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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十一号
 仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計規程(平成元年仙台市病院規程第十八号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第七条の二」を「第七条の三」に改める。
 第四条第一号イ中「収納(」の下に「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する」を加え、「。第七条の二及び第四十二条の二において「地方自治法」という。」を削り、「第二百三十一条の二第六項に規定する」を「第二百四十三条の二第五項後段及び第六項後段の」に改める。
 第一章中第七条の二の次に次の一条を加える。
  (指定公金事務取扱者)
七条の三 管理者は、法第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定することができる。
 第十四条中「仙台市市立病院文書取扱規程(平成元年仙台市病院規程第四号)」を「仙台市市立病院公文書管理規程(令和六年仙台市病院規程第八号)」に改める。
 第三十六条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき病院の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改める。
 第三十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、企業出納員又は現金取扱員は、公衆電話機により現金を収納したときは、その現金を毎月末日(同日が、土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)までに払込書によって指定金融機関に預け入れなければならない。
 第四十三条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   病院の業務に係る公金の徴収又は収納に関する事務(指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして規則第五十三条の二において準用する地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものの徴収又は収納に関する事務に限る。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、委託金の種類、委託手数料、公金の取扱方法、指定金融機関への払込期日その他の委託に必要な事項を記載しなければならない。
 第四十三条第二項中「公金徴収事務等受託者」を「前項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に、「前項に規定する契約」を「同項の委託契約書」に改め、同条第三項中「公金徴収事務等受託者」を「第一項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第六十二条第一項を次のように改める。
   公金の支出に関する事務(以下「支出事務」という。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、委託金の種類、委託手数料、精算期日その他の委託に必要な事項を記載しなければならない。
 第六十二条第二項中「者(以下「支出事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第三項中「支出事務受託者」を「支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

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