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[教育委員会規則]


 

 

 

 高等学校学則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年六月四日
仙台市教育委員会
教育長 天野 元
仙台市教育委員会規則第六号
     高等学校学則の一部を改正する規則
 高等学校学則(昭和四十三年仙台市教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の一の表中
   
 
学科 修業年限 男女の別
建築科 三年 男女
土木科 三年 男女
機械科 三年 男女
電気科 三年 男女
商業科 三年 男女
 
   
   
 
学科 修業年限
建築科 三年
土木科 三年
機械科 三年
電気科 三年
商業科 三年
 
   
に、
   
 
七〇 七〇 七〇
七〇 七〇 七〇
 
   
   
 
六〇 六〇 六〇
四〇 四〇 四〇
 
   
に改め、同表仙台市立仙台工業高等学校電気科の項の次に次のように加える。
情報科 三年 四〇 四〇 四〇
 
 別表第一の二の表中
   
 
修業年限 男女の別
三年 男女
 
   
   
 
修業年限
三年
 
   
に改める。
 別表第一の三の表中
   
 
修業年限 男女の別
四年 男女
四年 男女
 
   
   
 
修業年限
四年
四年
 
   
に改める。
 別表第一の四の表中
   
 
修業年限 男女の別
四年 男女
 
   
   
 
修業年限
四年
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の一の表の改正規定(男女の別の欄に係る部分に限る。)、別表第一の二の表の改正規定、別表第一の三の表の改正規定及び別表第一の四の表の改正規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第一の一の表の規定の適用については、同表中
 
   
 
第二学年 第三学年
三〇 三〇
三〇 三〇
六〇 六〇
四〇 四〇
四〇 四〇
 
   
  とあるのは令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間においては
 
   
 
第二学年 第三学年
三〇 三〇
三〇 三〇
七〇 七〇
七〇 七〇
 
   
  と、
 
   
 
第三学年
三〇
三〇
六〇
四〇
四〇
 
   
  とあるのは
  同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間においては
 
   
 
第三学年
三〇
三〇
七〇
七〇
 
   
  とする。

 

 

(教育局学校教育部高校教育課)

 

 

 

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 中等教育学校学則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年六月四日
仙台市教育委員会
教育長 天野 元
仙台市教育委員会規則第七号
     中等教育学校学則の一部を改正する規則
 中等教育学校学則(平成二十年仙台市教育委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中
   
 
修業年限 男女の別
六年 男女
 
   
   
 
修業年限
六年
 
   
に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(教育局学校教育部高校教育課)

 

 

 

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