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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十号
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年五月二十日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の見出し及び六項を加える。
  (一日旅客運賃に関する特例)
 令和六年五月三十日から同年六月二日までの間及び同月七日から同月九日までの間、一日旅客運賃は、第二十条の二に定めるもののほか、旅客が一日券の使用を開始した時刻から二十四時間を経過するまでの間又は三十六時間を経過するまでの間に区間を定めず不定回数乗車する場合に適用し、この場合における条例別表に規定する大人一日旅客運賃の額は、通用期間が二十四時間のものにあっては五百円、三十六時間のものにあっては七百円とする。
 前項の規定により適用される一日旅客運賃に係る一日券(以下「特例一日券」という。)の発行は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示させる方法をいう。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を利用する方法を除いたものをいう。次項及び附則第七項において同じ。)により行う。
 特例一日券に係る一日旅客運賃の払戻しについては、第六十七条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該特例一日券が使用されていないときに限り、ウェブサイト等を利用する方法によりその全額を払い戻すものとする。
 
 払戻しの請求があった場合
 当該特例一日券の通用期間が経過した場合
 前項の規定による一日旅客運賃の払戻しについては、払戻しの手数料を徴収しない。
 乗車開始前に列車の運行が不能となったため、発行を受けた特例一日券が不要となった場合の一日旅客運賃の払戻しについては、第七十条第一項の規定にかかわらず、当該特例一日券が通用期間内であるときに限り、ウェブサイト等を利用する方法によりその全額を払い戻すものとする。
 特例一日券を使用する旅客が第七十二条第一項の規定により無料送還の取扱いを受けた場合は、同条第三項の規定にかかわらず、当該特例一日券に係る一日旅客運賃の全額の払戻しを受けることができる。
     附 則
 この規程は、令和六年五月三十日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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