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[規則] |
仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十三号 | ||
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仙台市都市公園条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第五十号)の施行期日は、令和六年六月十六日とする。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十四号 | ||
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仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第八項中「高砂中央公園運動広場」を「高砂中央公園の野球場及び運動広場」に改める。 | ||
第九条第二項中「野球場」の下に「(高砂中央公園野球場を除く。)」を加える。 | ||
別表第一野球場の項中 | ||
「松陵公園」を | ||
「松陵公園 | ||
高砂中央公園」に改める。 | ||
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この規則は、令和六年六月十六日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十五号 | ||
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仙台市介護保険条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二条例第十一条第一項第五号に該当する場合の項中「七分の二」を「四百九十九分の百六十八」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部介護保険課) |
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