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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第十一号 | ||
仙台市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道事業給水条例施行規程(昭和三十四年仙台市水道局規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十二条中「法」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」に改める。 | ||
第二十四条中「一共用せん」を「一共用栓」に改める。 | ||
第二十五条中「止水せん」を「止水栓、水抜栓」に改める。 | ||
第二十六条第三号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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