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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第六号
 仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程(平成元年仙台市病院規程第三十号)の一部を次のように改正する。
 第二号中
   
  みずほ信託銀行株式会社  
  古川信用組合  
   
を「古川信用組合」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

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仙台市病院規程第十号
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成元年仙台市病院規程第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二中
   
 
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第6項(第28条第4項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師の意見又は法第27条第6項ただし書(第28条第4項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による本市の指定する医師の診断(以下「指定医師の診断」という。)の結果を記載した書面
 
   
   
 
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第3項(第28条第4項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師の意見又は法第27条第3項ただし書(第28条第4項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による本市の指定する医師の診断(以下「指定医師の診断」という。)の結果を記載した書面
 
   
に改める。
 別表第三を次のように改める。
別表第3(第2条関係)
種別 金額
妊婦健診料 初診のとき 1回につき 6,000円
再診のとき 1回につき 4,000円
人工妊娠中絶手術料 妊娠11週以内 1回につき 99,000円
妊娠12週以上22週未満 1回につき 別表第一の分べん料の金額に準ずる額
じょく婦処置料 1日につき 2,000円
面談料 1回につき 3,000円
セカンドオピニオン相談料 1時間までの分 15,000円
1時間を超える分(30分までごと) 7,500円
指定医師の診断に要する費用 1回につき 検査項目に応じ,条例第2条第1項第1号に規定する算定方法に準じて得た金額
考 この表に定めるもののほか,管理者が使用料等を定める必要があると認めたものについては,管理者がその都度定める金額による。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

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