仙台市公告第525号 |
宮城県知事から仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更の送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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都市計画の種類 |
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仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 |
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2 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12番34号 |
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仙台市都市整備局計画部都市計画課 |
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仙台市公告第526号 |
下記のとおり、公募型プロポーザルにより受託候補者を特定することとしたので公告いたします。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
委託業務の概要 |
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(1) |
業務委託件名 |
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令和6年度 仙台市未委託里親トレーニング事業運営業務委託 |
(2) |
業務内容 |
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別紙「令和6年度 仙台市未委託里親トレーニング事業運営業務委託仕様書」のとおり。 |
(3) |
委託契約期間 |
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契約締結日から令和7年3月31日まで |
(4) |
選定事業者数 |
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1団体 |
(5) |
業務委託提案上限額 |
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1,450,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
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2 |
参加要件 |
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当該事業を的確に遂行する能力を有する民間企業、NPO法人、その他の法人で、次の要件を全て満たしていることを要件とする。 |
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(1) |
参加表明書及び企画提案書の提出期限内に、仙台市の「有資格業者に対する指名停止に関する要綱」第2条第1項の規定による指名停止を受けている者でないこと |
(2) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと |
(3) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当するものでないこと |
(4) |
仙台市税の滞納がないこと |
(5) |
里親支援センターを運営している団体でないこと |
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3 |
募集要項等の入手方法 |
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募集要項等の資料は仙台市ホームページからダウンロードすること。 |
4 |
契約までのスケジュール |
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募集開始 令和6年6月19日(水) |
質問受付期限 令和6年6月25日(火)17時まで |
質問回答日 令和6年7月2日(火) |
参加表明書・企画提案書等提出期限 令和6年7月16日(火)17時まで |
プロポーザル審査委員会(プレゼンテーション)令和6年7月24日(水) |
結果通知 令和6年7月下旬 |
契約締結 令和6年8月上旬 |
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5 |
質問及び回答の方法 |
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(1) |
様式 質問書(様式1)を使用すること。 |
(2) |
提出方法 電子メールで提出すること |
(3) |
提出期限 令和6年6月25日(火) 17時まで |
(4) |
質問に対する回答方法 |
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質問に対する回答は令和6年7月2日(火)中に仙台市ホームページに掲載する。 |
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6 |
参加表明書及び企画提案書の提出 |
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参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書及び企画提案書を提出すること。 |
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(1) |
提出期限:令和6年7月16日(火)17時まで |
(2) |
提出方法 :郵送・宅配(提出期間内必着) |
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・郵送、宅配の場合は、書留郵便等配達の記録が確実に残る方法により送付すること。なお、事故等による未着について本市では責任を負わない。 |
7 |
評価項目および配点 |
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評価項目及び配点は、次表に掲げるとおりとする。 |
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評価対象 |
審査項目 |
配点 |
企画提案書等 |
業務実績等 |
5 |
業務実施方針及び体制 |
30 |
業務実施内容 |
45 |
企画提案内容 |
10 |
経費積算内容の合理性・妥当性 |
10 |
総合評価点 |
100 |
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8 |
選定方法 |
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(1) |
受託候補者の選定 |
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令和6年度 仙台市未委託里親トレーニング事業運営業務委託プロポーザル審査委員会において審査し、全委員の評価点の合計が満点(100点×審査委員数)の6割以上の者で、評価点の合計が最も高く優れた提案であると認められる者を受託候補者として選定する。評価点の合計が同点の場合は、7に示す評価項目のうち「業務実施内容」の合計が最も高い者を上位とする。ただし、審査項目の評価点に複数審査員が1点(特に劣っている)を付した場合は、不選定とする。 |
(2) |
企画提案書等の無効及び参加資格の喪失等 |
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次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。なお、受託候補者が、参加資格を失った場合には、次順位の者と手続を行う。 |
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ア |
提出書類に虚偽または不正な記載があった場合 |
イ |
審査の公平性を害する行為があった場合 |
ウ |
提案上限額を超える内容である場合 |
エ |
2に示す参加要件を欠くことになった場合 |
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(3) |
結果通知 |
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すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、受託候補者を本市ホームページで公表する。 |
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選定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非選定理由についての説明を求めることができる。非選定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、選定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。 |
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9
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契約 |
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受託候補者とは内容を別途協議の上、契約を締結する。契約内容等については、協議の中で、企画提案書等の内容から変更、修正する場合がある。 |
10 |
本件に関する詳細 |
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本件に関する詳細は以下を参照すること。 |
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・ |
令和6年度 仙台市未委託里親トレーニング事業運営業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項 |
・ |
令和6年度 仙台市未委託里親トレーニング事業運営業務委託仕様書 |
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11 |
問い合わせ及び提出先 |
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仙台市こども若者局こども家庭部こども家庭保健課(子育て安心担当) |
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〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階 |
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TEL:022-214-4447 FAX:022-214-8610 |
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E-mail:kod006040@city.sendai.jp |
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仙台市公告第534号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
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路線番号 |
区域変更した区間 |
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路線名 |
市道 |
青葉740 |
仙台市青葉区木町通一丁目319番 |
旧 |
14.95〜14.97 |
9.3 |
北二番丁線 |
仙台市青葉区木町通一丁目319番 |
新 |
11.95〜14.95 |
9.3 |
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2 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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3 |
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縦覧期間 |
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令和6年6月21日から令和6年7月10日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第535号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
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路線番号 |
区域変更した区間 |
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路線名 |
市道 |
青葉948 |
仙台市青葉区小松島四丁目26番14 |
旧 |
6.71〜7.00 |
155.3 |
旭ケ丘線 |
仙台市青葉区小松島四丁目28番6 |
新 |
9.50〜12.00 |
155.3 |
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2 |
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供用開始月日 |
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令和6年6月21日 |
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3 |
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縦覧場所 |
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仙台市青葉区二日町12-34 |
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仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
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4 |
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縦覧期間 |
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令和6年6月21日から令和6年7月10日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第536号 |
仙台農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 |
併せて、同法第11条第2項の規定により提出された意見書の要旨及び意見書に対する処理結果を下記のとおり公告します。 |
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法第13条第4項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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意見書の要旨 |
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意見書なし |
2 |
|
意見書に対する処理結果 |
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|
処理なし |
3 |
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変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所 |
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仙台市経済局農林部農林企画課 |
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仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
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仙台市公告第549号 |
大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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(仮称)イオンモール仙台雨宮 |
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仙台市青葉区堤通雨宮町10番3の一部 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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イオンモール株式会社 代表取締役社長 大野 惠司 |
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千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
(3) |
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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イオン東北株式会社 代表取締役社長 辻 雅信 |
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秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 |
(4) |
大規模小売店舗の新設をする日 |
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令和7年2月7日 |
(5) |
大規模小売店舗内の店舗面積の合計 |
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17,500平方メートル |
(6) |
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 |
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ア |
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駐車場の位置及び収容台数 |
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合計1,221台 |
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駐車場A棟 461台 |
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駐車場B棟 760台 |
イ |
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駐輪場の位置及び収容台数 |
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合計800台 |
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建物南側 290台 |
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建物南西側 210台 |
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建物北西側 100台 |
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建物北側 130台 |
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建物北東側 70台 |
ウ |
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荷さばき施設の位置及び面積 |
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合計235平方メートル |
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建物西側 198平方メートル |
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建物北側 37平方メートル |
エ |
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廃棄物等の保管施設の位置及び容量 |
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合計70立方メートル |
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建物西側 70立方メートル |
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(7) |
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 |
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ア |
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大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 |
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イオン東北株式会社 午前8時〜午後11時 |
イ |
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来客が駐車場を利用することができる時間帯 |
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駐車場A棟 午前7時30分〜午後10時00分 |
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|
駐車場B棟 午前7時30分〜午後11時30分 |
ウ |
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駐車場の自動車の出入口の数及び位置 |
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出入口の数合計 3箇所 |
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駐車場西側 出口1箇所 |
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駐車場西側 入口1箇所 |
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駐車場北東側 出入口1箇所 |
エ |
|
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 |
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建物西側 午前6時00分〜午後10時00分 |
|
|
建物北側 午前6時00分〜午後10時00分 |
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2 |
届出年月日 |
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令和6年6月6日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和6年6月25日から令和6年10月25日まで |
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(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告552号 |
農業委員会等に関する法律第27条第1項ただし書の規定に基づき、仙台市農業委員会総会を下記のとおり開催するので公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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日時 |
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令和6年7月16日(火) 午後2時15分から |
2 |
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場所 |
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仙台市役所本庁舎8階 第一委員会室 |
3 |
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互選会 |
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(1) 会長の互選について |
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(2) 会長職務代理者の互選について |
4 |
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議案 |
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(1) 農地利用最適化推進委員の委嘱について |
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以上 |
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仙台市公告第555号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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氏名 |
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学校法人宮城学院 理事長 佐々木 哲夫 |
住所 |
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仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号 |
名称 |
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宮城学院上谷刈グラウンド整備事業 |
種別 |
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区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
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宮城学院の学生が利用する駐車場、グラウンドを整備するため。 |
内容 |
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現況が水田である土地の区域内において、面積約2.7haの土地を造成し、約0.9haグラウンドと約1.0haの駐車場を設ける。 |
位置 |
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宮城県仙台市泉区上谷刈中沢6-3 他 |
面積 |
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2.7ha |
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2 |
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意見の内容 |
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当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
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したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
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