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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十一号
 仙台市交通局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計規程(昭和三十九年仙台市交通局規程第六号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
 第五条第二項第一号中「副所長」の下に「、副主幹」を加え、同項第二号中「業務課」を「運輸サービス課」に改める。
 第一章中第十条の二の次に次の一条を加える。
  (指定公金事務取扱者)
十条の三 管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定することができる。
 第十六条中「仙台市交通局文書取扱規程(昭和五十九年仙台市交通局規程第七号)」を「仙台市交通局公文書管理規程(令和六年仙台市交通局規程第十三号)」に改める。
 第四十五条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項中「の委託」を「に関する事務(指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして規則第五十三条の二において準用する地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものの徴収又は収納に関する事務に限る。以下同じ。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託」に、「によりこれを」を「を作成して」に、「委託契約書には」を「当該委託契約書には」に、「払込期日等」を「払込期日その他の」に改め、同条第二項中「公金の徴収又は収納の委託を受けた者」を「前項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に、「管理者」を「企業出納員」に、「払込まなければ」を「払い込まなければ」に改め、同条第三項中「公金の徴収又は収納の委託を受けた者」を「第一項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に、「当該徴収又は収納」を「当該収納金」に改める。
 第七十三条第一項中「令第二十一条の十一第一項の規定により支出の事務」を「公金の支出に関する事務(以下「支出の事務」という。)」に、「私人」を「指定公金事務取扱者」に、「委託しようとする」を「委託する」に改め、「は、」の下に「当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には」を、「委託先」の下に「、委託する事務」を加え、「その他委託契約の要件となる事項」を「その他の委託に必要な事項」に、「について、委託契約書により契約して行わなければ」を「を記載しなければ」に改め、同条第二項中「者」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第三項中「支払の委託を受けた者」を「支出の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第八十七条の見出しを「(指定公金事務取扱者からの収納)」に改め、同条中「徴収又は収納を委託した者」を「公金の徴収又は収納に関する事務を委託した指定公金事務取扱者」に改める。
 第百五十九条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)」を「法」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部財務課)

 

 

 

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