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[病院規程] |
仙台市病院規程第十一号 | ||||
仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||
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仙台市市立病院会計規程(平成元年仙台市病院規程第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||
目次中「第七条の二」を「第七条の三」に改める。 | ||||
第四条第一号イ中「収納(」の下に「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する」を加え、「。第七条の二及び第四十二条の二において「地方自治法」という。」を削り、「第二百三十一条の二第六項に規定する」を「第二百四十三条の二第五項後段及び第六項後段の」に改める。 | ||||
第一章中第七条の二の次に次の一条を加える。 | ||||
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第十四条中「仙台市市立病院文書取扱規程(平成元年仙台市病院規程第四号)」を「仙台市市立病院公文書管理規程(令和六年仙台市病院規程第八号)」に改める。 | ||||
第三十六条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき病院の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||
第三十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | ||||
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第四十三条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||||
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第四十三条第二項中「公金徴収事務等受託者」を「前項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に、「前項に規定する契約」を「同項の委託契約書」に改め、同条第三項中「公金徴収事務等受託者」を「第一項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||
第六十二条第一項を次のように改める。 | ||||
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第六十二条第二項中「者(以下「支出事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第三項中「支出事務受託者」を「支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部経営医事課) |
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