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[告示3] |
仙台市告示第360号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第55条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した医療機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第361号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第55条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した医療機関から、次のとおり廃止した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第362号 | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳交付のために診断を行う医師として次の者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
令和6年5月28日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第363号 | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により指定した医師から指定の辞退がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
令和6年5月28日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第364号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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薬局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第365号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)機関の辞退の届出がなされ受理しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
薬局 | |||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第366号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により、自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当する機関として次の医療機関の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
病院 | ||||||||||||||
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薬局 | ||||||||||||||
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(健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター) |
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仙台市告示第368号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定に基づき、施設等利用費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第58条の11の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 施設等利用費支給対象施設・事業 | ||||||||||||||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部運営支援課) |
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仙台市告示第369号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第370号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第371号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第372号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第373号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第374号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第375号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第376号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第377号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第378号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により仙塩広域都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局計画部都市計画課) |
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仙台市告示第379号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第380号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を更新しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第381号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関より次の通り変更の届け出がありましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第382号 | ||
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく規制地域及び法第4条の規定に基づく規制基準を次のように定め、令和6年6月7日から施行します。 | ||
平成8年3月1日仙台市告示第109号(悪臭物質の規制地域の指定及び規制基準)は、令和6年6月6日限り廃止します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第383号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、字の区域を次のとおり変更する。 | ||
上記の字の区域を変更する件は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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[土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行地区] | |||||||||||||||||||||||
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市告示第384号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、字の区域を次のとおり変更する。 | ||
上記の字の区域の変更に関する件は、令和6年9月11日からその効力を生ずるものとする。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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[土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行地区隣接地] | ||||
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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