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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第十三号 | ||
仙台市水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治 | ||
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仙台市水道局会計規程(昭和四十三年仙台市水道局規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第二項中「、東配水課」を削る。 | ||
第四条第一号ヘ中「払込む」を「払い込む」に改め、同号リ中「、」を「及び」に改め、「及び第五号イ」を削り、同条第二号イ中「払込む」を「払い込む」に改め、同条第四号イ中「。次号において同じ」を削り、「出納」の下に「及び保管」を加え、同条第五号を削る。 | ||
第二十条第三項中「保護預けする」を「保護預りをする」に改め、同項に次のただし書を加える。 | ||
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第四十三条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||
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第四十三条第二項中「公金の徴収又は収納の事務の」を「前項の規定による」に、「者」を「指定公金事務取扱者」に改め、「添えて、」の下に「企業出納員又は」を加え、同条第三項中「公金の徴収又は収納の事務の」を「第一項の規定による」に、「者」を「指定公金事務取扱者」に、「当該徴収又は収納」を「当該収納金」に改める。 | ||
第五十六条第一項を次のように改める。 | ||
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第五十六条第二項及び第三項中「者」を「指定公金事務取扱者」に改める。 | ||
第五十七条第一項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。 | ||
四 出納取扱金融機関等に対して支払う手数料 | ||
第五十七条第二項中「、同条第二項」を「並びに第二項」に、「から第五号まで」を「、第五号及び第六号」に、「前項第三号に」を「同項第三号に」に改める。 | ||
第百七十六条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)」を「法」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(水道局総務部財務課) |
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