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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二号
 仙台市交通局高速鉄道係員規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十二日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局高速鉄道係員規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局高速鉄道係員規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十二号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程
 第一条中「は」の下に「、鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第一条ただし書の規定に基づき」を加える。
 第三条中「調整係長」を「営業企画係長」に、「調整係員」を「営業企画係員」に改める。
 第九条(見出しを含む。)中「調整係長」を「営業企画係長」に改める。
 第十条の見出し中「調整係員」を「営業企画係員」に改め、同条中「調整係員」を「営業企画係員」に、「調整係長」を「営業企画係長」に、「調整係に」を「営業企画係に」に改める。
 第六十八条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「主幹」の下に「、副主幹」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(交通局鉄道管理部営業課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十八号
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年四月二十六日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
  (普通旅客運賃に関する特例)
 第七条第二項の規定にかかわらず、令和六年四月二十七日から同月二十九日までの間及び同年五月三日から同月六日までの間において大人が同伴する六歳以上十二歳未満の者(乗車日において六歳に達しており、かつ、乗車日の属する年度の末日において十三歳に達していない者をいう。)については、大人一人につき二人までを無料とする。
     附 則
 この規程は、令和六年四月二十七日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十九号
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年四月二十六日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (普通旅客運賃に関する特例)
 第十七条第二項の規定にかかわらず、令和六年四月二十七日から同月二十九日までの間及び同年五月三日から同月六日までの間において大人が同伴する六歳以上十二歳未満の者(乗車日において六歳に達しており、かつ、乗車日の属する年度の末日において十三歳に達していない者をいう。)については、大人一人につき二人までを無料とする。
     附 則
 この規程は、令和六年四月二十七日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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