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[公告]


 

 

 

仙台市公告第403号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年5月21日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市若林区沖野六丁目53番2の一部
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市宮城野区榴岡五丁目12番55号
 氏名   株式会社みつば
    代表取締役 小松 勝男

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第404号
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種を実施するため、同法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により次のとおり公告します。
    令和6年5月21日
仙台市長 郡 和子
 
  予防接種の種類及び対象者の範囲
     別添「仙台市予防接種実施計画」のとおり
  予防接種を行う期間(期日)及び場所
     予防接種を行う期間:通年
     ※季節性インフルエンザについては10月1日〜翌年1月31日までを予定
     予防接種を行う場所:別紙のとおり
     なお、BCGワクチンについては、以下の場所で接種を行う。
   
名称 住所
宮城県結核予防会複十字健診センター 仙台市青葉区中山吉成2-3-1
宮城県結核予防会健康相談所興生館 仙台市青葉区宮町1-1-5
青葉区保健福祉センター 仙台市青葉区上杉1-5-1
宮城保健センター 仙台市青葉区下愛子字観音堂29
宮城野区保健福祉センター 仙台市宮城野区五輪2-12-35
高砂保健センター 仙台市宮城野区高砂1-24-9
岩切保健センター 仙台市宮城野区岩切字三所南88-2
若林区保健福祉センター 仙台市若林区保春院前3-1
太白区保健福祉センター 仙台市太白区長町南3-1-15
秋保総合支所分庁舎(診療所棟) 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1
泉保健福祉センター 仙台市泉区泉中央2-1-1
     
  予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
    (1)予防接種を受けることが適当でない者
   
 1) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められる者
 2) 明らかな発熱を呈している者
 3) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 4) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
 5) 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
 6) 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
 7) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者
 8) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。)
 9) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、重症複合免疫不全症の所見が認められる者
 10) 2)〜9)のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
    (2)予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない者
   
 1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
 2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
 3) 過去にけいれんの既往のある者
 4) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
 5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
 6) 結核に係る予防接種の対象者にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者
 7) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者

 

 

(健康福祉局保健所予防企画課)

 

 

 

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仙台市公告第405号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。
 なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。
    令和6年5月22日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社タイハク 代表取締役 佐藤 泰行
 住所   名取市高舘熊野堂字今成西37番地
 名称   株式会社タイハク太白坪沼宿畑資材置場造成事業
 種別   区画形質の変更
 目的   資材置場及び取付道路の造成・整備を行うため
 内容   当該地は太白区坪沼字宿畑及び砂田に位置し、現在は原野・山林及び農地となっている。事業面積は約37,985.30m2で開発の目的は資材置場及び取付道路の整備を行うものであり、造成を24,736.53m2行う。
    尚、資材置場の主要となる資材については、自社で運営しているコンクリート製造に必要な骨材(砂・砕石)等のストック場が主な目的となる。
 位置   仙台市太白区坪沼字宿畑36-3、37-1、37-2、38-1、38-2、39、40、41-1、41-2、42-1、43-1、43-2、44-3、45-1、46、字砂田46-48、47、49-1、50、52-1、53-1、字山田79-1
 面積   37,985.30m2
  開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間
     期間:令和6年5月22日から令和6年6月11日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課
  意見書の提出先等
     住所 仙台市宮城野区新田四丁目19番17号
     担当 尾張設計測量株式会社 尾張 勝文
     注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。
   
 (1)    意見書の提出の対象である開発事業の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第421号
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき次のとおり指定緊急避難場所を指定します。
    令和6年5月24日
仙台市長 郡 和子
 
指定緊急避難場所の指定
施設名 所在地 異常な現象の種類 指定年月日
特別養護老人ホーム 中野あおばの杜 宮城野区中野5-7-8 津波 令和6年5月24日

 

 

(危機管理局防災・減災部防災計画課)

 

 

 

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仙台市公告第422号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。
 なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。
    令和6年5月24日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    大和ハウス工業株式会社東京本店 常務執行役員本店長 片岡 幸和
 住所   東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
 名称   DREAM Solar宮城仙台坪沼
 種別   工作物の新築
 目的   太陽光発電設備を設置するため
 内容   内容 現在の地目が雑種地・山林である事業区域約7,951m2の土地において、再生可能エネルギーである太陽光パネル(築造面積約3,880m2)を設置し、太陽光発電事業の用に供する。
 位置   仙台市太白区坪沼字北ノ上71-1の一部、72-1の一部、116-4の一部
 面積   約7,951m2
  開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間
     期間:令和6年5月24日から令和6年6月13日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課
  意見書の提出先等
     住所 東京都千代田区飯田橋3-13-1
     担当 大和ハウス工業株式会社 東京本店 環境エネルギー事業部 樋口 葵
     注意事項意見書には、次の事項を記入して下さい。
   
 (1)    意見書の提出の対象である開発事業の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第423号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年5月24日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市泉区八乙女中央一丁目56番1、56番11、73番4、73番8
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
 氏名   株式会社タカラレーベン
    代表取締役 島田 和一

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第424号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年5月24日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区落合一丁目1番1、221番、222番1及び一部水路
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区上愛子字蛇台原16番地1
 氏名   株式会社富樫工業
    代表取締役 冨樫 章太郎

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第427号
 下記のとおり、(仮称)国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託に係る公募型プロポーザルの手続きを行いますので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年5月27日
仙台市長 郡 和子
 
 件名
   (仮称)国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託
 業務内容
   (仮称)国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託に係る、次に掲げる業務
 
(1)  敷地の場所:仙台市青葉区青葉山2番1、2番4、2番5(地番)
(2)  敷地面積:約18,748.17m2
(3)  施設用途:文化施設等(建築物の類型:第十二号第2類)
(4)  延床面積:最大32,000m2程度(施設内駐車場面積を除く)
(5)  その他:駐輪場、外構その他
 履行期間
   契約締結の翌営業日から令和7年11月28日まで
 業務委託提案上限額
   353,518,000円(消費税及び地方消費税を含まない)
 参加資格要件
 
(1)  参加者は次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。
 
 本プロポーザルの公示日において、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。
   なお、多くの優れた提案を求めるため、劇場・ホール、展示施設等の設計実績に係る要件は設けない。
 本プロポーザルの公示日において、仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項の規定(以下「仙台市指名停止要綱」という。)による指名の停止を受けていないこと。
 本プロポーザルの公示日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立中又は更生手続き中でないこと。
 本プロポーザルの公示日において、民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続き開始の申立中又は手続き中でないこと。
 令和6年度の仙台市競争入札参加資格登録要綱(平成22年3月30日市長決裁)第2条第1項第2号に規定するコンサルタント業者名簿中、小分類56「建築設計」に登録されていること。
   ただし、上記の登録が無い者は、「仙台市競争入札参加資格登録要綱」に従い、本市ホームページより申請書類をダウンロードし、仙台市財政局財政部契約課に事前連絡の上、所定の様式を持参又は郵送して登録の申請(資格審査申請)を以下の期間において行うこと。
   随時登録申請期間 令和6年5月27日(月)から令和6年6月12日(水)まで
   事前連絡及び申請受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
   ホーム>事業者向け情報>契約・入札>競争入札参加資格>競争入札参加資格登録申請の受付
   https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/uketsuke/index.html
   担当部署:仙台市財政局財政部契約課工事契約係(申請の場合は要事前連絡)
   電話:022-214-8125 FAX:022-214-8110 Eメール:zai003030@city.sendai.jp
 次の要件を満たす配置予定技術者を各1人配置すること。なお、同一の者が下記aからgに掲げる配置予定技術者を兼任することは認めない。
 
 建築設計統括技術者(管理技術者)
 
1  一級建築士であること。
2  単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参加する場合は代表構成員の社員に限る。
3  本プロポーザルの公示日において直接雇用関係が3ヶ月以上継続していること。
 建築設計主任技術者
 
1  一級建築士であること。
2  単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参加する場合は代表構成員又は構成員の社員に限る。
3  本プロポーザルの公示日において直接雇用関係が3ヶ月以上継続していること。
 構造設計主任技術者
 
1  構造設計一級建築士であること。
 電気設備設計主任技術者
 
1  設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
 機械設備設計主任技術者
 
1  設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
 コスト管理主任技術者
 
1  (ア)(イ)のいずれかの資格を有すること。
  (ア) 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築コスト管理士
  (イ) 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築積算士
 その他、基本設計業務を遂行するに必要と思われる技術者(任意)
 設計共同企業体を結成して提案する場合は、次の要件を満たしていること。
 
 自主的に結成された設計共同企業体であること。
 構成員数は、3者以下であること。
 代表構成員は、上記ア〜カに掲げる要件をすべて満たしていること。
 その他の構成員は、上記イ〜カに掲げる要件をすべて満たしていること。
 いずれの構成員も、単体企業又は他の設計共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
 いずれの構成員も、本プロポーザルに参加する他の参加者の協力会社を兼ねていないこと。
 各構成員の出資比率は、構成員間で決めること。ただし、代表構成員の出資比率は最大であること。
 配置予定技術者に協力会社の者を充てる場合は、次の要件を満たしていること
 
 協力会社は、上記イ〜エに掲げる要件をすべて満たしていること。また、以下のいずれかに該当する者を協力会社とすることはできない。
 
1  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
 協力会社が、単体企業又は他の設計共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。なお、協力会社の者が複数の参加者の配置予定技術者(上記カc〜gに限る)となることは可能とする。
(2)  参加に関する制限
 
 各参加者からの応募は1点のみとする。
 次に掲げる者は、参加することができないものとする。
 
 審査委員会のプロポーザル審査委員等
 aの審査委員等並びにそれらの者の親族が主宰し又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織(同業種の多数の企業等が加盟する、いわゆる業界団体(「○○業協会」等)を除く)及び当該組織に所属する者
 aの審査委員等が大学に所属する場合で、その研究室に現に所属する者
 以下の基本計画策定支援業務並びに本プロポーザル実施にかかる支援又はコンサルティング等の業務受託者。なお、本プロポーザル期間中、参加表明書提出者(予定含め、配置技術者、所属スタッフ、協力者等の関係者を含む。)が本プロポーザルに関して当該業務受託者と接触することを禁止する。
  ・株式会社政策技術研究所
  ・株式会社トータルメディア開発研究所
  ・株式会社永田音響設計
(3)  建設工事の受注資格喪失について
   以下の企業は(仮称)国際センター駅北地区複合施設整備事業に係る建物本体の建設工事の受注資格を喪失する。
 
 本基本設計業務委託を受託した企業(設計共同企業体を結成した場合においては代表構成員及び構成員)
 配置予定技術者が所属する協力会社
 上記のア及びイと資本面・人事面において関連があると認められた企業
 
 資本面において関連がある者
   以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中である場合は除く。
 
1  親会社と子会社の関係にある場合。
2  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
 人事面において関連がある者
   以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、1については会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中である場合は除く。
 
1  一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
2  一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
3  一方の会社の管財人が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
  ※この場合における「役員」とは、株式会社の取締役・会計参与及び監査役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。
 実施要領等の交付
   本プロポーザルに係る実施要領等資料の交付は、次のとおり行う。
 
(1)  期間
   令和6年5月27日(月)から
(2)  方法
   仙台市ホームページからダウンロードすること。
 応募に係る質問の受付
   本プロポーザルの参加表明書、技術提案書の作成及び提出に関する事項並びに業務実施に関する事項に対し質問がある場合は、次のとおり受け付ける。
 
(1)  受付期限
   令和6年6月13日(木)午後5時00分まで
(2)  受付方法
   質問書に記載のうえ、電子メールで提出すること。
(3)  回答
   質問に対する回答は、令和6年6月20日(木)午後5時00分までに、仙台市ホームページに掲載する。
 参加表明書等の提出
   本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。
 
(1)  提出期間
   令和6年6月26日(水)午後5時00分まで
(2)  提出方法
   郵送(書留・簡易書留)にて、提出期間内必着で提出すること。
(3)  一次審査(書面審査)の実施及び審査結果通知
   参加表明書等の提出資料により参加要件の審査を実施し、適合が確認された場合は、技術提案書等の提出を求める者(以下「二次審査対象者」という。)として選定する。
   また、一次審査の結果は、整理番号とともに参加表明書提出者全員に通知する。
 技術提案書等の提出
   二次審査対象者は、次のとおり技術提案書等を提出すること。
 
(1)  提出期間
   令和6年8月9日(金)午後5時00分まで
(2)  提出方法
   郵送又は託送とし、提出期限内必着となるよう指定し、発送及び到着の記録が残る方法によるものとする。
(3)  二次審査(書面審査)の実施及び審査結果通知
   二次審査対象者から提出された実施方針、技術提案書を総合的に評価し、プレゼンテーション及びヒアリングを求める者(以下「最終審査対象者」という。)を3者から5者程度選定する。
   また、二次審査の結果は、二次審査対象者全員に通知するとともに、最終審査対象者には、審査委員会からの技術提案書等に対する質問・指摘事項を通知する。
10  最終審査の実施及び審査結果通知
 
(1)  最終審査の実施
   二次審査時に提出された実施方針、技術提案書並びにプレゼンテーション及びヒアリングの内容を総合的に評価し、受注候補者及び次点者を特定する。
(2)  審査結果通知
   最終審査の結果は、審査終了後すみやかに公表するとともに、後日、最終審査対象者全員に通知する。
11  問い合わせ・提出先
   仙台市文化観光局文化スポーツ部青葉山エリア複合施設整備室
   住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
   TEL:022-214-6139 FAX:022-213-3225
   E-mail:bun008830@city.sendai.jp

 

 

(文化観光局文化スポーツ部青葉山エリア複合施設整備室)

 

 

 

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仙台市公告第431号
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定により、国土交通省東北地方整備局長から仙塩広域都市計画公園事業について図書の写しの送付を受けたので、同条第2項及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第49条の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年5月28日
仙台市長 郡 和子
 
   都市計画事業の種類及び名称
   
(1)種類    仙塩広域都市計画公園事業
(2)名称   6・5・1 宮城野原運動公園
     
  縦覧場所
    仙台市青葉区二日町12番34号
    仙台市建設局百年の杜推進部公園整備課

 

 

(建設局百年の杜推進部公園整備課)

 

 

 

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