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[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第十三号
 仙台市水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計規程(昭和四十三年仙台市水道局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項中「、東配水課」を削る。
 第四条第一号ヘ中「払込む」を「払い込む」に改め、同号リ中「、」を「及び」に改め、「及び第五号イ」を削り、同条第二号イ中「払込む」を「払い込む」に改め、同条第四号イ中「。次号において同じ」を削り、「出納」の下に「及び保管」を加え、同条第五号を削る。
 第二十条第三項中「保護預けする」を「保護預りをする」に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、当該有価証券の券面が発行されていない場合は、この限りでない。
 第四十三条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   業務に係る公金の徴収又は収納に関する事務(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして規則第五十三条の二において準用する地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものの徴収又は収納に関する事務に限る。以下同じ。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、公金の取扱方法、出納取扱金融機関等への払込期日、検査その他の委託に必要な事項を記載しなければならない。
 第四十三条第二項中「公金の徴収又は収納の事務の」を「前項の規定による」に、「者」を「指定公金事務取扱者」に改め、「添えて、」の下に「企業出納員又は」を加え、同条第三項中「公金の徴収又は収納の事務の」を「第一項の規定による」に、「者」を「指定公金事務取扱者」に、「当該徴収又は収納」を「当該収納金」に改める。
 第五十六条第一項を次のように改める。
   業務に係る公金の支出に関する事務(以下「支出の事務」という。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、精算期日、検査その他の委託に必要な事項を記載しなければならない。
 第五十六条第二項及び第三項中「者」を「指定公金事務取扱者」に改める。
 第五十七条第一項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
 四 出納取扱金融機関等に対して支払う手数料
 第五十七条第二項中「、同条第二項」を「並びに第二項」に、「から第五号まで」を「、第五号及び第六号」に、「前項第三号に」を「同項第三号に」に改める。
 第百七十六条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部財務課)

 

 

 

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