を減額された期間(労働組合の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに勤務時間規程第十四条第一項に規定する私傷病休暇(同条第二項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(勤務時間規程第十九条に規定する健康支援休暇、勤務時間規程第二十条に規定する妊産疾病休暇、勤務時間規程第二十四条に規定する短期介護休暇並びに勤務時間規程第二十六条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間をいう。第六号において同じ。)及び勤務時間規程第二十二条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに勤務時間規程第二十三条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。) |
五 |
負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは仙台市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年仙台市条例第二十九号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 |
六 |
特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 |
七 |
家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 |
八 |
介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 |
九 |
育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 |
十 |
基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間 |
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3 |
基準日以前六箇月以内に次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(管理者が定めるものに限る。)となった場合には、当該各号に掲げる職員として在職した期間は、同条第六項の勤務期間に算入する。 |
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|
4 |
前項の期間の算定については、給与規程第五十条第二項各号に掲げる期間を除算する。 |
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附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。 |
附則第三項中「別表」を「別表第一」に改める。 |
別表中備考以外の部分を次のように改める。 |
別表(第三条関係) |
職種 |
給料の号俸 |
事務補助 |
管理者が別に定める額 |
事務補助 |
企業職給料表(一)1級1号俸から企業職給料表(一)1級5号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
事務補助 |
企業職給料表(一)1級5号俸から企業職給料表(一)1級19号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
事務補助 |
管理者が別に定める額 |
交通事業関連補助 |
管理者が別に定める額 |
路線運転手 |
企業職給料表(二)1級31号俸から企業職給料表(二)1級66号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
路線運転手 |
管理者が別に定める額 |
路線運転手 |
企業職給料表(二)1級54号俸 |
路線運転手 |
管理者が別に定める額 |
路線運転手 |
企業職給料表(二)1級7号俸 |
るーぷる運転手 |
企業職給料表(二)1級93号俸から企業職給料表(二)1級105号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
るーぷる運転手 |
管理者が別に定める額 |
自動車運送事業関連業務職 |
企業職給料表(二)1級20号俸から企業職給料表(二)1級57号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
自動車運送事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
自動車運送事業関連業務職 |
企業職給料表(二)1級17号俸から企業職給料表(二)1級54号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
自動車運送事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
自動車運送事業関連業務職 |
企業職給料表(二)1級1号俸から企業職給料表(二)1級34号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
自動車運送事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
自動車運送事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
高速鉄道乗務助役 |
管理者が別に定める額 |
高速鉄道運転士 |
管理者が別に定める額 |
高速鉄道運輸職員 |
企業職給料表(二)1級20号俸から企業職給料表(二)1級43号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
高速鉄道運輸職員 |
管理者が別に定める額 |
高速鉄道事業関連業務職 |
企業職給料表(二)1級17号俸から企業職給料表(二)1級54号俸までの範囲内で管理者が定める号俸 |
高速鉄道事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
高速鉄道事業関連業務職 |
管理者が別に定める額 |
看護師 |
医療職給料表(二)1級29号俸 |
看護師 |
管理者が別に定める額 |
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別表備考2及び同表備考3中「看護師」を「看護師」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。 |
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別表第二(第十四条関係) |
勤務期間 |
割合 |
6箇月 |
100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 |
100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 |
100分の75 |
3箇月以上4箇月未満 |
100分の60 |
2箇月以上3箇月未満 |
100分の50 |
1箇月以上2箇月未満 |
100分の40 |
1箇月未満 |
100分の30 |
0 |
0 |
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(施行期日) |
1 |
この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
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(経過措置) |
2 |
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)第四条第九項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十四条第四項並びに第十五条第三項及び第四項の規定を適用する。 |
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仙台市交通局規程第十号 |
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程 |
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仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 |
第二条第一項中「四十時間」を「三十八時間四十五分」に改め、同条第二項中「十六時間から三十二時間まで」を「十五時間三十分から三十一時間まで」に改め、同条第四項中「三十二時間」を「三十一時間」に改める。 |
第二条の二第一項の表を次のように改める。 |
勤務区分 |
勤務時間 |
早出3 |
午前七時から午後三時四十五分まで |
早出2 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで |
早出1 |
午前八時から午後四時四十五分まで |
遅出1 |
午前九時から午後五時四十五分まで |
遅出2 |
午前九時三十分から午後六時十五分まで |
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第九条第二項第二号中「百六十時間」を「百五十五時間」に、「四十時間」を「三十八時間四十五分」に、「八時間」を「七時間四十五分」に改める。 |
第九条の二第二号イ(ニ)中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。 |
別表第一の一の項中「四十時間」を「三十八時間四十五分」に改め、同表の五の項中「午後五時三十分」を「午後五時十五分」に、「八時間」を「七時間四十五分」に改める。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第十一号 |
仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程 |
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仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 |
第三条中「四十時間」を「三十八時間四十五分」に改める。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第十二号 |
仙台市交通局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局安全衛生管理規程(昭和五十年仙台市交通局規程第三号)の一部を次のように改正する。 |
第二十八条を第三十二条とし、第十一条から第二十七条までを四条ずつ繰り下げ、第十条の次に次の四条を加える。 |
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(化学物質管理者) |
第 |
十一条 法第五十七条の三第一項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を取り扱う部署(以下「取扱部署」という。)ごとに化学物質管理者を置く。 |
2 |
化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者(総括安全衛生管理者が定める者に限る。)のうちから、取扱部署の長が選任する。 |
3 |
前項の規定により取扱部署の長が化学物質管理者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに化学物質管理者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 |
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(化学物質管理者の職務) |
第 |
十二条 化学物質管理者は、省令第十二条の五第一項の技術的事項を管理する。 |
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(保護具着用管理責任者) |
第 |
十三条 化学物質管理者を選任した取扱部署は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、職員に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を置くものとする。 |
2 |
保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識等を有すると認められる者のうちから、取扱部署の長が選任する。 |
3 |
前項の規定により取扱部署の長が保護具着用管理責任者を選任したときは、当該取扱部署の長は、直ちに保護具着用管理責任者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 |
|
(保護具着用管理責任者の職務) |
第 |
十四条 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六第一項各号に掲げる事項を管理する。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第十五号 |
交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程 |
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交通局職員の退職手当に関する規程(昭和二十八年仙台市交通事業局訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。 |
第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。 |
附則第六項中「第二十一項」を「第二十二項」に改める。 |
附則第十六項中「の改定」の下に「(次項において「給料月額七割措置」という。)」を加える。 |
附則第二十一項中「附則第十八項の表」を「附則第十九項の表」に改め、同項を附則第二十二項とする。 |
附則第二十項中「附則第十八項の表」を「附則第十九項の表」に改め、同項を附則第二十一項とする。 |
附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項を附則第十九項とし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に次の一項を加える。 |
17 |
当分の間、給料月額七割措置が行われた後に退職した者について、その者の基礎在職期間中に、給料月額七割措置以外の理由によって特定減額前給料月額を受けたことがある場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第二条から第四条まで及び第四条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、これにより難いと認められるときは、この限りでない。 |
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一 |
その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第二条から第四条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
二 |
その者が給料月額七割措置が行われた日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置前給料月額(給料月額七割措置が行われた日の前日にその者が受けていた給料月額をいう。以下この号において同じ。)を基礎として、七割措置前給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額 |
|
イ |
その者に対する退職手当の基本額が第二条から第四条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合 |
ロ |
前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 |
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三 |
退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額 |
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イ |
その者に対する退職手当の基本額が第二条から第四条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合 |
ロ |
前号イに掲げる割合 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第十六号 |
仙台市交通局契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局契約事務に関する審査委員会規程の一部を改正する規程 |
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仙台市交通局契約事務に関する審査委員会規程(平成十一年仙台市交通局規程第十二号)の一部を次のように改正する。 |
第二条第一号中「に規定する指名停止」を「の規定による指名停止」に改め、同条第四号中「に規定する」を「の」に改め、同条第八号中「第二十一条の十四第一項」を「第二十一条の十三第一項」に改め、同条第十号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
仙台市交通局規程第十七号 |
仙台市交通局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 |
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仙台市交通局契約規程(昭和三十九年仙台市交通局規程第二十三号)の一部を次のように改正する。 |
第五条の二第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に、「よる、」を「よる」に改め、同項ただし書中「つど」を「都度」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。 |
第十三条中「第二十一条の十四第一項第一号」を「第二十一条の十三第一項第一号」に改める。 |
第十三条の二第一項中「第二十一条の十四第一項第三号」を「第二十一条の十三第一項第三号」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の」に改める。 |
第十五条第一項中「第二十一条の十五」を「第二十一条の十四」に、「よる、」を「よる」に改め、同項ただし書中「つど」を「都度」に改める。 |
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |