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[規則]


 

 

 

 仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和六年五月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十一号
     仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第六号)の施行期日は、令和六年五月二十七日とする。

 

 

(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年五月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十二号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「誘客戦略推進課」を「誘客戦略推進課 観光レジリエンスサミット推進室」に改める。
 第十九条の四の見出し中「課」の下に「及び室」を加え、同条第二項第二号中「こと」の下に「(観光レジリエンスサミット推進室の所管に属するものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 観光レジリエンスサミット推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 観光レジリエンスサミットに関すること
     附 則
 この規則は、令和六年六月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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