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[告示1] |
仙台市告示第309号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和6年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の8.64 |
2 被保険者均等割 26,620円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条第1項第3号イの額 25,960円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロの額 12,980円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハの額 19,470円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第310号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の6第1項に規定する令和6年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の3.33 |
2 被保険者均等割 10,090円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イの額 9,840円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロの額 4,920円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハの額 7,380円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第311号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の11第1項に規定する令和6年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の2.70 |
2 被保険者均等割 9,450円 |
3 世帯別平等割 7,060円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第312号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 18,634円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 18,172円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 9,086円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 13,629円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 13,310円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 12,980円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 6,490円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 9,735円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 5,324円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 5,192円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,596円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,894円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第313号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 7,063円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 6,888円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 3,444円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 5,166円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 5,045円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 4,920円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,460円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,690円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 2,018円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 1,968円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 984円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 1,476円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第314号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項において読み替えて準用する第14条の11第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 6,615円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 4,942円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 4,725円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 3,530円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 1,890円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 1,412円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第315号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第1項及び第4項に規定する未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第5項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項の額 13,310円 |
2 条例第17条の3第4項の額 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 3,993円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 6,655円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 10,648円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第316号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第3項において読み替えて準用する第1項及び第6項において読み替えて準用する第4項に規定する未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項並びに第5項及び第6項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項に規定する額 5,045円 |
2 条例第17条の3第4項に規定する額は次のとおり。 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 1,514円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 2,523円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 4,036円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第317号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定による指定居宅サービスの事業等の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第318号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第319号 | ||
仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施、当該事業を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関する要綱(令和3年3月31日健康福祉局長決裁)第10条第2項の規定による下記の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第320号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第321号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業等の廃止の届出がなされ、受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第322号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第323号 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する第1号事業を行う指定事業者として、次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
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仙台市告示第324号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により、指定介護機関として次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第325号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した指定介護機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第326号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した介護機関から、次のとおり休止・廃止した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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